○氷見市視聴覚教育センター条例

昭和50年10月1日

条例第25号

(目的及び設置)

第1条 学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興に資するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、氷見市視聴覚教育センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、氷見市本町4番9号に置く。

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 視聴覚教材教具の整備、充実及び活用に関すること。

(2) 視聴覚教育の研究に関すること。

(3) その他視聴覚教育の振興に関すること。

(職員)

第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

(細則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、氷見市教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

氷見市視聴覚教育センター条例

昭和50年10月1日 条例第25号

(昭和58年3月25日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年10月1日 条例第25号
昭和54年6月28日 条例第25号
昭和58年3月25日 条例第10号