○氷見市立学校施設使用規則

昭和38年12月27日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、氷見市立小、中学校施設(以下「学校施設」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用)

第2条 学校施設は、学校教育上支障がないと認められる場合に限り、社会教育その他公共のためにこれを使用させることができる。

(許可)

第3条 学校施設を使用しようとする者は、学校施設使用願(様式第1号)を学校長を経て、氷見市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 学校施設の使用がPTA、青年団、婦人会等、当該学校と直接関係ある団体の場合の使用許可の権限は、学校長に委任する。

3 委員会又は学校長が学校施設の使用を許可したときは、学校施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

(許可の取消)

第4条 次の各号の一に該当するときは、使用を禁止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 社会教育上不適当と認めるとき。

(4) その他管理上必要があると認めるとき。

(損害賠償)

第5条 学校施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、学校施設をき損又は亡失したときは損害賠償しなければならない。

(特設施設等)

第6条 使用者が、学校施設使用のため特に施設をしようとするときは、あらかじめ委員会又は校長の承認を得てこれを行ない、使用終了後は直ちに原状に回復しなければならない。

(費用の負担)

第7条 学校施設使用のために要する費用は、使用者が負担するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の氷見市立学校施設使用規則等に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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氷見市立学校施設使用規則

昭和38年12月27日 教育委員会規則第11号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和38年12月27日 教育委員会規則第11号
平成5年3月31日 教育委員会規則第4号