○災害援護資金の据置期間経過後の利率について

令和元年6月10日

告示第33号

氷見市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年氷見市条例第28号)第14条第2項の市長が定める率は、次のとおりとし、公表の日から施行する。

災害援護資金の据置期間経過後の利率は、年1.5パーセント(氷見市災害弔慰金の支給等に関する条例第14条第1項の規定により保証人を立てる場合にあっては、年0パーセント)とする。

災害援護資金の据置期間経過後の利率について

令和元年6月10日 告示第33号

(令和元年6月10日施行)

体系情報
第7編 福祉厚生/第3章
沿革情報
令和元年6月10日 告示第33号