○氷見市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成29年3月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、氷見市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び氷見市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、15人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、19人とする。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。ただし、同日前において選挙による農業委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日の翌日から施行する。

(氷見市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区等に関する条例の廃止)

2 氷見市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区等に関する条例(昭和35年氷見市条例第5号)は、廃止する。

氷見市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成29年3月15日 条例第1号

(平成29年7月20日施行)