○氷見市政策参与設置規則
平成30年6月29日
規則第15号
(設置)
第1条 氷見市における重要施策の企画・立案及び重要課題の解決の促進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づく専門委員として、氷見市政策参与(以下「政策参与」という。)を置く。
(職務)
第2条 政策参与は、市長の求めに応じ、それぞれの分野の専門的な立場から、必要な意見を述べ、又は市政に対する助言及び提言を行うものとする。
(委嘱)
第3条 政策参与は、行政に関し高度の学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(身分)
第4条 政策参与は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(任期)
第5条 政策参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(守秘義務)
第6条 政策参与は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解職)
第7条 市長は、政策参与が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解職することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、政策参与として適格性を欠くとき。
(報酬等)
第8条 政策参与の報酬及び費用弁償については、氷見市各種委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年氷見市条例第8号)の定めるところにより、市長が予算の範囲内で別に定める。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、政策参与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。