○氷見市社会教育委員設置条例
昭和37年4月1日
条例第7号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、氷見市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 委員の定数は、15人以内とする。
(委嘱)
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、氷見市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(細則)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 氷見市社会教育委員設置条例(昭和26年氷見市条例第130号)は、廃止する。
附則(昭和49年3月条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月条例第20号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。