○氷見市柳田布尾山古墳公園条例
平成18年3月10日
条例第4号
(設置)
第1条 史跡柳田布尾山古墳に対する歴史遺産としての理解を深めるとともに、文化の向上に資するため、氷見市柳田布尾山古墳公園(以下「古墳公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 古墳公園の位置は、次のとおりとする。
氷見市柳田字布尾山34番地
(施設)
第3条 古墳公園に次に掲げる施設を置く。
(1) 史跡柳田布尾山古墳
(2) 柳田布尾山古墳館
(入園の拒否及び制限)
第4条 氷見市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、古墳公園に入園しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入園を拒否することができる。
(1) 古墳公園の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。
2 教育委員会は、古墳公園の管理上必要があると認めるときは、入園を制限することができる。
(遵守事項等)
第5条 古墳公園に入園した者(以下「入園者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の入園者に迷惑となる行為をしないこと。
(2) 施設等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれのある物品等を持ち込まないこと。
(4) その他教育委員会が特に指示した事項
2 教育委員会は、入園者が前項の規定に違反したときは、その者に退園を命ずることができる。
(損害賠償)
第6条 入園者は、古墳公園の施設等に損害を与えた場合には、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(教育委員会規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年教育委員会規則第3号で平成18年4月8日から施行)