○氷見市行政組織規則
平成30年3月28日
規則第8号
氷見市行政組織規則(平成14年氷見市規則第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 本庁
第1節 部、分課等(第5条―第7条)
第2節 事務分掌
第1款 企画政策部(第8条―第11条の2)
第2款 総務部(第12条―第14条)
第3款 市民部(第15条―第19条)
第4款 産業振興部(第20条―第22条)
第5款 建設部(第23条―第26条)
第6款 会計課(第27条)
第7款 雑則(第28条・第29条)
第3章 附属機関(第30条)
第4章 出先機関
第1節 設置(第31条)
第2節 所掌事務等
第1款 社会福祉事務所(第32条・第33条)
第2款 老人休養ホーム(第34条・第35条)
第3款 屋内健康広場(第36条・第37条)
第4款 地域包括支援センター(第38条・第39条)
第5款 保育所(第40条・第41条)
第6款 認定こども園(第42条・第43条)
第7款 子ども発達支援施設(第44条・第45条)
第8款 児童館(第46条・第47条)
第9款 地域子育てセンター(第48条・第49条)
第10款 こども家庭センター(第50条・第51条)
第11款 保健センター(第52条・第53条)
第12款 いきいき元気館(第54条・第55条)
第13款 金沢医科大学氷見市民病院(第56条・第57条)
第14款 一般廃棄物処理施設(第58条・第59条)
第15款 斎場(第60条・第61条)
第16款 商工業研修施設(第62条・第63条)
第17款 観光情報センター(第64条・第65条)
第18款 小規模企業団地(第66条・第67条)
第19款 田園漁村空間博物館施設(第68条・第69条)
第20款 潮風ギャラリー(第70条・第71条)
第21款 漁業文化交流センター(第72条・第73条)
第22款 就業改善センター(第74条・第75条)
第23款 農業活性化センター(第76条・第77条)
第24款 農林水産業研修施設(第78条・第79条)
第25款 道路管理センター(第80条・第81条)
第26款 海浜植物園(第82条・第83条)
第27款 雑則(第84条)
第5章 職制(第85条・第86条)
第6章 雑則(第87条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、市長部局の組織を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。
(行政機能の発揮)
第2条 各機関は、市長の統括の下に、機関相互の連絡を図り、全て、一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。
(機関の分類)
第3条 市長部局の組織を構成する機関を分類して、本庁、附属機関及び出先機関とし、各機関の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 本庁 氷見市行政組織条例(平成30年氷見市条例第1号)により設けられた部及びその下に設けられた分課並びに会計管理者の補助組織としての会計課を総称していう。
(2) 附属機関 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより市長に附属して設けられた調停、審査、諮問又は調査のための機関をいう。
(3) 出先機関 市長の権限に属する事務を分掌するため、本庁及び附属機関のほかに設けられた機関をいう。
(この規則の規定範囲)
第4条 機関の設置、内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるもののほか、全てこの規則により定めるものとする。
2 法令又は条例による機関の設置、内部組織及び所掌事務についても、法令又は条例で定める範囲内において、この規則に掲記するものとする。
3 特定事務を処理するため臨時に設置する機関については、別に定める。
第2章 本庁
第1節 部、分課等
(室及び部)
第5条 氷見市行政組織条例により設けられた部は、次のとおりである。
(1) 企画政策部
(2) 総務部
(3) 市民部
(4) 産業振興部
(5) 建設部
部 | 課 |
企画政策部 | 秘書広報課 地方創生推進課 地域振興課 移住定住推進課 地域防災課 消防総務課 |
総務部 | 総務課 財務課 税務課 |
市民部 | 福祉介護課 子育て支援課 市民課 健康課 環境保全課 |
産業振興部 | 商工観光課 農林畜産課 水産振興課 |
建設部 | ふるさと整備課 道路課 都市計画課 上下水道課 |
課 | 班 |
企画政策部秘書広報課 | デジタル化推進班 |
総務部財務課 | 契約検査班 |
総務部税務課 | 納税推進班 |
(会計課)
第7条 会計管理者の権限に属する事務その他の事務を処理させるため、会計課を置く。
第2節 事務分掌
第1款 企画政策部
(企画政策部各課の分掌事務)
第8条 秘書広報課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。
(2) 儀式に関すること。
(3) 褒賞、栄典及び表彰に関すること。
(4) 名誉市民に関すること。
(5) 市長会等に関すること。
(6) 姉妹都市に関すること。
(7) 市政の広報に関すること。
(8) 有線テレビジョン放送に関すること。
(9) 有線テレビジョン放送番組審議会に関すること。
(10) 各種報道機関との連絡に関すること。
(11) 高度情報化に係る施策の総合的な企画及び連絡調整に関すること。
(12) 地域の情報化の促進に関すること。
(13) テレビジョン放送難視聴対策に関すること。
(14) 通信(電話を除く。)に関すること。
(15) 電子計算機を利用した事務処理(以下この条において「電子計算処理」という。)に関する事務の総括に関すること。
(16) 電子計算処理に係るシステムの運用管理に関すること。
(17) 電子計算処理による行政情報システムの研究及び開発に関すること。
(18) 電子計算処理に係る機器等の維持管理に関すること。
(19) デジタル化の推進に関すること。
(20) 企画政策部内の企画及び調整に関すること。
第9条 地方創生推進課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市政の重要施策の企画立案及び総合調整に関すること。
(2) 総合計画に関すること。
(3) 地方創生に関すること。
(4) 庁議及び政策調整会議に関すること。
(5) 国及び県等への要望に関すること。
(6) 広域行政に関すること。
(7) 主要施策の成果の報告に関すること。
(8) 大学連携に関すること。
(9) 農業遺産に関すること。
(10) ぶり奨学プログラムに関すること。
(11) 持続可能な開発目標(SDGs)に関すること。
(12) 特に市長から命ぜられた事項に関すること。
第10条 地域振興課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市民協働に関すること。
(2) ファシリテーションの調査研究、研修等に関すること。
(3) コミュニティに関すること。
(4) 自治振興委員に関すること。
(5) 地域振興に関すること。
(6) 特定非営利活動法人、ボランティア等に関すること。
(7) 請願、陳情、投書等の受付及び連絡調整に関すること。
(8) 市政の広聴に関すること。
(9) 男女共同参画社会の形成の促進に関すること。
(10) 公共交通に関すること。
第10条の2 移住定住推進課の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 定住施策の総合的な企画及び連絡調整に関すること。
(2) 縁結び推進事業に関すること。
(3) 多文化共生に関すること。
第11条 地域防災課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 災害対策本部、防災会議、防災行政無線その他防災に関する総合連絡調整に関すること。
(2) 国民の保護に関すること。
(3) 国民保護協議会に関すること。
(4) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。
(5) 災害救助に関すること。
第11条の2 消防総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 消防力の整備計画に関すること。
(2) 消防団の人事及び庶務並びに富山県消防協会に関すること。
(3) 消防団員の公務災害補償、報酬、費用弁償及び退職報償金に関すること。
(4) 消防水利施設の設置に係る調査及び保全に関すること。
(5) 本市が所有する消防庁舎等消防施設の維持管理に関すること。
(6) 消防事務の委託に関すること。
(7) 高岡市消防本部との連絡調整に関すること。
第2款 総務部
(総務部各課の分掌事務)
第12条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市の境界並びに市の区域内の字の区域の新設、変更及び廃止に関すること。
(2) 選挙管理委員会の補助に関すること。
(3) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(4) 財産区との連絡に関すること。
(5) 教育委員会、監査委員及び公平委員会との連絡に関すること。
(6) 部課長会議に関すること。
(7) 嘱託公告に関すること。
(8) 基幹統計調査その他の統計調査に関すること。
(9) 統計資料の収集及び発行に関すること。
(10) 富山県市町村会館管理組合に関すること。
(11) 条例、規則等の審査に関すること。
(12) 法令の解釈その他法制一般に関すること。
(13) 例規集に関すること。
(14) 文書管理の企画、指導及び改善に関すること。
(15) 文書の収受、発送、編集及び保存並びに公告式に関すること。
(16) 公印に関すること。
(17) 行政資料の収集、保管及び提供に関すること。
(18) 情報の公開に関すること。
(19) 個人情報の保護に関すること。
(20) 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。
(21) 行財政システム改革の企画立案及び総合調整に関すること。
(22) 行政管理に関すること。
(23) 行政組織に関すること。
(24) 職務権限に関すること。
(25) 職員の定数に関すること。
(26) 市町村合併に関すること。
(27) 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。
(28) 特別職の人事に関すること。
(29) 特別職報酬等審議会に関すること。
(30) 職員団体に関すること。
(31) 職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
(32) 職員の教養及び研修に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(33) 職員の公務災害補償に関すること。
(34) 市町村職員共済組合に関すること。
(35) 富山県市町村総合事務組合に関すること。
(36) 他の所掌に属しないこと。
(37) 総務部内の企画及び調整に関すること。
(38) 行政不服審査会に関すること。
第13条 財務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 財政計画に関すること。
(2) 予算の編成に関すること。
(3) 予算の配当に関すること。
(4) 予算の執行調整に関すること。
(5) 予算の通知、報告及び公表に関すること。
(6) 決算の報告及び公表に関すること。
(7) 財政状況の公表に関すること。
(8) 財政に関する調査及び報告に関すること。
(9) 主要事務事業の進行管理に関すること。
(10) 議会及び会計管理者との連絡に関すること。
(11) 資金計画に関すること。
(12) 地方交付税に関すること。
(13) 市債に関すること。
(14) 一時借入金に関すること。
(15) 使用料、手数料その他税外収入の調整に関すること。
(16) その他財政一般に関すること。
(17) 公共施設の再編に関すること。
(18) 指定管理者に関すること。
(19) 市有財産の取得、管理及び処分に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(20) 市有財産の災害共済及び自動車損害賠償保険に関すること。
(21) 市有不動産等の登記に関すること。
(22) 財産表の作成に関すること。
(23) 財産台帳の整備に関すること。
(24) 地代及び家賃に関すること。
(25) 市庁舎(附帯施設を含む。)の管理保全に関すること。
(26) 市庁舎の取締り及び清掃整頓に関すること。
(27) 電話の管理に関すること。
(28) 会議室の使用に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(29) 本庁の自動車の整備管理の統括に関すること。
(30) 工事の請負契約に関すること。
(31) 工事の進捗の促進及び調査に関すること。
(32) 工事の検査に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(33) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(34) 物品の管理に関すること。
第14条 税務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市税及び個人県民税(以下この条において「市税等」という。)の賦課に関すること。
(2) 市税の調定に関すること。
(3) 市税等の通知に関すること。
(4) 市税に関する企画、統計及び調査に関すること。
(5) 税務に関する報告に関すること。
(6) 市税等の徴収に関すること。
(7) 市税等の督促及び滞納処分に関すること。
(8) 過誤納金の充当還付の決定に関すること。
(9) 市税等の欠損処分に関すること。
(10) 市税に係る異議の申立て及び減免申請に関すること。
(11) 収納台帳の整理に関すること。
(12) 市税等の証明に関すること。
(13) 個人県民税の払込みに関すること。
(14) 個人県民税に係る徴収取扱費の請求に関すること。
(15) 軽自動車等の標識等の交付に関すること。
(16) 嘱託を受けた徴収金の徴収に関すること。
(17) 納税意識の普及啓発に関すること。
(18) 税務職員の証票の発行に関すること。
(19) 固定資産の評価に関すること。
(20) 課税台帳の縦覧及び閲覧に関すること。
(21) 土地台帳及び家屋台帳の管理に関すること。
第3款 市民部
(市民部各課の分掌事務)
第15条 福祉介護課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 民生委員及び児童委員に関すること。
(2) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。
(3) 引揚者、未帰還者留守家族、戦傷病者及び戦没者遺族の援護に関すること。
(4) 生活つなぎ小口資金の貸付けに関すること。
(5) 法外援護に関すること。
(6) 民生委員推薦会に関すること。
(7) 日本赤十字社及び共同募金に関すること。
(8) 災害弔慰金、災害見舞金等に関すること。
(9) 災害弔慰金等認定審査会に関すること。
(10) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の措置に関すること。
(11) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付及び配偶者支援金の支給に関すること。
(12) 高齢社会対策の企画及び調整に関すること。
(13) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関すること。
(14) 老人休養ホーム及び屋内健康広場に関すること。
(15) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による更生援護に関すること。
(16) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による福祉の措置に関すること。
(17) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による更生援護に関すること。
(18) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当及び特別障害者手当に関すること。
(19) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による福祉手当に関すること。
(20) 重度心身障害者等に係る医療費の助成及び介護手当の支給に関すること。
(21) 障害支援区分判定審査会に関すること。
(22) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による福祉の措置に関すること。
(23) 介護保険事業の企画、調査及び運営に関すること。
(24) 介護保険被保険者の保険給付に関すること。
(25) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。
(26) 介護保険の保険料の賦課及び徴収等に関すること。
(27) 介護認定審査会に関すること。
(28) 指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定に関すること。
(29) 地域包括支援センターに関すること。
(30) その他福祉一般に関すること。
(31) 市民部内の企画及び調整に関すること。
第16条 子育て支援課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 児童手当(職員に係るものを除く。)、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
(2) 子ども、妊産婦及びひとり親家庭等に係る医療費の助成に関すること。
(3) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付に関すること。
(4) 家庭児童相談に関すること。
(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉資金の貸付けに関すること。
(6) 子育て相談に関すること。
(7) 少子化対策の総合的な企画及び連絡調整に関すること。
(8) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育の実施及び福祉の措置に関すること。
(9) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子ども・子育て支援給付及び地域子育て支援事業の実施に関すること。
(10) 認定こども園に関すること。
(11) 児童館、保育所、地域子育てセンター及びこども家庭センターに関すること。
(12) 児童の発達支援に関すること。
第17条 市民課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 住民実態調査に関すること。
(4) 犯罪人名簿並びに成年被後見人、被保佐人及び破産者の名簿に関すること。
(5) 身元の照会及びその回答に関すること。
(6) 人口動態調査に関すること。
(7) 相続税法(昭和25年法律第73号)による死亡又は失踪の通知に関すること。
(8) 諸証明の作成及び交付に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(9) 印鑑の登録に関すること。
(10) 個人番号カードの交付及び公的個人認証に関すること。
(11) 死産の届出に関すること。
(12) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による埋葬又は火葬の許可に関すること。
(13) 斎場の使用の許可及び使用料の徴収に関すること。
(14) 自動車の臨時運行の許可に関すること。
(15) 総合案内に関すること。
(16) 市政及び市民生活に係る相談に関すること。
(17) 消費者の保護に関すること。
(18) 人権の擁護に関すること。
(19) 国民年金制度の普及啓発に関すること。
(20) 国民年金の被保険者資格得喪手続に関すること。
(21) 国民年金の裁定請求に関すること。
(22) その他国民年金一般に関すること。
(23) 国民健康保険事業の企画、調査及び運営に関すること。
(24) 国民健康保険被保険者の保険給付に関すること。
(25) 国民健康保険被保険者の資格管理に関すること。
(26) 国民健康保険被保険者の健康保持増進に関すること。
(27) 国民健康保険運営協議会に関すること。
(28) 後期高齢者医療制度に関すること。
(29) 交通安全対策の企画及び調整に関すること。
(30) 交通安全教育に関すること。
(31) 交通安全運動に関すること。
(32) 交通事故相談に関すること。
(33) 防犯に関すること。
第18条 健康課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 予防接種に関すること。
(2) 感染症、生活習慣病その他疾病の予防に関すること。
(3) 新型インフルエンザ等対策に関すること。
(4) 衛生知識の向上及び健康づくりに関すること。
(5) 各種健康診査の実施に関すること。
(6) 妊産婦、乳児及び幼児の保健指導に関すること。
(7) 母子健康手帳の交付に関すること。
(8) 栄養の指導及び改善に関すること。
(9) 精神保健に関すること(福祉介護課の所掌に属するものを除く。)。
(10) いきいき元気館に関すること。
(11) 保健センターに関すること。
(12) その他保健衛生一般に関すること。
第19条 環境保全課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 環境審議会に関すること。
(3) 廃棄物対策の企画及び調整に関すること。
(4) 廃棄物の減量及び再生利用に関すること。
(5) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可及び指導に関すること。
(6) 一般廃棄物処理施設に関すること。
(7) 環境保全対策の企画及び調整に関すること。
(8) 環境美化に関すること。
(9) 廃棄物の不法投棄の防止に関すること。
(10) 生活排水対策に関すること。
(11) 環境の保全に関する測定、検査及び調査研究に関すること。
(12) 公害に関する苦情の処理に関すること。
(13) ねずみ族、昆虫等の駆除に関すること。
(14) 動物の飼養又は収容の許可に関すること。
(15) 動物の愛護及び管理に関すること。
(16) 狂犬病予防に関すること。
(17) 自然保護に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(18) 改葬の許可に関すること。
(19) 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可に関すること。
(20) 墓地(墓地公園を含む。)、合葬施設及び斎場の管理に関すること。
(21) 地球温暖化対策に関すること。
第4款 産業振興部
(産業振興部各課の分掌事務)
第20条 商工観光課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 商工業及び鉱業の振興に関すること。
(2) 貿易の振興に関すること。
(3) 計量器に関すること。
(4) 商工業団体等との連絡調整に関すること。
(5) 中小企業の育成に関すること。
(6) 企業誘致に関すること。
(7) 労働力の需要及び供給の調査に関すること。
(8) 勤労者福祉対策に関すること。
(9) 公共職業安定所との連絡に関すること。
(10) 商工業研修施設に関すること。
(11) 小規模企業団地に関すること。
(12) ふるさと納税に関すること。
(13) 関係人口の創出及び拡大に関すること。
(14) 食文化の振興並びに地産地消及び食育の推進に係る施策の総合的な企画及び連絡調整に関すること。
(15) 特産物の奨励及び氷見ブランドの推進に関すること。
(16) 博覧会、展示会、見本市その他物産の販路拡張に関すること。
(17) 食のまちづくり推進委員会に関すること。
(18) 観光対策の企画調査に関すること。
(19) 観光団体との連絡調整に関すること。
(20) 観光資源の保護開発に関すること。
(21) 観光施設の整備に関すること。
(22) 観光宣伝の普及に関すること。
(23) 観光客の誘致、接遇及び土産品に関すること。
(24) 国際交流に関すること。
(25) 海水浴場に関すること。
(26) 潮風ギャラリーに関すること。
(27) 観光情報センターに関すること。
(28) ひみ獅子舞ミュージアムに関すること。
(29) 漁業文化交流センターに関すること。
(30) その他観光一般に関すること。
(31) 産業振興部内の企画及び調整に関すること。
第21条 農林畜産課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農業振興の総合計画及び調査に関すること。
(2) 農業の経営技術及び金融指導に関すること。
(3) 農業団体及び林業団体並びに関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 農業委員会との連絡に関すること。
(5) 就業改善センター及び農業活性化センター並びに農林水産業研修施設に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(6) 農業振興事業の推進に関すること。
(7) 米穀の計画的生産及び消費拡大に関すること。
(8) 農産物等の生産振興及び病虫害防除に関すること。
(9) 畜産指導に関すること。
(10) 田園漁村空間博物館施設(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(11) 死亡獣畜の埋却許可に関すること。
(12) 市民農園に関すること。
(13) 鳥獣害対策に関すること。
(14) その他鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関すること。
(15) 市有林の造成及び管理に関すること。
(16) 林業対策の推進に関すること。
(17) 地籍調査事業に関すること。
第22条 水産振興課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 水産業振興の総合計画及び調査に関すること。
(2) 水産業の経営技術及び金融指導に関すること。
(3) 水産業団体及び関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 海難救助及び漂流物に関すること。
(5) 船舶に関すること。
(6) 海運及び航路標識に関すること。
(7) 漁港及び漁港海岸に関すること。
(8) 漁村センターに関すること。
第5款 建設部
(建設部各課の分掌事務)
第23条 ふるさと整備課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 河川等の占用に関すること。
(2) 農道及び林道の通行制限及び禁止に関すること。
(3) 土木災害(河川等)の防止及び復旧に関すること。
(4) 水防協議会に関すること。
(5) 公有地の拡大の推進に関すること。
(6) 土地開発公社との連絡に関すること。
(7) 河川及び海岸に関すること。
(8) 水利、水防及び砂防に関すること。
(9) 土地改良事業に関すること。
(10) 国営総合かんがい排水事業(附帯県営排水事業を含む。)に関すること。
(11) 県から委託を受けた土地改良施設の管理に関すること。
(12) 土地改良区等の指導及び連絡に関すること。
(13) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。
(14) 林業用施設の災害復旧に関すること。
(15) 治山事業に関すること。
(16) 県営林道事業、県営災害復旧事業その他の県営事業に関すること。
(17) その他土木一般に関すること。
(18) 建設部内の企画及び調整に関すること。
第24条 道路課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市道、市道橋の占用に関すること。
(2) 市道の通行制限及び禁止に関すること。
(3) その他市道及び市道橋に関すること。
(4) 能越自動車道に関すること。
(5) 土木災害(道路)の防止及び復旧に関すること。
(6) 市道整備事業に関すること。
(7) 道路台帳等の整備に関すること。
(8) 道路の除雪対策に関すること。
(9) 建設機械及び車両の管理保全及び配車に関すること。
(10) 交通安全施設に関すること。
(11) 道路管理センターに関すること。
(12) その他市道等の土木一般に関すること。
第25条 都市計画課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 国土利用計画の市計画に関すること。
(2) 土地利用計画に関すること。
(3) 土地開発行為に関すること。
(4) 土地取引の許可申請及び届出に関すること。
(5) 遊休土地の調査に関すること。
(6) 地価調査に関すること。
(7) 土地利用の総合調整に関すること。
(8) 屋外広告物に関すること。
(9) 住居表示に関すること。
(10) 都市計画及び都市計画事業(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(11) 都市計画の土地区画整理に関すること。
(12) 都市計画審議会に関すること。
(13) 景観づくりに関すること。
(14) 駐車場に関すること。
(15) 公園の造成及び維持管理に関すること。
(16) 海浜植物園に関すること。
(17) 花とみどりのまちづくりの総合的な企画及び連絡調整に関すること。
(18) 木育に関すること。
(19) 市有建物の建築及び営繕工事に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(20) 建築確認申請に関すること。
(21) 公営住宅及び特定公共賃貸住宅に関すること。
(22) 転勤者用住宅に関すること。
(23) 民間が行う住宅地の造成に関する事務の連絡及び調整に関すること。
(24) 分譲住宅に関すること。
(25) 住宅建設の計画調整に関すること。
(26) その他建築及び住宅一般に関すること。
第26条 上下水道課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公共下水道事業、都市下水路事業及び集落排水事業の計画及び建設に関すること。
(2) 下水道水洗化普及対策に関すること。
(3) 上下水道事業運営審議会に関すること。
(4) 下水道使用料及び集落排水施設使用料の徴収に関すること。
(5) 公共下水道事業受益者負担金、特定環境保全公共下水道事業受益者分担金及び集落排水事業分担金の賦課及び徴収に関すること。
(6) 公共下水道及び集落排水施設の排水設備に関すること。
(7) 公共下水道及び集落排水施設の維持管理に関すること。
(8) 下水道排水設備指定工事店に関すること。
(9) 環境浄化センター、第一揚水機場等の維持管理に関すること。
(10) 浄化槽設置整備事業に関すること。
第6款 会計課
(会計課の分掌事務)
第27条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(5) 支出負担行為の確認に関すること。
(6) 決算の調製に関すること。
(7) 指定金融機関等に関すること。
(8) 出納員に関すること。
第7款 雑則
(班の分掌事務等)
第28条 班の分掌事務は、課長が定めて主管の部長に報告しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 課長は、前項の規定により班の分掌事務を定め、又は変更したときは、別に定めるところにより、その概要を総務部長に報告しなければならない。
第3章 附属機関
(附属機関)
第30条 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称、所掌事務及び庶務を担当する課は、次の表のとおりとする。
名称 | 所掌事務 | 庶務を担当する課 |
氷見市有線テレビジョン放送番組審議会 | 放送法(昭和25年法律第132号)第6条第2項の規定による放送番組の適正を図るため必要な事項の審議及びこれに関する市長に対する意見の陳述に関する事務 | 秘書広報課 |
氷見市総合計画審議会 | 市長の諮問に応じ、市の施策の総合的かつ基本的な計画に関し必要な事項を調査審議する事務 | 地方創生推進課 |
氷見市防災会議 | 氷見市地域防災計画の作成及びその実施の推進、市の地域に係る防災に関する重要事項の審議並びに当該重要事項に関する市長に対する意見の陳述に関する事務その他防災に関する事務 | 地域防災課 |
氷見市国民保護協議会 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第2項の規定による国民の保護のための措置に関する重要事項の審議及び当該重要事項に関する市長に対する意見の陳述並びに同条第3項の規定による国民の保護に関する計画の作成及び変更に係る審議に関する事務 | 地域防災課 |
氷見市特別職報酬等審議会 | 市長の諮問に応じ、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額について審議する事務 | 総務課 |
氷見市情報公開・個人情報保護審査会 | 氷見市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成13年氷見市条例第2号)の規定によりその権限に属させられた事項の処理並びに情報の公開及び個人情報の保護に関する重要な事項についての調査審議及び実施機関に対する意見の陳述に関する事務 | 総務課 |
氷見市行政不服審査会 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定によりその権限に属させられた事項の処理に関する事務 | 総務課 |
氷見市民生委員推薦会 | 民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定による民生委員の推薦に関する事務 | 福祉介護課 |
氷見市災害弔慰金等認定審査会 | 市長の諮問に応じ、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議する事務 | 福祉介護課 |
氷見市障害支援区分判定審査会 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第26条第2項に規定する審査判定業務に関する事務 | 福祉介護課 |
氷見市介護認定審査会 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第38条第2項に規定する審査判定業務に関する事務 | 福祉介護課 |
氷見市国民健康保険運営協議会 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項の規定による国民健康保険事業の運営に関する事項の審議に関する事務 | 市民課 |
氷見市環境審議会 | 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定による環境の保全に関する基本的事項の調査審議等並びに氷見市環境基本計画の策定及び変更に係る審議に関する事務 | 環境保全課 |
氷見食のまちづくり推進委員会 | 食のまちづくりの推進に関する事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、及び市長に対して意見を述べる事務 | 商工観光課 |
氷見市水防協議会 | 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定による水防計画その他水防に関し重要な事項の調査審議に関する事務 | ふるさと整備課 |
氷見市都市計画審議会 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定による都市計画に関する事項の調査審議及び同条第2項の規定による当該事項についての関係行政機関に対する建議に関する事務 | 都市計画課 |
氷見市景観審議会 | 良好な景観形成に関し必要な事項について調査審議する事務 | 都市計画課 |
氷見市上下水道事業運営審議会 | 上下水道事業を円滑に運営し、及びその促進を図るための重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、及び市長に対して意見を述べる事務 | 上下水道課 |
第4章 出先機関
第1節 設置
(設置)
第31条 法令又は条例の規定により設置されている出先機関及びこの規則により設置する出先機関は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉事務所
(2) 老人休養ホーム
(3) 屋内健康広場
(4) 地域包括支援センター
(5) 保育所
(6) 認定こども園
(7) 子ども発達支援施設
(8) 児童館
(9) 地域子育てセンター
(10) こども家庭センター
(11) 保健センター
(12) いきいき元気館
(13) 金沢医科大学氷見市民病院
(14) 一般廃棄物処理施設
(15) 斎場
(16) 商工業研修施設
(17) 観光情報センター
(18) 小規模企業団地
(19) 田園漁村空間博物館施設
(20) 潮風ギャラリー
(21) 漁業文化交流センター
(22) 就業改善センター
(23) 農業活性化センター
(24) 農林水産業研修施設
(25) 道路管理センター
(26) 海浜植物園
第2節 所掌事務等
第1款 社会福祉事務所
(所掌事務)
第32条 社会福祉事務所は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第6項の規定による援護、育成又は更生の措置その他社会福祉に関する事務をつかさどる。
2 社会福祉事務所の事務は、市民部福祉介護課及び子育て支援課が分掌する。
(名称及び位置)
第33条 社会福祉事務所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
氷見市社会福祉事務所 | 氷見市鞍川1060番地 |
第2款 老人休養ホーム
(所掌事務)
第34条 老人休養ホームは、高齢者等に対し健全な保健休養の場を提供するための施設の利用に関する事務をつかさどる。
(名称及び位置)
第35条 老人休養ホームの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
氷見市老人休養ホーム寿養荘 | 氷見市鞍川967番地 |
第3款 屋内健康広場
(所掌事務)
第36条 屋内健康広場は、市民にスポーツ及びレクリエーションの場を提供するための施設の利用に関する事務をつかさどる。
(名称及び位置)
第37条 屋内健康広場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
氷見市屋内健康広場 | 氷見市鞍川1067番地 |
第4款 地域包括支援センター
(所掌事務)
第38条 地域包括支援センターは、市民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する事務をつかさどる。
(名称及び位置)
第39条 地域包括支援センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
氷見市地域包括支援センター | 氷見市鞍川1060番地 |
第5款 保育所
(所掌事務)
第40条 保育所は、保護者の委託を受けて、保育を必要とするその幼児等を保育する事務をつかさどる。
(名称及び位置)
第41条 保育所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
氷見市十二町保育園 | 氷見市万尾13番地2 |
氷見市阿尾保育園 | 氷見市阿尾263番地 |
第6款 認定こども園
(所掌事務)
第42条 認定こども園は、満3歳以上の子どもに対する教育及び保育を必要とする子どもに対する保育に関する事務をつかさどる。
(名称及び位置)
第43条 認定こども園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
氷見市しんまちこども園 | 氷見市中央町12番23号 |
第7款 子ども発達支援施設
(所掌事務)
第44条 子ども発達支援施設は、発達の支援が必要な満18歳に満たない児童又はその家族等に対する支援に関する事務をつかさどる。
(名称及び位置)
第45条 子ども発達支援施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
氷見市子ども発達サポートセンターくるむ | 氷見市中央町12番21号 |
第8款 児童館
(所掌事務)
第46条 児童館は、児童に健全な遊び場を与えて、その健康を増進し、かつ、情操を豊かにするための事務をつかさどる。
(名称及び位置)
第47条 児童館の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
氷見市児童館 | 氷見市中央町12番21号 |
第9款 地域子育てセンター
(所掌事務)
第48条 地域子育てセンターは、地域における子育ての支援に関する事務をつかさどる。
(名称及び位置)
第49条 地域子育てセンターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
氷見市地域子育てセンター | 氷見市中央町12番21号 |
第10款 こども家庭センター
(所掌事務)
第50条 こども家庭センターは、妊産婦や乳幼児の健康保持・増進及び子どもとその家庭の福祉への包括的で切れ目ない支援に関する事務をつかさどる。
(名称及び位置)
第51条 こども家庭センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
氷見市こども家庭センター | 氷見市鞍川1060番地 |
第11款 保健センター
(所掌事務)
第52条 保健センターは、市民の健康の保持及び増進に関する事務をつかさどる。
(名称及び位置)
第53条 保健センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
氷見市保健センター | 氷見市中央町12番21号 |
第12款 いきいき元気館
(所掌事務)
第54条 いきいき元気館は、市民の健康づくりを支援し、及び乳幼児から高齢者までの世代間の交流を促進するための施設の利用に関する事務をつかさどる。
(名称及び位置)
第55条 いきいき元気館の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
氷見市いきいき元気館 | 氷見市中央町12番21号 |
第13款 金沢医科大学氷見市民病院
(所掌事務)
第56条 金沢医科大学氷見市民病院は、市民の健康保持に必要な医療の提供に関する事務をつかさどる。
(名称及び位置)
第57条 金沢医科大学氷見市民病院の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
金沢医科大学氷見市民病院 | 氷見市鞍川1130番地 |
第14款 一般廃棄物処理施設
(所掌事務)
第58条 一般廃棄物処理施設は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する事務をつかさどる。
(名称及び位置)
第59条 一般廃棄物処理施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
氷見市不燃物処理センター | 氷見市床鍋28番地 |
氷見市クリーンセンター | 氷見市惣領2545番地 |
氷見市リサイクルプラザ | 氷見市新保字後山25番地1 |
第15款 斎場
(所掌事務)
第60条 斎場は、火葬業務及び葬儀、法要等を行う施設の利用に関する事務をつかさどる。
(名称及び位置)
第61条 斎場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
氷見市斎場 | 氷見市北八代字東原118番地 |
第16款 商工業研修施設
(所掌事務)
第62条 商工業研修施設は、商工業に従事する勤労者その他地域住民の交流の促進と教養の向上を図り、地域の振興に寄与するため、これらの者を対象とする研修、集会等に関する事務をつかさどる。
(名称及び位置)
第63条 商工業研修施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
氷見市西条地区集会場 | 氷見市柳田1437番地 |
氷見市島尾ハマナス荘 | 氷見市島尾字浦1882番地1 |
第17款 観光情報センター
(所掌事務)
第64条 観光情報センターは、市の文化、産業等に関する資料の展示その他の観光に関する情報の提供を行い、及び観光旅行者と市民との間の交流の促進を図るための施設の利用に関する事務をつかさどる。
(名称及び位置)
第65条 観光情報センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
氷見市観光情報センター | 氷見市北大町25番5号 |
第18款 小規模企業団地
(所掌事務)
第66条 小規模企業団地は、創業等、新商品の生産、新役務の提供、事業の方式の改善その他の新たな事業の創出の場を提供し、及び小規模事業者の経営の向上発展を支援するための施設の利用に関する事務をつかさどる。
(名称及び位置)
第67条 小規模企業団地の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
氷見市小規模企業団地 | 氷見市上田字上野10番地21 |
第19款 田園漁村空間博物館施設
(所掌事務)
第68条 田園漁村空間博物館施設は、農山漁村における豊かな歴史、文化等を保存し、整備し、及び活用することによる農山漁村地域の振興及び農山漁村と都市との地域間交流の促進に関する事務をつかさどる。
(名称及び位置)
第69条 田園漁村空間博物館施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
乱橋池トンボハウス | 氷見市宮田272番地 |
ひみ獅子舞ミュージアム | 氷見市泉760番地 |
お休み処熊無 | 氷見市上余川5198番地1 |
第20款 潮風ギャラリー
(所掌事務)
第70条 潮風ギャラリーは、まちのにぎわいの創出の寄与に関する事務をつかさどる。
(名称及び位置)
第71条 潮風ギャラリーの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
氷見市潮風ギャラリー | 氷見市中央町3番4号 |
第21款 漁業文化交流センター
(所掌事務)
第72条 漁業文化交流センターは、氷見の伝統ある漁業や漁村文化に対する理解と伝承を図り、その文化的価値を高めるとともに、将来に向けての水産関連事業と地域交流事業の発展に関する事務をつかさどる。
(名称及び位置)
第73条 漁業文化交流センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
氷見市漁業文化交流センター | 氷見市中央町7番1号 |
第22款 就業改善センター
(所掌事務)
第74条 就業改善センターは、農業従事者及びその家族の工業への就業の円滑化並びに農業構造の改善の促進を図るための施設の利用に関する事務をつかさどる。
(名称及び位置)
第75条 就業改善センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
氷見市就業改善センター | 氷見市幸町4番20号 |
第23款 農業活性化センター
(所掌事務)
第76条 農業活性化センターは、農業及び農村の活性化を推進するための指導、研修、相談等に関する事務をつかさどる。
(名称及び位置)
第77条 農業活性化センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
氷見市農業活性化センター | 氷見市北大町16番6号 |
第24款 農林水産業研修施設
(所掌事務)
第78条 農林水産業研修施設は、農林水産業経営の近代化及び農山漁家生活の改善並びに農山漁村青年、婦人等の定住化を促進し、農林水産業の振興を図るため、これらの者及び地域住民を対象とする指導、講習、研修、集会等に関する事務をつかさどる。
(名称及び位置)
第79条 農林水産業研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
氷見市農業青年研修館 | 氷見市北大町16番6号 |
氷見市農村婦人の家 | 氷見市北大町16番6号 |
氷見市余川谷農業研修館 | 氷見市間島1579番地 |
氷見市十三谷農業研修館 | 氷見市十二町177番地の1 |
氷見市女良生活改善センター | 氷見市中田791番地 |
氷見市研修センター久目 | 氷見市坪池字前田2008番地 |
氷見市民舞伝習館 | 氷見市十二町399番地の1 |
氷見市農業総合管理センター | 氷見市谷屋1632番地 |
氷見市稲積農村研修センター | 氷見市稲積341番地 |
氷見市久目農村研修センター | 氷見市触坂82番地 |
氷見市長坂農村交流センター | 氷見市長坂字大橋1532番地 |
氷見市林業研修センター | 氷見市中村2674番地 |
氷見市阿尾漁村センター | 氷見市阿尾576番地 |
第25款 道路管理センター
(所掌事務)
第80条 道路管理センターは、市道の保全及び管理に関する事務をつかさどる。
(名称及び位置)
第81条 道路管理センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
氷見市道路管理センター | 氷見市中村2672番地 |
第26款 海浜植物園
(所掌事務)
第82条 海浜植物園は、海浜植物を中心とする氷見市の自然を活かし、子どもから高齢者まで、全ての市民が憩い、遊び、学び、及び交流する場を創出するための施設の利用に関する事務をつかさどる。
(名称及び位置)
第83条 海浜植物園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
氷見市海浜植物園 | 氷見市柳田3583番地 |
第27款 雑則
(分担事務)
第84条 職員の分担事務は、出先機関の長が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
第5章 職制
職 | 職務 |
部長 | 部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
防災・危機管理監 | 防災及び危機管理に関する事務を掌理する。 |
消防管理監 | 消防団及び消防水利に関する事務並びに高岡市消防本部との連絡調整に関する事務を掌理する。 |
課長 | 課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課長を補佐し、課長に事故があるときは、その職務を代行する。 |
班長 | 班の事務を掌理し、班員を指揮監督する。 |
館長 所長 園長 | 出先機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
館長補佐 所長補佐 | 館長又は所長を補佐し、館長又は所長に事故があるときは、その職務を代行する。 |
理事 政策統括監 参事 次長 防災専門官 主幹 副主幹 主査 | 特命事項を掌理する。 |
主任 主任保健師 主任保育士 主任理学療法士 主任栄養士 主任歯科衛生士 主任言語聴覚士 主任社会福祉士 主任臨床心理士 主任作業療法士 | 担当事務を処理する。 |
主事 | 事務に従事する。 |
技師 | 技術に従事する。 |
保健師 | 保健指導業務に従事する。 |
保育士 | 児童の保育業務に従事する。 |
理学療法士 | 理学療法業務に従事する。 |
栄養士 | 栄養指導業務に従事する。 |
歯科衛生士 | 歯科疾患の予防業務に従事する。 |
言語聴覚士 | 言語訓練業務に従事する。 |
社会福祉士 | 社会福祉業務に従事する。 |
臨床心理士 | 臨床心理の業務に従事する。 |
作業療法士 | 作業療法の業務に従事する。 |
第86条 前条に定めるもののほか、本庁及び出先機関に、必要に応じ、次の職を置き、その職務は、それぞれ上司の命を受け、担任の技能労務に従事する。
(1) 主任技士
(2) 用務主任
(3) 調理主任
(4) 業務主任
(5) 技士
(6) 用務員
(7) 調理員
第6章 雑則
(細則)
第87条 この規則に定めるもののほか、市長部局の組織に関し必要な事項は、市長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する機関は、この規則による改正後の氷見市行政組織規則(以下「新規則」という。)に基づく相当の機関となり、同一性をもって存続するものとし、現に存する機関の職にある者及び職員は、別に辞令を発せられない限り、新規則に基づく相当の機関の職を命ぜられ、及び職員となるものとする。ただし、市長政策・都市経営戦略部芸術文化振興室の職員については、市長が別に定める。
この規則の施行前の課又は室 | この規則の施行後の課 |
市長政策・都市経営戦略部企画政策課 | 企画政策部企画秘書課 |
市長政策・都市経営戦略部地域防災室 | 企画政策部地域防災課 |
まちづくり推進部観光交流・女性応援課 | 産業振興部商工観光課 |
まちづくり推進部都市計画課 | 建設部都市計画課 |
市民部環境・交通防犯課 | 市民部環境防犯課 |
建設農林水産部建設課 | 建設部道路課 |
建設農林水産部上下水道課 | 建設部上下水道課 |
建設農林水産部農林畜産課 | 産業振興部農林畜産課 |
建設農林水産部水産振興課 | 産業振興部水産振興課 |
この規則の施行前の職 | この規則の施行後の職 |
市長政策・都市経営戦略部企画政策課長 | 企画政策部企画秘書課長 |
市長政策・都市経営戦略部企画政策課長補佐 | 企画政策部企画秘書課長補佐 |
市長政策・都市経営戦略部地域防災室長 | 企画政策部地域防災課長 |
市長政策・都市経営戦略部地域防災室長補佐 | 企画政策部地域防災課長補佐 |
まちづくり推進部観光交流・女性応援課長 | 産業振興部商工観光課長 |
まちづくり推進部観光交流・女性応援課長補佐 | 産業振興部商工観光課長補佐 |
まちづくり推進部都市計画課長 | 建設部都市計画課長 |
まちづくり推進部都市計画課長補佐 | 建設部都市計画課長補佐 |
総務部財務課契約・検査班長 | 総務部財務課契約検査班長 |
市民部環境・交通防犯課長 | 市民部環境防犯課長 |
市民部環境・交通防犯課長補佐 | 市民部環境防犯課長補佐 |
建設農林水産部建設課長 | 建設部道路課長 |
建設農林水産部建設課長補佐 | 建設部道路課長補佐 |
建設農林水産部上下水道課長 | 建設部上下水道課長 |
建設農林水産部上下水道課長補佐 | 建設部上下水道課長補佐 |
建設農林水産部農林畜産課長 | 産業振興部農林畜産課長 |
建設農林水産部農林畜産課長補佐 | 産業振興部農林畜産課長補佐 |
建設農林水産部水産振興課長 | 産業振興部水産振興課長 |
建設農林水産部水産振興課長補佐 | 産業振興部水産振興課長補佐 |
附則(平成31年3月規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する機関は、この規則による改正後の氷見市行政組織規則(以下「新規則」という。)に基づく相当の機関となり、同一性をもって存続するものとし、現に存する機関の職にある者及び職員は、別に辞令を発せられない限り、新規則に基づく相当の機関の職を命ぜられ、及び職員となるものとする。
3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の職員である者は、前項の規定にかかわらず、別に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる課の職員となるものとする。
この規則の施行前の課 | この規則の施行後の課 |
企画政策部広報情報課 | 企画政策部秘書広報課 |
企画政策部企画秘書課 | 企画政策部地方創生推進課 |
4 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職にある者は、附則第2項の規定にかかわらず、別に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
この規則の施行前の職 | この規則の施行後の職 |
企画政策部広報情報課長 | 企画政策部秘書広報課長 |
企画政策部広報情報課長補佐 | 企画政策部秘書広報課長補佐 |
企画政策部企画秘書課長 | 企画政策部地方創生推進課長 |
企画政策部企画秘書課長補佐 | 企画政策部地方創生推進課長補佐 |
5 この規則の施行の際現に附則第3項の表の左欄に掲げる課の前項の表の左欄に掲げる職以外の職にある者は、附則第2項の規定にかかわらず、別に辞令を発せられない限り、それぞれ附則第3項の表の右欄に掲げる課の従前と同一の職を命ぜられたものとする。
附則(令和2年3月規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する機関は、この規則による改正後の氷見市行政組織規則(以下「新規則」という。)に基づく相当の機関となり、同一性をもって存続するものとし、現に存する機関の職にある者及び職員は、別に辞令を発せられない限り、新規則に基づく相当の機関の職を命ぜられ、及び職員となるものとする。
3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の職員である者は、前項の規定にかかわらず、別に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる課の職員となるものとする。
この規則の施行前の課 | この規則の施行後の課 |
産業振興部商工観光課 | 産業振興部商工振興課 |
4 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職にある者は、附則第2項の規定にかかわらず、別に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
この規則の施行前の職 | この規則の施行後の職 |
産業振興部商工観光課長 | 産業振興部商工振興課長 |
産業振興部商工観光課長補佐 | 産業振興部商工振興課長補佐 |
5 この規則の施行の際現に附則第3項の表の左欄に掲げる課の前項の表の左欄に掲げる職以外の職にある者は、附則第2項の規定にかかわらず、別に辞令を発せられない限り、それぞれ附則第3項の表の右欄に掲げる課の従前と同一の職を命ぜられたものとする。
附則(令和3年3月規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する機関は、この規則による改正後の氷見市行政組織規則(以下「新規則」という。)に基づく相当の機関となり、同一性をもって存続するものとし、現に存する機関の職にある者及び職員は、別に辞令を発せられない限り、新規則に基づく相当の機関の職を命ぜられ、及び職員となるものとする。
附則(令和5年3月規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月規則第21号)
この規則は、令和5年6月9日から施行する。
附則(令和5年8月規則第32号)
この規則は、令和5年8月18日から施行する。
附則(令和6年3月規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する機関は、この規則による改正後の氷見市行政組織規則(以下「新規則」という。)に基づく相当の機関となり、同一性をもって存続するものとし、現に存する機関の職にある者及び職員は、別に辞令を発せられない限り、新規則に基づく相当の機関の職を命ぜられ、及び職員となるものとする。
3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の職員である者は、前項の規定にかかわらず、別に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる課の職員となるものとする。
この規則の施行前の課 | この規則の施行後の課 |
市民部環境防犯課 | 市民部環境保全課 |
産業振興部商工振興課 | 産業振興部商工観光課 |
4 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職にある者は、附則第2項の規定にかかわらず、別に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
この規則の施行前の職 | この規則の施行後の職 |
市民部環境防犯課長 | 市民部環境保全課長 |
市民部環境防犯課長補佐 | 市民部環境保全課長補佐 |
産業振興部商工振興課長 | 産業振興部商工観光課長 |
産業振興部商工振興課長補佐 | 産業振興部商工観光課長補佐 |
5 この規則の施行の際現に附則第3項の表の左欄に掲げる課の前項の表の左欄に掲げる職以外の職にある者は、附則第2項の規定にかかわらず、別に辞令を発せられない限り、それぞれ附則第3項の表の右欄に掲げる課の従前と同一の職を命ぜられたものとする。
附則(令和6年9月規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。