○氷見市行政組織条例

平成30年3月22日

条例第1号

氷見市行政組織条例(平成11年氷見市条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 企画政策部

(2) 総務部

(3) 市民部

(4) 産業振興部

(5) 建設部

(企画政策部の分掌事務)

第2条 企画政策部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政の総合的企画及び調整に関すること。

(2) 秘書及び褒賞に関すること。

(3) 広報及び広聴に関すること。

(4) 情報通信に関すること。

(5) 地域振興に関すること。

(6) 公共交通に関すること。

(7) 危機管理及び防災に関すること。

(8) 消防団及び消防水利に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、総合的な政策立案に関すること。

(総務部の分掌事務)

第3条 総務部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政一般に関すること。

(2) 統計に関すること。

(3) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(4) 財政及び財産に関すること。

(5) 契約及び工事検査に関すること。

(6) 税に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長の権限に属する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(市民部の分掌事務)

第4条 市民部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

(3) 児童福祉に関すること。

(4) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

(6) 国民健康保険に関すること。

(7) 後期高齢者医療に関すること。

(8) 保健衛生に関すること。

(9) 医療に関すること。

(10) 環境保全に関すること。

(11) 交通安全及び防犯に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、市民生活及び福祉に関すること。

(産業振興部の分掌事務)

第5条 産業振興部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 商業及び工業に関すること。

(2) 農業及び林業の振興に関すること。

(3) 水産業に関すること。

(4) 食文化に関すること。

(5) 観光に関すること。

(6) 労働に関すること。

(7) 地籍調査に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、産業振興に関すること。

(建設部の分掌事務)

第6条 建設部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 治水及び治山に関すること。

(2) 農業及び林業の基盤整備に関すること。

(3) 道路及び橋りょうに関すること。

(4) 都市計画に関すること。

(5) 住宅及び建築に関すること。

(6) 公園に関すること。

(7) 緑化に関すること。

(8) 上水道及び下水道に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、社会基盤整備に関すること。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月条例第18号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

氷見市行政組織条例

平成30年3月22日 条例第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
平成30年3月22日 条例第1号
令和3年3月16日 条例第5号
令和4年9月26日 条例第18号