○氷見市民柔剣道場条例

昭和51年3月25日

条例第6号

(目的及び設置)

第1条 市民の健康と体力の増進を図るため、市民柔剣道場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民柔剣道場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

氷見市民柔剣道場練修館

氷見市北大町13番50号

(管理)

第3条 氷見市民柔剣道場(以下「柔剣道場」という。)は、氷見市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 柔剣道場に、館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、館務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、館長の命を受け、館務に従事する。

(使用の承認)

第5条 柔剣道場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認してはならない。

(1) 公安又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備等を破損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(使用の取消し)

第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の承認を取り消し、使用を制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) その他教育委員会が不適当と認める行為があつたとき。

(原状回復の義務)

第8条 使用者が、その使用を終つたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(特別の設備等)

第9条 使用者は、柔剣道場に特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、柔剣道場の建物その他附属施設、器具等を破損又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除するととができる。

2 教育委員会は、第7条の規定に基づく使用の承認の取消しによって使用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(教育委員会規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、氷見市教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月条例第14号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

氷見市民柔剣道場条例

昭和51年3月25日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年3月25日 条例第6号
昭和51年12月24日 条例第21号
平成27年3月19日 条例第2号
平成30年3月22日 条例第14号
平成31年3月22日 条例第14号