○氷見市総合体育館条例施行規則
平成30年3月30日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、氷見市総合体育館条例(昭和60年氷見市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 施設のうちトレーニングルームを利用しようとする者は、利用券の交付を受けることにより利用の承認を受けるものとする。
(利用期間の制限)
第4条 指定管理者は、利用の承認を受けようとする者に専用利用として引き続き7日を超える期間にわたる利用の承認をすることができない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条 第2条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(指定管理者の指示及び立入り)
第6条 指定管理者は、利用者又は入館者に対し管理及び使用上必要な指示を与えることができる。また、利用者は、管理のためその利用に係る施設に指定管理者が立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(利用後の点検)
第7条 利用者は、その利用が終わったときは、速やかに指定管理者に届け出て、その点検を受けなければならない。
(行為の制限)
第8条 利用者又は入館者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 収容定員を超えて入館させること。
(2) 建物、附属設備、器具その他の工作物をき損又はき損するおそれのある行為をすること。
(3) 危険物、悪臭のあるものその他他人の迷惑となるような物品を携帯し、又は動物類を伴う行為をすること。
(4) 他人が迷惑するような行為をすること。
(5) 火気を使用すること。
(6) 指定場所以外で喫煙又は飲食をすること。
(7) 寄附金の募集を行うこと、又は飲食物その他の物品を販売若しくは陳列すること。
(8) 広告等を掲示し、又は頒布すること。
(9) その他管理上支障があると認めた事項
(細則)
第9条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、氷見市教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。