○氷見市地方活力向上地域における市税の特別措置に関する条例
平成27年12月16日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)における固定資産税の特別措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除又は不均一課税)
第2条 地方活力向上地域内において平成27年10月8日から令和8年3月31日までの間に法第17条の2第4項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に係る部分に限る。)に従って特別償却設備(地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備をいう。次項において同じ。)を新設し、又は増設した者(同条第2号に規定する特別償却設備設置者である者に限る。次項において同じ。)に対して課する当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(平成27年10月8日以後に取得した土地であって、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。次項において同じ。)に係る固定資産税については、新たに固定資産税を課することとなった年度以降3箇年度分に限り、これを課さない。
2 地方活力向上地域内において前項に定める期間内に認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(法第17条の2第1項第2号に掲げる事業に係る部分に限る。)に従って特別償却設備を新設し、又は増設した者に対して課する当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地に係る固定資産税の税率については、氷見市税条例(昭和37年氷見市条例第32号)第50条の規定にかかわらず、新たに固定資産税を課することとなった年度以降3箇年度分に限り、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率とする。
不均一課税をすべき年度 | 税率 |
第1年度 | 100分の0.140 |
第2年度 | 100分の0.467 |
第3年度 | 100分の0.933 |
(1) 土地 所在、地目、地積、用途、取得年月日、取得価額及び家屋又は構築物の建設着手年月日
(2) 家屋 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、用途、取得年月日、取得価額及び事業の用に供した日
(3) 償却資産 所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数及び見積価額
(取消し)
第4条 市長は、第2条の規定により課税免除等を受けた者に偽りの申請その他不正の行為があったときは、当該課税免除等を取り消すことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月8日から適用する。
附則(平成29年3月条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定(氷見市地方活力向上地域における市税の特別措置に関する条例(以下「特別措置条例」という。)第2条中「平成30年3月31日」を「平成32年3月31日」に改める改正規定に限る。)による改正後の特別措置条例第2条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の特別措置条例第2条の規定は、平成30年6月29日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。