○災害援護資金の据置期間経過後の利率について
令和元年6月10日
告示第33号
氷見市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年氷見市条例第28号)第14条第2項の市長が定める率は、次のとおりとし、公表の日から施行する。
災害援護資金の据置期間経過後の利率は、年1.5パーセント(氷見市災害弔慰金の支給等に関する条例第14条第1項の規定により保証人を立てる場合にあっては、年0パーセント)とする。
○災害援護資金の据置期間経過後の利率について
令和元年6月10日
告示第33号
氷見市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年氷見市条例第28号)第14条第2項の市長が定める率は、次のとおりとし、公表の日から施行する。
災害援護資金の据置期間経過後の利率は、年1.5パーセント(氷見市災害弔慰金の支給等に関する条例第14条第1項の規定により保証人を立てる場合にあっては、年0パーセント)とする。