○平成21年6月の期末手当及び勤勉手当に関する条例

平成21年6月23日

条例第13号

(一般職の職員の期末手当及び勤勉手当)

第1条 一般職の職員に対して平成21年6月に支給する期末手当の額の算定については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

氷見市一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年氷見市条例第1号。以下「給与条例」という。)第19条第2項

100分の140、

100分の125、

100分の120

100分の110

給与条例第19条第3項

「100分の140」とあるのは「100分の75」

「100分の125」とあるのは「100分の70」

「100分の120」とあるのは「100分の65」

「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」

氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年氷見市条例第2号)第5条第2項及び第6条第3項

100分の160、

100分の145、

2 一般職の職員に対して平成21年6月に支給する勤勉手当の額の算定については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

給与条例第20条第2項第1号

100分の75

100分の70

100分の95

100分の85

給与条例第20条第2項第2号

100分の35

100分の30

100分の45

100分の40

(特別職の職員等の期末手当)

第2条 議会の議長、副議長及び議員、市長、副市長並びに教育委員会教育長に対して平成21年6月に支給する期末手当の額の算定については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

この条例は、公布の日から施行する。

平成21年6月の期末手当及び勤勉手当に関する条例

平成21年6月23日 条例第13号

(平成21年6月23日施行)

体系情報
第5編 職員・給与/第6章
沿革情報
平成21年6月23日 条例第13号