○氷見市B&G海洋センター条例施行規則
平成30年3月30日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、氷見市B&G海洋センター条例(昭和59年氷見市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(承認事項の変更等)
第4条 海洋センターの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の承認を受けた事項の変更又は利用の承認の取消しを受けようとするときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(利用者の守るべき事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 許可なく壁、柱、窓、扉等に紙をはり、又はくぎ類を打たないこと。
(3) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。
(4) 許可なく物品の販売又は寄附金の募集をしないこと。
(5) その他所長が指示した事項に従うこと。
(利用後の点検)
第6条 利用者は、海洋センターの利用を終ったときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(損傷等の届出)
第7条 利用者が海洋センターの施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、当該利用者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(細則)
第8条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの管理運営に関し必要な事項は、氷見市教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。