○氷見市病院事業の業務に係る現金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について
平成20年4月1日
告示第27号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2の規定により、氷見市病院事業の業務に係る現金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関を次のとおり指定する。
金融機関の名称 | 所在地 | 取扱店舗 |
株式会社北陸銀行 | 富山市堤町通り一丁目2番26号 | 氷見支店 |
○氷見市病院事業の業務に係る現金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について
平成20年4月1日
告示第27号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2の規定により、氷見市病院事業の業務に係る現金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関を次のとおり指定する。
金融機関の名称 | 所在地 | 取扱店舗 |
株式会社北陸銀行 | 富山市堤町通り一丁目2番26号 | 氷見支店 |