○氷見市総合体育館条例
昭和60年3月22日
条例第2号
(設置)
第1条 体育・スポーツの普及振興と市民の心身の健全な発達に寄与するため、氷見市総合体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 体育館の位置は、次のとおりとする。
氷見市中央町12番21号
(施設)
第3条 体育館に次に掲げる施設を置く。
(1) 多目的広場
(2) わんぱく広場
(3) トレーニングルーム
(指定管理者による管理)
第3条の2 体育館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって氷見市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者の業務の範囲)
第3条の3 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 体育館の利用の承認に関する業務
(2) 体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(3) 体育館の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(利用時間)
第3条の4 体育館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第3条の5 体育館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用の承認)
第4条 体育館の施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の承認には、体育館の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他指定管理者が不適当と認めたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けた事実が明らかとなったとき。
(3) 第4条第2項の規定による承認の条件に違反したとき。
(4) その他指定管理者が管理上特に支障があると認めるとき。
(利用料金)
第7条 利用者は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
第8条 削除
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第10条 既に徴収した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなかったとき。
(2) 利用日時5日までに利用の取消しを申し出たとき。
(特別の設備)
第11条 利用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。第6条の規定により利用を停止され、又は利用の承認を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第13条 利用者は、利用に際し体育館の施設、附属設備等に損害を生ぜしめた場合は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(教育委員会規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の氷見市総合体育館条例の規定により、既に利用の承認を受け、かつ、使用料を納付している者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の氷見市総合体育館条例の規定により、既に利用の承認を受け、かつ、使用料を納付している者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第2号で平成15年4月1日から施行)
附則(平成17年3月条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の氷見市総合体育館条例第4条第1項の規定により氷見市教育委員会の承認を受けている者は、この条例による改正後の氷見市総合体育館条例第4条第1項の規定による指定管理者の承認を受けたものとみなす。
附則(平成27年3月条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 金額(円) | ||
トレーニングルーム | 普通利用料金 | 一般 | 2時間 | 200 |
中学校の生徒 | 100 | |||
回数券利用料金 | 200円券11枚つづり | 2,000 | ||
100円券11枚つづり | 1,000 |
備考
1 「一般」とは、中学校の生徒以外の者をいう。ただし、小学校の児童及び学齢に達しない者を除く。
2 利用時間の短縮による利用料金は、減額しない。