○氷見市B&G海洋センター条例
昭和59年9月29日
条例第25号
(設置)
第1条 海洋性スポーツ・レクリエーション活動を通して青少年の健全育成を図るため、氷見市B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。
(施設)
第2条 海洋センターに設ける施設は、別表のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第2条の2 海洋センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって氷見市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者の業務の範囲)
第2条の3 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 海洋センターの利用の承認に関する業務
(2) 海洋センターの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(1) 体育館、武道館及び艇庫 午前9時から午後9時まで
(2) プール 午前10時から午後5時まで
(休館日)
第2条の5 海洋センターの休館日は、次の表のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
施設名 | 休館日 |
体育館、武道館及び艇庫 | (1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合を除く。) (2) 休日の翌日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たる場合は、これらの日後の最初の日曜日、土曜日又は休日でない日) (3) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日までの日 |
プール | 1月1日から7月20日まで、8月15日から同月17日まで及び9月1日から12月31日までの日 |
(利用の承認)
第3条 海洋センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認には、海洋センターの管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく氷見市教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)に違反したとき。
(2) 前条の規定に該当する事由が生じたとき。
(3) 公益上又は海洋センターの運営上やむを得ない事由が生じたとき。
(原状回復の義務)
第6条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用を停止され、又は利用の承認を取り消されたときも、また同様とする。
(損害賠償)
第7条 利用者は、海洋センターの建物その他附属施設、器具等を破損又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 指定管理者は、第5条の規定に基づく利用の承認の取消しによって利用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。
(教育委員会規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の氷見市B&G海洋センター条例第3条第1項の規定により氷見市教育委員会の承認を受けている者は、この条例による改正後の氷見市B&G海洋センター条例第3条第1項の規定による指定管理者の承認を受けたものとみなす。
附則(平成27年3月条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 所在地 |
管理棟 | 氷見市大浦新町11番地 |
体育館 | |
武道館 | |
艇庫 | 氷見市十二町201番地 |
プール | 氷見市窪1241番地 |