○氷見市政策参与設置規則

平成30年6月29日

規則第15号

(設置)

第1条 氷見市における重要施策の企画・立案及び重要課題の解決の促進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づく専門委員として、氷見市政策参与(以下「政策参与」という。)を置く。

(職務)

第2条 政策参与は、市長の求めに応じ、それぞれの分野の専門的な立場から、必要な意見を述べ、又は市政に対する助言及び提言を行うものとする。

(委嘱)

第3条 政策参与は、行政に関し高度の学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(身分)

第4条 政策参与は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(任期)

第5条 政策参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(守秘義務)

第6条 政策参与は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(解職)

第7条 市長は、政策参与が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解職することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、政策参与として適格性を欠くとき。

(報酬等)

第8条 政策参与の報酬及び費用弁償については、氷見市各種委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年氷見市条例第8号)の定めるところにより、市長が予算の範囲内で別に定める。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、政策参与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による政策参与の委嘱に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、同条の規定の例によりすることができる。

氷見市政策参与設置規則

平成30年6月29日 規則第15号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
平成30年6月29日 規則第15号