○氷見市鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成25年3月25日
告示第18号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第1項の規定に基づき、氷見市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(任務)
第2条 実施隊は、市長の指示により、農林水産業関係機関との緊密な連携及び情報の共有を図るとともに、鳥獣の個体数の調整及び生息状況の調査を計画的に行うこと等により、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止を図ることを任務とする。
(実施隊員)
第3条 実施隊に置く鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市の職員のうちから、市長が指名する者
(2) 被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから、市長が委嘱する者
(報酬)
第4条 前条第2号に掲げる実施隊員には、氷見市各種委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年氷見市条例第8号)の定めるところにより報酬を支給する。
(補償)
第5条 第3条第2号に掲げる実施隊員の職務上の災害の補償については、氷見市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年氷見市条例第30号)の定めるところによる。
(細則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。