○氷見市病院事業管理室設置要綱

平成20年3月31日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、氷見市行政組織規則(平成30年氷見市規則第8号)第4条第3項の規定に基づき、病院事業管理室の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 病院事業の管理に関する事務を処理するため、市民部に、病院事業管理室(以下「管理室」という。)を設置する。

(分掌事務)

第3条 管理室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 病院事業の企画及び運営に関すること。

(2) 病院事業会計に関すること。

(3) 病院事業の資産管理に関すること。

(4) 新病院の建設に関すること。

(5) その他病院事業に関すること。

(職制)

第4条 管理室に、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、それぞれ上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務に従事するものとする。

職務

室長

管理室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長補佐

室長を補佐し、室長に事故があるときは、その職務を代行する。

主幹

副主幹

主査

特命事項を掌理する。

主任

担当事務を処理する。

主事

事務に従事する。

(企業出納員等)

第5条 市長は、前条に定める職のうち室長の職にある職員(以下「室長」という。)を、当該職にある間病院事業に置く企業出納員に任命する。

2 管理室に勤務を命ぜられた職員は、室長を除き、その勤務を命ぜられた日からその期間中会計員(氷見市会計規則(平成3年氷見市規則第7号)第2条第13号に規定する会計員をいう。)を命ぜられたものとみなす。

(病院事業に係る事務の決裁等)

第6条 病院事業に係る事務のうち会計管理者の権限に属する事務の決裁は、会計管理者又は室長が行うものとする。

2 前項の規定による次の表の左欄に掲げる者の決裁事項について至急に決裁を受ける必要がある場合において、その者が不在であるときは、同表の右欄に掲げる者が代決する。

会計管理者

室長

室長

第4条に定める職のうち室長補佐の職にある職員(当該職員が2人以上置かれている場合には、人事、予算その他庶務に係る事項を所掌する職員。以下「室長補佐」という。)

3 次の表の左欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる事項のうち当該事項の決裁の結果の重大性が自己の負いうる責任の範囲を超えると認めるものについては、その理由を明らかにして、同表の右欄に掲げる者にその決裁を求めることができる。

室長

第1項の規定による室長決裁事項

会計管理者

室長補佐

前項の規定による室長補佐代決事項

会計管理者

4 病院事業に係る支出負担行為の決裁及び合議は、別表に定めるとおりとする。

(事務処理の原則)

第7条 管理室の事務処理については、この要綱に定めるもののほか、氷見市文書管理規程(昭和63年氷見市訓令第1号)及び氷見市事務決裁規程(昭和63年氷見市訓令第2号)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「課長」とあるのは「室長」と、「課長補佐」とあるのは「室長補佐」と読み替えるものとする。

(文書記号)

第8条 管理室の文書の記号は、「病」とする。

(細則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、管理室の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月告示第24号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月告示第24号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月告示第16号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

決裁事項

決裁権者

合議者

次に掲げる病院事業に係る支出負担行為

 

 

(1) 給与費

室長

 

(2) 材料費

 

 

ア 1件300万円以上

市長

 

イ 1件50万円以上300万円未満

市民部長

 

ウ 1件50万円未満

室長

 

(3) 厚生福利費

室長

 

(4) 報償費

 

 

ア 1件50万円以上

市民部長

 

イ 1件50万円未満

室長

 

(5) 旅費交通費

室長

 

(6) 職員被服費

 

 

ア 1件300万円以上

市長

 

イ 1件50万円以上300万円未満

市民部長

 

ウ 1件50万円未満

室長

 

(7) 消耗品費

 

 

ア 1件300万円以上

市長

 

イ 1件50万円以上300万円未満

市民部長

 

ウ 1件50万円未満

室長

 

(8) 消耗備品費

 

 

ア 1件300万円以上

市長

 

イ 1件50万円以上300万円未満

市民部長

 

ウ 1件50万円未満

室長

 

(9) 光熱水費

室長

 

(10) 燃料費

室長

 

(11) 会議費

 

 

ア 1件30万円以上

市長

 

イ 1件10万円以上30万円未満

市民部長

 

ウ 1件10万円未満

室長

 

(12) 食糧費

 

 

ア 1件30万円以上

市長

 

イ 1件10万円以上30万円未満

市民部長

 

ウ 1件10万円未満

室長

 

(13) 交際費

 

 

ア 1件50万円以上

市長

 

イ 1件50万円未満

市民部長

 

(14) 印刷製本費

 

 

ア 1件300万円以上

市長

 

イ 1件50万円以上300万円未満

市民部長

 

ウ 1件50万円未満

室長

 

(15) 修繕費

 

 

ア 1件300万円以上

市長

 

イ 1件50万円以上300万円未満

市民部長

 

ウ 1件50万円未満

室長

 

(16) 保険料

室長

 

(17) 賃借料

 

 

ア 1件300万円以上

市長

 

イ 1件50万円以上300万円未満

市民部長

 

ウ 1件50万円未満

室長

 

(18) 通信運搬費

 

 

ア 電話架設料

 

 

(ア) 1件50万円以上

市民部長

 

(イ) 1件50万円未満

室長

 

イ アに掲げる以外のもの

室長

 

(19) 委託料

 

 

ア 1件500万円以上

市長

 

イ 1件200万円以上500万円未満

市民部長

 

ウ 1件200万円未満

室長

 

(20) 諸会費

 

 

ア 1件50万円以上

市長

 

イ 1件30万円以上50万円未満

市民部長

 

ウ 1件30万円未満

室長

 

(21) 公課費

室長

 

(22) 雑費

 

 

ア 1件50万円以上

市長

 

イ 1件30万円以上50万円未満

市民部長

 

ウ 1件30万円未満

室長

 

(23) 研究材料費

 

 

ア 1件50万円以上

市長

 

イ 1件30万円以上50万円未満

市民部長

 

ウ 1件30万円未満

室長

 

(24) 謝金

 

 

ア 1件50万円以上

市長

 

イ 1件30万円以上50万円未満

市民部長

 

ウ 1件30万円未満

室長

 

(25) 図書費

 

 

ア 1件50万円以上

市民部長

 

イ 1件50万円未満

室長

 

(26) 旅費

室長

 

(27) 研究雑費

 

 

ア 1件50万円以上

市長

 

イ 1件30万円以上50万円未満

市民部長

 

ウ 1件30万円未満

室長

 

(28) 支払利息

室長

 

(29) 患者外給食材料費

室長

 

(30) 雑損失

 

 

ア 1件50万円以上

市民部長

 

イ 1件50万円未満

室長

 

(31) 土地、建物及び構築物

 

 

ア 1件300万円以上

市長

 

イ 1件50万円以上300万円未満

市民部長

 

ウ 1件50万円未満

室長

 

(32) 機械備品及び車両

 

 

ア 1件300万円以上

市長

 

イ 1件50万円以上300万円未満

市民部長

 

ウ 1件50万円未満

室長

 

(33) 企業債償還金

室長

 

(34) 投資

市長

 

(35) たな卸資産購入限度額

 

 

ア 1件50万円以上

市長

 

イ 1件30万円以上50万円未満

市民部長

 

ウ 1件30万円未満

室長

 

氷見市病院事業管理室設置要綱

平成20年3月31日 告示第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
平成20年3月31日 告示第21号
平成23年3月31日 告示第24号
平成30年3月29日 告示第24号
令和2年3月17日 告示第16号