○再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年3月30日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定による届出の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(様式第1号)を委員会に提出して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 

(4) 依頼等をした再就職者の氏名

(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(6) 依頼等が行われた日時

(7) 依頼等の内容

(細則)

第3条 この規則の実施に関して必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年3月30日 公平委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 職員・給与/第4章
沿革情報
平成28年3月30日 公平委員会規則第1号
令和3年3月26日 公平委員会規則第2号