○氷見市病院事業の財務に関する規則

平成20年4月1日

規則第24号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第11条)

第3節 勘定科目(第12条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第13条―第20条)

第2節 支出(第21条―第33条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第34条―第38条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第39条)

第2節 取得(第40条―第47条)

第3節 管理及び処分(第48条―第60条)

第4節 減価償却(第61条―第63条)

第5節 整理(第64条・第65条)

第6章 予算(第66条―第69条)

第7章 決算(第70条―第72条)

第8章 雑則(第73条・第74条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、氷見市病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員)

第2条 病院事業に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 固定資産の管理に関すること。

(2) 決算の調製に関すること。

(注意義務)

第3条 企業出納員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 会計管理者は、病院事業の業務に係る現金の出納事務の一部を市長が指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業の業務に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 会計管理者は、毎日、会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票等の保存)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付けによって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 月計簿

(2) 小切手整理簿

(3) 貯蔵品出納簿

(4) 固定資産台帳

(5) 企業債及び借入金台帳

(6) 収入予算整理簿

(7) 支出予算整理簿

(8) 未収金整理簿

(9) 未払金整理簿

(10) 預り金整理簿

(11) 前渡金整理簿

(12) 概算払整理簿

(13) 前金払整理簿

(14) その他必要とする帳簿

2 前項に掲げる帳簿のうち、第3号及び第4号の帳簿は企業出納員が、その他の帳簿は会計管理者が、それぞれ保管する。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は取引に関する証拠となるべき書類により、明瞭かつ正確に記載しなければならない。

(帳簿の照合)

第11条 帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第12条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、市長が別に定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 歳入徴収者(氷見市会計規則(平成3年氷見市規則第7号)第2条第3号に規定する歳入徴収者をいう。以下同じ。)は、収入の調定をしようとする場合は、その根拠、所属年度、収入科目、収入すべき金額、納入義務者等を記載した収入調定書を作成しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の調定があったときは、振替伝票(調定と同時に収納が行われる場合にあっては、収入伝票)を発行するとともに、収入予算整理簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の発行)

第14条 歳入徴収者は、前条の規定により収入の調定をし、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。ただし、その性質上納入通知書により難いものについては、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができる。

(領収書の交付)

第15条 収納出納員(氷見市会計規則第2条第6号に規定する収納出納員をいう。以下同じ。)は、収入を収納したときは、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関が収入を収納した場合について準用する。

(収納金の取扱い)

第16条 収納出納員は、自ら収納した収入金をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、翌日に預け入れることができる。

2 出納取扱金融機関は、収納した収入を収納日ごとに総括して、収入日計表及び領収済通知書とともに、その金額、納入者の氏名等を収納出納員に翌日までに報告しなければならない。

(小切手による収入の納付区域等)

第17条 納入義務者が収入の納付をすることができる小切手は、支払地が氷見市内のものとする。

2 収納出納員及び出納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認められる場合は、その受領を拒絶することができる。

(収入伝票の発行等)

第18条 収納出納員は、現金を収納した場合は、収入伝票を発行するとともに、収入予算整理簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第19条 会計管理者は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額等を記載した文書の確認をし、支出の手続の例により当該過誤納金を還付するものとする。

(不納欠損)

第20条 法令若しくは条例若しくは議会の議決により債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、歳入徴収者は、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目及び調定後の経緯を記載した文書を作成するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第21条 予算執行者(氷見市会計規則第2条第4号に規定する予算執行者をいう。以下同じ。)は、支出をしようとするときは、その理由、所属年度、支出科目、金額及び債権者を記載した文書を作成するとともに、支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第22条 予算執行者は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書又は支払調書に基づいて支払伝票を発行しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、これに債権者の請求書又は支払調書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(資金前渡、概算払又は前金払)

第23条 予算執行者は、資金前渡、概算払又は前金払をしようとするときは、請求書又は支払調書に基づいて支払伝票を発行するとともに、前渡金整理簿、概算払整理簿又は前金払整理簿にそれぞれ記帳しなければならない。

2 資金前渡、概算払又は前金払の方法で支払を行う場合において、支払を終わったとき、債権額が確定したとき、又は役務の提供が完了したときは、直ちに当該支払に係る精算書を作成するとともに、それぞれ必要な伝票を発行しなければならない。

(隔地払)

第24条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び送金小切手依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。この場合においては、債権者に対し、送金案内書を発行しなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第25条 会計管理者は、債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払をすることができる。この場合においては、出納取扱金融機関に対し、振替先及び振替金額を通知しなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第26条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替取引のある銀行に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支払をすることができる。

(口座振替の手続)

第27条 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに口座振替依頼書を添付し、出納取扱金融機関をして振り替えさせるものとする。この場合において、予算執行者は、債権者に対し、口座振替通知書を送付しなければならない。

(小切手の振出し)

第28条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 前項の小切手には、会計管理者の職印を押印しなければならない。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手の訂正等)

第29条 小切手に記載する支払金額は、これを訂正してはならない。

2 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の保管)

第30条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。

(支出金の公金振替の範囲及び手続)

第31条 会計管理者は、次に掲げる場合において公金振替の方法により支出しようとするときは、公金振替依頼書を出納取扱金融機関に交付して振り替えさせるものとする。この場合において、納入通知書が発行されているものについては、これを添付しなければならない。

(1) 会計相互間又は同一会計内において収入を納付するため支出金を支出するとき。

(2) 会計相互間において資金繰入れのため繰出し又は貸付けをするとき。

(過誤払金の回収)

第32条 病院事業の業務に係る支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、収入の手続の例により処理するものとする。

(債務免除等)

第33条 予算執行者は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、振替伝票又は収入伝票を発行するとともに、関係帳簿に記帳しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第34条 病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第35条 預り金の受入れ及び払出しは、収入の収納及び支出の支払の手続の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第36条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、これを預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第37条 会計管理者は、預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付)

第38条 会計管理者は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、受領書と引換えに利札を還付しなければならない。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第39条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上であり、かつ、取得価格20万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 借地権、地上権、施設利用権等で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

第2節 取得

(固定資産の取得前の措置)

第40条 企業出納員は、固定資産を取得しようとする場合は、あらかじめ、当該固定資産について必要な調査を行い、権利の設定又は特殊な義務があるときは、これらを消滅させる等必要な措置を講じなければならない。

(取得価額)

第41条 固定資産の取得価額は、次に定めるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第42条 企業出納員は、固定資産を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(無償譲受け)

第43条 企業出納員は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項(当該固定資産が無形固定資産である場合にあっては、第3号に掲げる事項を除く。)を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第44条 建設工事(改良工事を含む。以下同じ。)を施行しようとするときは、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設工事により取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 建設工事を必要とする理由

(3) 建設工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設工事に係る予算科目及び予算額

(6) 建設工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他建設工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第45条 企業出納員は、固定資産の引渡しの通知を受けた場合は、遅滞なく検査を行った上これを引き取り、検収調書又は検査復命書を作成しなければならない。

(取得の報告)

第46条 企業出納員は、固定資産を取得したときは、速やかに、前条に規定する検収調書又は検査復命書により市長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合において、企業出納員は、登記又は登録を要するものについては、遅滞なく、その手続をとらなければならない。

(建設工事の精算)

第47条 企業出納員は、建設工事が完成した場合には、速やかに、次に定めるところにより工事費の精算を行わなければならない。

(1) 建設工事に要した経費から付帯収益を控除すること。

(2) 建設工事に要した経費に間接費を配賦すること。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第48条 企業出納員は、固定資産が天災その他の事故により滅失し、亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。ただし、当該滅失又は損傷の程度が軽微なときは、この限りでない。

(1) 固定資産台帳記載事項

(2) 滅失、亡失又は損傷の原因及び事故発生年月日

(3) 被害を受けた固定資産の種別、数量及び被害の程度

(4) 見積損害額

(5) 損傷した固定資産の保全又は復旧のためにとった措置

(6) 被害状況の写真及び図面

(7) その他必要と認められる事項

(用途の変更等)

第49条 企業出納員は、固定資産について、用途の変更若しくは廃止をし、又は撤去しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 用途の変更若しくは廃止をし、又は撤去しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 用途の変更若しくは廃止をし、又は撤去しようとする固定資産の所在地

(3) 用途の変更若しくは廃止をし、又は撤去しようとする理由

(4) 撤去しようとする場合は、撤去の方法及び予定価格並びに予算科目及び予算額

(5) 用途変更後における利用計画又は用途廃止後における処分方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、用途の変更若しくは廃止をし、又は撤去しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(異動報告)

第50条 企業出納員は、固定資産の用途の変更若しくは廃止をし、又は撤去をしたときは、速やかに固定資産異動報告書を作成し、市長に送付しなければならない。

(売却又は譲与)

第51条 企業出納員は、固定資産を売却し、又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、又は譲与しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、又は譲与しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、又は譲与しようとする理由

(4) 売却予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、売却し、又は譲与しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(廃棄)

第52条 企業出納員は、用途を廃止した固定資産で売却することが不利若しくは不適当であるもの又は売却することができないものについては、市長の決裁を受け、これを廃棄することができる。

(使用許可又は貸付け)

第53条 企業出納員は、固定資産の使用の許可(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による使用の許可をいう。以下この節において同じ。)又は貸付け(同法第238条の5第1項の規定による貸付けをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 使用を許可し、又は貸し付けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 使用を許可し、又は貸し付けようとする固定資産の所在地

(3) 使用を許可し、又は貸し付けようとする相手方の住所及び氏名又は名称

(4) 使用を許可し、又は貸し付けようとする理由

(5) 使用を許可し、又は貸し付けようとする期間

(6) 使用料又は貸付料の額及び納付方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、使用を許可し、又は貸し付けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の申請書を添えなければならない。

3 前2項の規定は、固定資産の使用の許可を更新し、若しくは取り消し、又は固定資産の貸付けを更新しようとする場合について準用する。

(使用許可又は貸付けの期間)

第54条 固定資産の使用の許可の期間は、1年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

2 固定資産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める期間を超えてはならない。

(1) 建物の所有を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)の貸付け 30年

(2) 建物の所有以外の目的のための土地及び土地の定着物の貸付け 10年

(3) 建物その他の物件の貸付け 5年

3 前2項の期間は、更新することができる。この場合において、更新の期間は、前2項のそれぞれの期間を超えてはならない。

(使用料)

第55条 固定資産の使用を許可した場合は、使用料を徴収するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用、公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため固定資産を使用するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、特別の理由があると認められるとき。

2 前項の使用料の算定は、別に定めるところによる。

(貸付料)

第56条 固定資産を貸し付けた場合は、貸付料を徴収するものとする。ただし、公用、公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合には、貸付料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の貸付料の算定は、別に定めるところによる。

3 貸付料は、毎年定期に納付させるものとする。ただし、数月分、数期分又は数年分を前納させることを妨げない。

(担保の要求)

第57条 固定資産の使用の許可又は貸付けについて必要があるときは、確実な担保を徴し、又は適当な保証人を立てさせるものとする。

(使用許可又は貸付けの報告)

第58条 第50条の規定は、固定資産の使用を許可し、又は固定資産を貸し付けた場合について準用する。この場合において、同条中「固定資産異動報告書」とあるのは、「固定資産使用許可・貸付報告書」と読み替えるものとする。

(使用許可又は貸付けに係る固定資産の返還)

第59条 企業出納員は、固定資産の使用の許可若しくは貸付けの期間が満了し、又は固定資産の使用の許可の取消し若しくは貸付けの契約の解除があったときは、当該固定資産の使用者又は借受者と立会いの上、当該固定資産に異常のないことを確認した後でなければ、その引渡しを受けてはならない。

2 前条の規定は、前項の固定資産の引渡しを受けた場合について準用する。

(用途指定の貸付け、売却又は譲与)

第60条 企業出納員は、固定資産を一定の用途に供させる目的をもって貸し付けようとするときは、その相手方に対し、その用途及びその用途に供しなければならない期日又は期間を指定しなければならない。

2 前項の規定により一定の用途及びその用途に供しなければならない期日又は期間を指定して固定資産を貸し付けた場合において、当該指定された期日を経過してもなお当該固定資産を当該指定された用途に供さないとき、又は当該固定資産を当該指定された用途に供した後当該指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該固定資産の貸付けに係る契約は、解除することができる。

3 前2項の規定は、固定資産を一定の用途に供させる目的をもって売却し、又は譲与しようとする場合について準用する。

第4節 減価償却

(償却)

第61条 固定資産のうち土地及び立木並びに建設仮勘定を除く資産については、償却資産として毎事業年度減価償却を行うものとする。

(償却の方法)

第62条 固定資産の減価償却は、定額法により行うものとし、その整理については、有形固定資産にあっては間接法、無形固定資産にあっては直接法により行うものとする。

(減価償却の特例)

第63条 企業出納員は、有形固定資産について、残存価額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとするときは、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第5節 整理

(帳簿整理)

第64条 企業出納員は、所定の帳簿により固定資産の増減異動を整理し、常時その現状を明確にしておかなければならない。

(実地照合)

第65条 企業出納員は、毎事業年度少なくとも1回以上固定資産原簿又は固定資産台帳と固定資産の実態について照合し、確認しなければならない。

第6章 予算

(予算の執行)

第66条 予算は、予算の実施計画に定める款、項及び目の区分並びに別に定める節の区分に従って執行するものとする。

(予算の流用)

第67条 予算の執行について必要がある場合においては、各項の金額は、議会の議決を経て流用することができる。

2 予算の執行について必要がある場合においては、前項の規定によるほか、各目又は各節の金額を相互に流用することができる。

3 職員給与費及び交際費については、前項の規定にかかわらず、その金額をそれ以外の他の経費に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用することができないものとする。ただし、流用する旨の議会の議決があったときは、この限りでない。

4 企業出納員は、前3項の規定により予算を流用しようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。

(予備費の使用)

第68条 前条第4項の規定は、予備費を使用する場合について準用する。

(予算の繰越し)

第69条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、5月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第7章 決算

(決算の整理)

第70条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 修繕準備引当金

(3) 繰延勘定の償却

(4) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第71条 企業出納員は、前条の規定による決算整理が終わった後、各帳簿の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第72条 企業出納員は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 繰越計算書

(12) 継続費繰越計算書

(13) 継続費精算計算書

(14) 基金運用状況調書

第8章 雑則

(契約に関する事項)

第73条 病院事業の業務に係る契約についての入札保証金、契約保証金その他の事項については、氷見市契約規則(昭和62年氷見市規則第4号)を準用する。

(帳簿及び伝票の様式)

第74条 この規則に規定する帳簿及び伝票の様式は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の氷見市病院事業の財務に関する規則第72条(第7号に係る部分に限る。)の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

氷見市病院事業の財務に関する規則

平成20年4月1日 規則第24号

(平成24年9月12日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成20年4月1日 規則第24号
平成24年9月12日 規則第17号