○氷見市視聴覚教育センター条例
昭和50年10月1日
条例第25号
(目的及び設置)
第1条 学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興に資するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、氷見市視聴覚教育センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターは、氷見市本町4番9号に置く。
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 視聴覚教材教具の整備、充実及び活用に関すること。
(2) 視聴覚教育の研究に関すること。
(3) その他視聴覚教育の振興に関すること。
(職員)
第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
(細則)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、氷見市教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。