○氷見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、氷見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年氷見市条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(職種の区分における職)

第2条 条例第3条第2項の規則で定める職は、別表第1のとおりとする。

(特殊勤務手当に相当する報酬)

第3条 第1号会計年度任用職員(条例第7条に規定する者を除く。以下次条から第16条までにおいて同じ。)氷見市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年氷見市条例第15号)に規定する特殊勤務手当(以下「特殊勤務手当」という。)が支給される業務に従事するときは、特殊勤務手当の例により、特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。

(時間外勤務手当に相当する報酬)

第4条 正規の勤務時間(氷見市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年氷見市規則第10号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第6条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じた割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、会計年度任用職員勤務時間規則第4条の規定により、会計年度任用職員勤務時間規則第2条及び第3条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項第2号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次の各号に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

(1) 会計年度任用職員勤務時間規則第4条の規定による週休日の振替等により新たに勤務することとなる日の属する週(次号において「特定の週」という。)の勤務時間が38時間45分以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

(2) 特定の週の勤務時間が38時間45分を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分以下の場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(会計年度任用職員勤務時間規則第4条の規定に基づく週休日における勤務のうち市長が定めるものを除く。)の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 会計年度任用職員勤務時間規則第4条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項第1号及び第2号で定める時間を除く。) 100分の50

5 時間外勤務手当に相当する報酬の支給の基礎となる勤務時間数は、勤務した月の初日から末日までの全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した全時間数)によって計算するものとし、この割合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(休日勤務手当に相当する報酬)

第5条 氷見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年氷見市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員(月額で報酬を定められている第1号会計年度任用職員(以下「月額第1号職員」という。)に限る。)には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当に相当する報酬として支給する。これらの日に準ずるものとして、国の行事の行われる日で市長が指定する日において勤務した月額第1号職員についても、同様とする。

(時間外勤務手当に相当する報酬に係る勤務1時間当たりの報酬の額の算出)

第6条 第4条第1項第3項及び第4項並びに前条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 月額第1号職員 報酬の基本額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから次項で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額で報酬を定められている第1号会計年度任用職員(以下「日額第1号職員」という。) 報酬の基本額を当該日額第1号職員について定められた1日当たりの勤務時間数で除して得た額

(3) 時間額で報酬を定められている第1号会計年度任用職員(以下「時間額第1号職員」という。) 報酬の基本額

2 前項第1号の定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)の日数及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日の日数及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに、7時間45分に当該月額第1号職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間を乗じたものとする。

(夜間勤務手当に相当する報酬)

第7条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、氷見市一般職の職員等の給与に関する条例(昭和36年氷見市条例第1号。以下「給与条例」という。)第16条に規定する夜間勤務手当の例により、夜間勤務手当に相当する報酬を支給する。この場合において、同条の規定中「第17条第2項」とあるのは、「氷見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年氷見市規則第11号)第6条第1項」とする。

2 第4条第5項の規定は、夜間勤務手当に相当する報酬の算定において、準用する。

(宿日直手当に相当する報酬)

第8条 宿日直勤務を命ぜられた第1号会計年度任用職員には、給与条例第18条に規定する宿日直手当の例により、宿日直手当に相当する報酬を支給する。この場合において、同条第3項の規定中「第14条から第16条まで及び次条」とあるのは、「氷見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則第4条から第5条まで及び第7条」とする。

(報酬等の減額)

第9条 会計年度任用職員が勤務しないときは、会計年度任用職員勤務時間規則第9条に規定する年次休暇及び第10条第1項に規定する有給の休暇の場合を除き、その勤務しない1時間につき、第1号会計年度任用職員にあっては第3項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を、第2号会計年度任用職員にあっては第4項に規定する勤務1時間当たりの給与の額を減額して報酬等を支給する。

2 前項に規定する減額すべき額は、勤務1時間当たりの報酬又は給与の額にその1月に勤務しなかった全時間数(その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てた数)を乗じて得た額とする。ただし、その勤務しない時間が月の初日から末日までの期間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき額は、その月の分の報酬又は給与の全額とする。

3 第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額は、第6条第1項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

4 第1項に規定する勤務1時間当たりの給与の額は、一般職の常勤の職員の例による。

第9条の2 条例第4条の2第2項及び第8条の2第3項に規定する勤務した日数は、1日の勤務時間のすべてを勤務しない日を除くものとする。

(端数計算)

第10条 条例第4条に規定する報酬の基本額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数を生じたときは、月額第1号職員にあってはこれを切り捨てた額、日額第1号職員又は時間額第1号職員にあってはこれが50銭未満の端数であるときはこれを切り捨て、これが50銭以上1円未満であるときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 第4条第5条及び第7条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬の額及び前条第3項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を算定する場合において、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の支給)

第11条 6月1日及び12月1日(以下この条から第15条まで及び第21条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員に対し、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 6月以上の任期を定めて採用された者(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者を除く。)が任期満了により退職又は死亡(6月以上の勤務実績がある者に限る。以下同じ。)した場合においては、基準日に在職しているものとみなして、退職又は死亡までの任期に対する期末手当及び勤勉手当を支給する。

(期末手当及び勤勉手当を支給しない者)

第12条 条例第5条及び条例第8条第3項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 6月未満の任期を定めて採用された者(次項の規定により任期が6月以上の者とみなされるものを除く。)

(2) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者

(3) 基準日に在職する会計年度任用職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により停職にされている者

(4) 基準日に在職する会計年度任用職員のうち地方公務員法の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている者(それぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員を除く。)

(5) 前各号に掲げる者のほか、任命権者が市長の承認を得て別に定める者

2 6月未満の任期を定めて採用された者(前項第2号に掲げる者を除く。)のうち、当該任期の期間と同一年度内在職期間(当該任期と同一の会計年度内において当該任期の職と同一の任命権者の会計年度任用職員として在職した期間(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満とされた任期の期間を除く。)をいう。)の合計が6月以上となるもの(当該会計年度の最初の任用時点において任用計画として明らかとなっている場合に限る。)は、任期が6月以上の者とみなす。

(期末手当及び勤勉手当に係る在職期間)

第13条 会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当に係る在職期間は、基準日以前6月以内の期間において、会計年度任用職員として在職した期間(基準日現在の職と異なる任命権者の会計年度任用職員として在職した期間及び1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満とされた任期の期間を除く。)とする。

(期末手当及び勤勉手当の基礎額)

第14条 期末手当及び勤勉手当の基礎額(以下「基礎額」という。)は、それぞれの基準日(任期満了により退職又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職又は死亡した日)現在において、第2号会計年度任用職員にあっては給料の月額、月額第1号職員にあっては報酬の基本額、日額第1号職員にあっては報酬の基本額に基準日が属する月の勤務日数を乗じて得た額、時間額第1号職員にあっては報酬の基本額に基準日が属する月の勤務時間数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、季節的な要因等により月ごとの勤務日数が大きく異なる第1号会計年度任用職員に係る基礎額は、任命権者が別に定める。

(期末手当の額)

第15条 期末手当の額は、基礎額に、6月に支給する場合には100分の122.5、12月に支給する場合には100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 第1項の規定により難い場合における期末手当の額の算定方法については、任命権者が別に定める。

(勤勉手当の額)

第15条の2 勤勉手当の額は、基礎額に任命権者が定める方法により算定した割合を乗じた額とする。この場合において、会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の基礎額に、6月に支給する場合には100分の102.5、12月に支給する場合には100分の107.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

2 第1項の規定により難い場合における勤勉手当の額の算定方法については、任命権者が別に定める。

(特別の事情がある者の期末手当及び勤勉手当)

第16条 第11条から前条までの規定にかかわらず、同一の期間において2以上の業務に従事している者その他特別の事情があると認められる者に係る期末手当の支給については、任命権者が別に定める。

(第1号会計年度任用職員の通勤等に係る費用弁償)

第17条 条例第6条第2項に規定する第1号会計年度任用職員の費用弁償の額は、次に掲げる区分ごとに任命権者が別に定める。

(1) 勤務のため、その者の住居と勤務公署の間を往復するとき。

(2) 職務のため旅行したとき。

(第1号会計年度任用職員の報酬等の特例)

第18条 次の各号に掲げる第1号会計年度任用職員の報酬等については、任命権者が別に定める。

(1) 外国語指導助手

(2) 外国人相談員

(3) 税徴収事務指導員

(4) 収納推進員

(5) スポーツエキスパート

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が市長の承認を得て別に定める者

(会計年度任用職員の給料の基準)

第19条 条例第8条第1項の規則で定める基準は、条例第3条第1項各号に掲げる職種の区分に応じ、次の各号に定める給料表とする。

(1) 行政職 行政職給料表(別表第2)

(2) 技能労務職 技能労務職給料表(別表第3)

2 会計年度任用職員の職務の級及び号給は、その者が同種の職種に在籍した年数等に応じて、別に定める基準に基づき任命権者が決定する。

3 前2項の規定により決定された第1号会計年度任用職員の給料月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた富山県の地域別最低賃金の額(以下「地域別最低賃金額」という。)を下回る場合は、当該第1号会計年度任用職員の給料月額は、当該職務の級における地域別最低賃金額を上回る最低の号給の給料月額とする。

4 条例第3条第1項第2号に規定する職種が技能労務職である第2号会計年度任用職員の給料の上限は、技能労務職給料表における3級89号給に対応する給料月額とする。

(給与及び費用弁償の支給日)

第20条 条例第9条に規定する会計年度任用職員(次項に定める職員を除く。)の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。次項において同じ。)及び費用弁償の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

2 日額第1号職員及び時間額第1号職員の給与及び費用弁償の支給日は、勤務日数及び勤務時間数の実績に基づく金額を、勤務した月の翌月15日に支給するものとする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

3 特別の事情により、前2項の規定により難いと認められる場合は、これらの項の規定にかかわらず、市長は、その支給日を変更することができるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第21条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、一般職の常勤の職員の例による。

(休職者の給与)

第22条 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に氷見市嘱託の給与等に関する要綱(昭和62年2月21日決裁)の規定に基づき期末手当及び勤勉手当を支給されていた第2号会計年度任用職員に対しては、令和3年3月31日までの間、氷見市嘱託の給与等に関する要綱の規定の例により期末手当及び勤勉手当を支給する。

(令和3年1月規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月規則第33号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月規則第38号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和5年3月規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の氷見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(この項において「新規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の氷見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づき支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 令和6年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の氷見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則第15条第1項の規定の適用については、同項中「基準日以前6箇月以内の期間」とあるのは「令和6年4月1日から同年6月30日までの間」とする。

(令和6年12月規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和6年12月23日から施行し、この規則による改正後の氷見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2及び別表第3の規定は同年4月1日から、改正後の規則第15条第1項及び第15条の2第1項後段の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の氷見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づき支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

職種

職務内容の例

行政職

事務職員

出先機関の長

各施設の総括

事務員

一般事務、窓口事務

資格免許職員

看護師

介護保険調査、認知症地域支援の推進、病児保育

准看護師

介護予防体験教室の指導及び看護、高齢者宅への実態把握訪問、特定保健指導

保健師

介護予防・高齢者支援、総合事業のケアプラン作成、介護保険事務、保健指導

助産師

産前・産後サポート相談、健診相談、子育てなんでも相談、パパママ体験教室相談

栄養士

介護予防教室の栄養指導、特定保健指導、糖尿病性腎症重症化予防訪問指導

就労支援員

障害者等に対する就労支援

児童自立支援専門員

母子・父子家庭の各種相談、自立支援

児童指導員

保護を要する児童や支援が必要な家庭の各種相談業務

保育士

保育及び保護者支援、園内外の環境整備

保育教諭

保育・教育及び保護者支援、園内外の環境整備

消費生活相談員

消費生活相談

司書

調べ学習・読書相談、図書・古文書の整理、学校図書館の環境整備、児童への読み聞かせ

学芸員

民俗・歴史資料の収集・保管、博物館の解説

専門職員

専門業務員

測量設計、現場監督、道路維持補修、登記事務、鳥獣被害防止、地籍調査立会

保育補助員

保育業務補助

教育特別支援専門員

特別支援教育に関する相談、就学相談等

教育指導主事

職員研修、調査研究等

教員補助員

障害のある児童生徒の学校生活の支援

教育相談員

適応教室指導、相談業務

ソーシャルワーカー

教育相談、児童・生徒の問題解決

少年補導員

少年補導センターにおける補導業務

社会教育指導員

社会教育指導、公民館の管理運営等

公民館指導員

公民館の管理運営等

部活動指導員

中学校運動部活動の指導

技能労務職

事務補助員

一般事務、窓口事務

博物館事務員

一般事務

運転手

庁用車の運転、スクールバスの運転、移動図書館の運転

機械操作員

機器の運転管理

調理員

保育園及び学校における調理業務等

用務員

保育所及び学校の環境整備等

別表第2(第19条関係)

行政職給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100

267,800

35

232,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

61

248,500

286,700

62

248,800

287,400

63

249,100

288,000

64

249,400

288,500

65

249,700

289,000

66

250,000

289,600

67

250,300


68

250,600


69

250,900


70

251,200


71

251,500


72

251,800


73

252,100


74

252,400


75

252,700


76

253,000


77

253,300


78

253,600


79

253,900


80

254,200


81

254,500


82

254,800


83

255,100


84

255,400


85

255,700


86

256,000


87

256,300


88

256,600


89

256,900


90

257,200


91

257,500


92

257,800


93

258,100


別表第3(第19条関係)

技能労務職給料表


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

166,500

227,700

244,600

2

167,700

228,500

245,400

3

168,800

229,300

246,200

4

169,900

230,100

246,900

5

171,200

230,800

247,600

6

172,400

231,600

248,700

7

173,600

232,400

249,700

8

174,800

233,200

250,700

9

175,800

234,000

251,700

10

177,000

234,700

252,900

11

178,300

235,400

254,000

12

179,500

236,100

255,000

13

180,600

236,800

256,100

14

181,800

237,400

257,100

15

183,100

238,000

258,000

16

184,400

238,600

258,500

17

185,700

239,200

259,100

18

187,400

239,800

259,500

19

189,100

240,400

259,900

20

190,800

240,900

260,400

21

192,500

241,400

260,900

22

194,200

241,900

261,400

23

195,800

242,400

261,900

24

197,400

242,900

262,500

25

199,000

243,400

263,300

26

200,500

243,900

263,900

27

202,000

244,300

264,500

28

203,500

244,800

265,300

29

205,000

245,400

266,100

30

206,500

245,900

266,800

31

208,000

246,400

267,400

32

209,500

246,800

268,200

33

211,000

247,200

269,000

34

212,400

247,700

269,700

35

213,800

248,200

270,400

36

215,200

248,600

271,100

37

216,600

249,000

271,800

38

217,700

249,500

272,500

39

218,800

250,000

273,200

40

219,900

250,400

273,900

41

220,900

250,800

274,600

42

221,800

251,300

275,300

43

222,700

251,800

275,900

44

223,600

252,200

276,500

45

224,500

252,600

277,000

46

225,300

253,000

277,500

47

226,100

253,400

278,000

48

226,900

253,800

278,500

49

227,700

254,200

279,000

50

228,400

254,600

279,500

51

229,100

255,000

280,000

52

229,800

255,400

280,400

53

230,500

255,800

280,800

54

231,100

256,200

281,300

55

231,700

256,600

281,700

56

232,300

257,000

282,200

57

233,000

257,300

282,600

58

233,500

257,700

283,100

59

234,000

258,100

283,600

60

234,500

258,400

284,100

61

235,000

258,700

284,600

62

235,400

259,100

285,200

63

235,800

259,500

285,800

64

236,200

259,800

286,400

65

236,600

260,100

287,000

66

236,900

260,400

287,600

67

237,200

260,700

288,200

68

237,500

260,900

288,800

69

237,800

261,100

289,300

70

238,100

261,400

289,800

71

238,400

261,700

290,300

72

238,700

261,900

290,800

73

238,900

262,100

291,300

74

239,200

262,400

291,800

75

239,500

262,700

292,200

76

239,700

262,900

292,600

77

239,900

263,100

293,000

78

240,200

263,400

293,400

79

240,500

263,700

293,800

80

240,700

263,900

294,200

81

240,900

264,100

294,600

82

241,200

264,400

295,000

83

241,500

264,700

295,400

84

241,700

264,900

295,900

85

241,900

265,100

296,200

86

242,200

265,300

296,700

87

242,500

265,600

297,200

88

242,700

265,900

297,700

89

242,900

266,100

298,000

90

243,200

266,300


91

243,500

266,600


92

243,700

266,800


93

243,900

267,100


94

244,200

267,400


95

244,500

267,700


96

244,700

267,900


97

244,900

268,100


98

245,200

268,400


99

245,400

268,600


100

245,700

268,900


101

245,900

269,100


102

246,100

269,300


103

246,400

269,600


104

246,700

269,900


105

246,900

270,100


106

247,200

270,300


107

247,500

270,600


108

247,700

270,800


109

247,900

271,100


110

248,200

271,400


111

248,500

271,700


112

248,700

271,900


113

248,900

272,100


114

249,200

272,400


115

249,500

272,600


116

249,700

272,800


117

249,900

273,100


118

250,200

273,400


119

250,500

273,700


120

250,700

273,900


121

250,900

274,100


122


274,300


123


274,600


124


274,900


125


275,100


126


275,300


127


275,600


128


275,900


129


276,100


130


276,300


131


276,600


132


276,900


133


277,100


134


277,300


135


277,600


136


277,900


137


278,100


氷見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月30日 規則第11号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第5編 職員・給与/第6章
沿革情報
令和2年3月30日 規則第11号
令和3年1月26日 規則第1号
令和3年3月30日 規則第5号
令和3年9月16日 規則第33号
令和3年12月23日 規則第38号
令和4年3月15日 規則第3号
令和5年3月30日 規則第15号
令和5年12月19日 規則第40号
令和6年3月29日 規則第12号
令和6年12月20日 規則第28号