○氷見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、氷見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年氷見市条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当に相当する報酬)
第3条 第1号会計年度任用職員(条例第7条に規定する者を除く。以下次条から第16条までにおいて同じ。)が氷見市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年氷見市条例第15号)に規定する特殊勤務手当(以下「特殊勤務手当」という。)が支給される業務に従事するときは、特殊勤務手当の例により、特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。
(時間外勤務手当に相当する報酬)
第4条 正規の勤務時間(氷見市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年氷見市規則第10号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第6条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 第1項の規定にかかわらず、会計年度任用職員勤務時間規則第4条の規定により、会計年度任用職員勤務時間規則第2条及び第3条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項第2号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次の各号に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。
(1) 会計年度任用職員勤務時間規則第4条の規定による週休日の振替等により新たに勤務することとなる日の属する週(次号において「特定の週」という。)の勤務時間が38時間45分以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
(2) 特定の週の勤務時間が38時間45分を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分以下の場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(会計年度任用職員勤務時間規則第4条の規定に基づく週休日における勤務のうち市長が定めるものを除く。)の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 会計年度任用職員勤務時間規則第4条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項第1号及び第2号で定める時間を除く。) 100分の50
5 時間外勤務手当に相当する報酬の支給の基礎となる勤務時間数は、勤務した月の初日から末日までの全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した全時間数)によって計算するものとし、この割合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(休日勤務手当に相当する報酬)
第5条 氷見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年氷見市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員(月額で報酬を定められている第1号会計年度任用職員(以下「月額第1号職員」という。)に限る。)には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当に相当する報酬として支給する。これらの日に準ずるものとして、国の行事の行われる日で市長が指定する日において勤務した月額第1号職員についても、同様とする。
(1) 月額第1号職員 報酬の基本額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから次項で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額で報酬を定められている第1号会計年度任用職員(以下「日額第1号職員」という。) 報酬の基本額を当該日額第1号職員について定められた1日当たりの勤務時間数で除して得た額
(3) 時間額で報酬を定められている第1号会計年度任用職員(以下「時間額第1号職員」という。) 報酬の基本額
(夜間勤務手当に相当する報酬)
第7条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、氷見市一般職の職員等の給与に関する条例(昭和36年氷見市条例第1号。以下「給与条例」という。)第16条に規定する夜間勤務手当の例により、夜間勤務手当に相当する報酬を支給する。この場合において、同条の規定中「第17条第2項」とあるのは、「氷見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年氷見市規則第11号)第6条第1項」とする。
2 第4条第5項の規定は、夜間勤務手当に相当する報酬の算定において、準用する。
(宿日直手当に相当する報酬)
第8条 宿日直勤務を命ぜられた第1号会計年度任用職員には、給与条例第18条に規定する宿日直手当の例により、宿日直手当に相当する報酬を支給する。この場合において、同条第3項の規定中「第14条から第16条まで及び次条」とあるのは、「氷見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則第4条から第5条まで及び第7条」とする。
(報酬等の減額)
第9条 会計年度任用職員が勤務しないときは、会計年度任用職員勤務時間規則第9条に規定する年次休暇及び第10条第1項に規定する有給の休暇の場合を除き、その勤務しない1時間につき、第1号会計年度任用職員にあっては第3項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を、第2号会計年度任用職員にあっては第4項に規定する勤務1時間当たりの給与の額を減額して報酬等を支給する。
2 前項に規定する減額すべき額は、勤務1時間当たりの報酬又は給与の額にその1月に勤務しなかった全時間数(その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てた数)を乗じて得た額とする。ただし、その勤務しない時間が月の初日から末日までの期間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき額は、その月の分の報酬又は給与の全額とする。
4 第1項に規定する勤務1時間当たりの給与の額は、一般職の常勤の職員の例による。
第9条の2 条例第4条の2第2項及び第8条の2第3項に規定する勤務した日数は、1日の勤務時間のすべてを勤務しない日を除くものとする。
(端数計算)
第10条 条例第4条に規定する報酬の基本額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数を生じたときは、月額第1号職員にあってはこれを切り捨てた額、日額第1号職員又は時間額第1号職員にあってはこれが50銭未満の端数であるときはこれを切り捨て、これが50銭以上1円未満であるときはこれを1円に切り上げるものとする。
2 6月以上の任期を定めて採用された者(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者を除く。)が任期満了により退職又は死亡(6月以上の勤務実績がある者に限る。以下同じ。)した場合においては、基準日に在職しているものとみなして、退職又は死亡までの任期に対する期末手当及び勤勉手当を支給する。
(1) 6月未満の任期を定めて採用された者(次項の規定により任期が6月以上の者とみなされるものを除く。)
(2) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者
(3) 基準日に在職する会計年度任用職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により停職にされている者
(4) 基準日に在職する会計年度任用職員のうち地方公務員法の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている者(それぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員を除く。)
(5) 前各号に掲げる者のほか、任命権者が市長の承認を得て別に定める者
2 6月未満の任期を定めて採用された者(前項第2号に掲げる者を除く。)のうち、当該任期の期間と同一年度内在職期間(当該任期と同一の会計年度内において当該任期の職と同一の任命権者の会計年度任用職員として在職した期間(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満とされた任期の期間を除く。)をいう。)の合計が6月以上となるもの(当該会計年度の最初の任用時点において任用計画として明らかとなっている場合に限る。)は、任期が6月以上の者とみなす。
(期末手当及び勤勉手当に係る在職期間)
第13条 会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当に係る在職期間は、基準日以前6月以内の期間において、会計年度任用職員として在職した期間(基準日現在の職と異なる任命権者の会計年度任用職員として在職した期間及び1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満とされた任期の期間を除く。)とする。
(期末手当及び勤勉手当の基礎額)
第14条 期末手当及び勤勉手当の基礎額(以下「基礎額」という。)は、それぞれの基準日(任期満了により退職又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職又は死亡した日)現在において、第2号会計年度任用職員にあっては給料の月額、月額第1号職員にあっては報酬の基本額、日額第1号職員にあっては報酬の基本額に基準日が属する月の勤務日数を乗じて得た額、時間額第1号職員にあっては報酬の基本額に基準日が属する月の勤務時間数を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、季節的な要因等により月ごとの勤務日数が大きく異なる第1号会計年度任用職員に係る基礎額は、任命権者が別に定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
2 第1項の規定により難い場合における期末手当の額の算定方法については、任命権者が別に定める。
(勤勉手当の額)
第15条の2 勤勉手当の額は、基礎額に任命権者が定める方法により算定した割合を乗じた額とする。この場合において、会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の基礎額に、6月に支給する場合には100分の102.5、12月に支給する場合には100分の107.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
2 第1項の規定により難い場合における勤勉手当の額の算定方法については、任命権者が別に定める。
(第1号会計年度任用職員の通勤等に係る費用弁償)
第17条 条例第6条第2項に規定する第1号会計年度任用職員の費用弁償の額は、次に掲げる区分ごとに任命権者が別に定める。
(1) 勤務のため、その者の住居と勤務公署の間を往復するとき。
(2) 職務のため旅行したとき。
(第1号会計年度任用職員の報酬等の特例)
第18条 次の各号に掲げる第1号会計年度任用職員の報酬等については、任命権者が別に定める。
(1) 外国語指導助手
(2) 外国人相談員
(3) 税徴収事務指導員
(4) 収納推進員
(5) スポーツエキスパート
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が市長の承認を得て別に定める者
(会計年度任用職員の給料の基準)
第19条 条例第8条第1項の規則で定める基準は、条例第3条第1項各号に掲げる職種の区分に応じ、次の各号に定める給料表とする。
(1) 行政職 行政職給料表(別表第2)
(2) 技能労務職 技能労務職給料表(別表第3)
2 会計年度任用職員の職務の級及び号給は、その者が同種の職種に在籍した年数等に応じて、別に定める基準に基づき任命権者が決定する。
3 前2項の規定により決定された第1号会計年度任用職員の給料月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた富山県の地域別最低賃金の額(以下「地域別最低賃金額」という。)を下回る場合は、当該第1号会計年度任用職員の給料月額は、当該職務の級における地域別最低賃金額を上回る最低の号給の給料月額とする。
4 条例第3条第1項第2号に規定する職種が技能労務職である第2号会計年度任用職員の給料の上限は、技能労務職給料表における3級89号給に対応する給料月額とする。
2 日額第1号職員及び時間額第1号職員の給与及び費用弁償の支給日は、勤務日数及び勤務時間数の実績に基づく金額を、勤務した月の翌月15日に支給するものとする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
3 特別の事情により、前2項の規定により難いと認められる場合は、これらの項の規定にかかわらず、市長は、その支給日を変更することができるものとする。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第21条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、一般職の常勤の職員の例による。
(休職者の給与)
第22条 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に氷見市嘱託の給与等に関する要綱(昭和62年2月21日決裁)の規定に基づき期末手当及び勤勉手当を支給されていた第2号会計年度任用職員に対しては、令和3年3月31日までの間、氷見市嘱託の給与等に関する要綱の規定の例により期末手当及び勤勉手当を支給する。
附則(令和3年1月規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月規則第33号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月規則第38号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和5年3月規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の氷見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(この項において「新規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の氷見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づき支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令和6年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 令和6年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の氷見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則第15条第1項の規定の適用については、同項中「基準日以前6箇月以内の期間」とあるのは「令和6年4月1日から同年6月30日までの間」とする。
附則(令和6年12月規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年12月23日から施行し、この規則による改正後の氷見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2及び別表第3の規定は同年4月1日から、改正後の規則第15条第1項及び第15条の2第1項後段の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の氷見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づき支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
職種 | 職 | 職務内容の例 | |
行政職 | 事務職員 | 出先機関の長 | 各施設の総括 |
事務員 | 一般事務、窓口事務 | ||
資格免許職員 | 看護師 | 介護保険調査、認知症地域支援の推進、病児保育 | |
准看護師 | 介護予防体験教室の指導及び看護、高齢者宅への実態把握訪問、特定保健指導 | ||
保健師 | 介護予防・高齢者支援、総合事業のケアプラン作成、介護保険事務、保健指導 | ||
助産師 | 産前・産後サポート相談、健診相談、子育てなんでも相談、パパママ体験教室相談 | ||
栄養士 | 介護予防教室の栄養指導、特定保健指導、糖尿病性腎症重症化予防訪問指導 | ||
就労支援員 | 障害者等に対する就労支援 | ||
児童自立支援専門員 | 母子・父子家庭の各種相談、自立支援 | ||
児童指導員 | 保護を要する児童や支援が必要な家庭の各種相談業務 | ||
保育士 | 保育及び保護者支援、園内外の環境整備 | ||
保育教諭 | 保育・教育及び保護者支援、園内外の環境整備 | ||
消費生活相談員 | 消費生活相談 | ||
司書 | 調べ学習・読書相談、図書・古文書の整理、学校図書館の環境整備、児童への読み聞かせ | ||
学芸員 | 民俗・歴史資料の収集・保管、博物館の解説 | ||
専門職員 | 専門業務員 | 測量設計、現場監督、道路維持補修、登記事務、鳥獣被害防止、地籍調査立会 | |
保育補助員 | 保育業務補助 | ||
教育特別支援専門員 | 特別支援教育に関する相談、就学相談等 | ||
教育指導主事 | 職員研修、調査研究等 | ||
教員補助員 | 障害のある児童生徒の学校生活の支援 | ||
教育相談員 | 適応教室指導、相談業務 | ||
ソーシャルワーカー | 教育相談、児童・生徒の問題解決 | ||
少年補導員 | 少年補導センターにおける補導業務 | ||
社会教育指導員 | 社会教育指導、公民館の管理運営等 | ||
公民館指導員 | 公民館の管理運営等 | ||
部活動指導員 | 中学校運動部活動の指導 | ||
技能労務職 | 事務補助員 | 一般事務、窓口事務 | |
博物館事務員 | 一般事務 | ||
運転手 | 庁用車の運転、スクールバスの運転、移動図書館の運転 | ||
機械操作員 | 機器の運転管理 | ||
調理員 | 保育園及び学校における調理業務等 | ||
用務員 | 保育所及び学校の環境整備等 |
別表第2(第19条関係)
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | |
2 | 184,600 | 231,500 | |
3 | 185,800 | 233,000 | |
4 | 186,900 | 234,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | |
6 | 189,700 | 237,500 | |
7 | 191,300 | 239,000 | |
8 | 192,900 | 240,500 | |
9 | 194,500 | 242,000 | |
10 | 196,200 | 243,400 | |
11 | 197,800 | 244,800 | |
12 | 199,400 | 246,200 | |
13 | 201,000 | 247,400 | |
14 | 202,700 | 248,600 | |
15 | 204,400 | 249,800 | |
16 | 206,100 | 251,000 | |
17 | 207,400 | 252,100 | |
18 | 209,000 | 253,200 | |
19 | 210,600 | 254,300 | |
20 | 212,100 | 255,400 | |
21 | 213,600 | 256,400 | |
22 | 215,200 | 257,400 | |
23 | 216,800 | 258,400 | |
24 | 218,400 | 259,400 | |
25 | 220,000 | 260,400 | |
26 | 221,700 | 261,300 | |
27 | 223,000 | 262,200 | |
28 | 224,300 | 263,100 | |
29 | 225,600 | 263,900 | |
30 | 226,700 | 264,700 | |
31 | 227,800 | 265,500 | |
32 | 228,900 | 266,300 | |
33 | 230,000 | 267,000 | |
34 | 231,100 | 267,800 | |
35 | 232,200 | 268,600 | |
36 | 233,300 | 269,300 | |
37 | 234,400 | 270,000 | |
38 | 235,400 | 270,800 | |
39 | 236,400 | 271,600 | |
40 | 237,300 | 272,300 | |
41 | 238,200 | 273,000 | |
42 | 239,100 | 273,800 | |
43 | 239,900 | 274,600 | |
44 | 240,700 | 275,300 | |
45 | 241,400 | 276,000 | |
46 | 242,000 | 276,700 | |
47 | 242,600 | 277,400 | |
48 | 243,200 | 278,100 | |
49 | 243,800 | 278,800 | |
50 | 244,400 | 279,500 | |
51 | 245,000 | 280,200 | |
52 | 245,500 | 280,900 | |
53 | 246,000 | 281,500 | |
54 | 246,400 | 282,200 | |
55 | 246,700 | 282,800 | |
56 | 247,000 | 283,500 | |
57 | 247,300 | 284,100 | |
58 | 247,600 | 284,800 | |
59 | 247,900 | 285,400 | |
60 | 248,200 | 286,100 | |
61 | 248,500 | 286,700 | |
62 | 248,800 | 287,400 | |
63 | 249,100 | 288,000 | |
64 | 249,400 | 288,500 | |
65 | 249,700 | 289,000 | |
66 | 250,000 | 289,600 | |
67 | 250,300 | ||
68 | 250,600 | ||
69 | 250,900 | ||
70 | 251,200 | ||
71 | 251,500 | ||
72 | 251,800 | ||
73 | 252,100 | ||
74 | 252,400 | ||
75 | 252,700 | ||
76 | 253,000 | ||
77 | 253,300 | ||
78 | 253,600 | ||
79 | 253,900 | ||
80 | 254,200 | ||
81 | 254,500 | ||
82 | 254,800 | ||
83 | 255,100 | ||
84 | 255,400 | ||
85 | 255,700 | ||
86 | 256,000 | ||
87 | 256,300 | ||
88 | 256,600 | ||
89 | 256,900 | ||
90 | 257,200 | ||
91 | 257,500 | ||
92 | 257,800 | ||
93 | 258,100 |
別表第3(第19条関係)
技能労務職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
1 | 166,500 | 227,700 | 244,600 | |
2 | 167,700 | 228,500 | 245,400 | |
3 | 168,800 | 229,300 | 246,200 | |
4 | 169,900 | 230,100 | 246,900 | |
5 | 171,200 | 230,800 | 247,600 | |
6 | 172,400 | 231,600 | 248,700 | |
7 | 173,600 | 232,400 | 249,700 | |
8 | 174,800 | 233,200 | 250,700 | |
9 | 175,800 | 234,000 | 251,700 | |
10 | 177,000 | 234,700 | 252,900 | |
11 | 178,300 | 235,400 | 254,000 | |
12 | 179,500 | 236,100 | 255,000 | |
13 | 180,600 | 236,800 | 256,100 | |
14 | 181,800 | 237,400 | 257,100 | |
15 | 183,100 | 238,000 | 258,000 | |
16 | 184,400 | 238,600 | 258,500 | |
17 | 185,700 | 239,200 | 259,100 | |
18 | 187,400 | 239,800 | 259,500 | |
19 | 189,100 | 240,400 | 259,900 | |
20 | 190,800 | 240,900 | 260,400 | |
21 | 192,500 | 241,400 | 260,900 | |
22 | 194,200 | 241,900 | 261,400 | |
23 | 195,800 | 242,400 | 261,900 | |
24 | 197,400 | 242,900 | 262,500 | |
25 | 199,000 | 243,400 | 263,300 | |
26 | 200,500 | 243,900 | 263,900 | |
27 | 202,000 | 244,300 | 264,500 | |
28 | 203,500 | 244,800 | 265,300 | |
29 | 205,000 | 245,400 | 266,100 | |
30 | 206,500 | 245,900 | 266,800 | |
31 | 208,000 | 246,400 | 267,400 | |
32 | 209,500 | 246,800 | 268,200 | |
33 | 211,000 | 247,200 | 269,000 | |
34 | 212,400 | 247,700 | 269,700 | |
35 | 213,800 | 248,200 | 270,400 | |
36 | 215,200 | 248,600 | 271,100 | |
37 | 216,600 | 249,000 | 271,800 | |
38 | 217,700 | 249,500 | 272,500 | |
39 | 218,800 | 250,000 | 273,200 | |
40 | 219,900 | 250,400 | 273,900 | |
41 | 220,900 | 250,800 | 274,600 | |
42 | 221,800 | 251,300 | 275,300 | |
43 | 222,700 | 251,800 | 275,900 | |
44 | 223,600 | 252,200 | 276,500 | |
45 | 224,500 | 252,600 | 277,000 | |
46 | 225,300 | 253,000 | 277,500 | |
47 | 226,100 | 253,400 | 278,000 | |
48 | 226,900 | 253,800 | 278,500 | |
49 | 227,700 | 254,200 | 279,000 | |
50 | 228,400 | 254,600 | 279,500 | |
51 | 229,100 | 255,000 | 280,000 | |
52 | 229,800 | 255,400 | 280,400 | |
53 | 230,500 | 255,800 | 280,800 | |
54 | 231,100 | 256,200 | 281,300 | |
55 | 231,700 | 256,600 | 281,700 | |
56 | 232,300 | 257,000 | 282,200 | |
57 | 233,000 | 257,300 | 282,600 | |
58 | 233,500 | 257,700 | 283,100 | |
59 | 234,000 | 258,100 | 283,600 | |
60 | 234,500 | 258,400 | 284,100 | |
61 | 235,000 | 258,700 | 284,600 | |
62 | 235,400 | 259,100 | 285,200 | |
63 | 235,800 | 259,500 | 285,800 | |
64 | 236,200 | 259,800 | 286,400 | |
65 | 236,600 | 260,100 | 287,000 | |
66 | 236,900 | 260,400 | 287,600 | |
67 | 237,200 | 260,700 | 288,200 | |
68 | 237,500 | 260,900 | 288,800 | |
69 | 237,800 | 261,100 | 289,300 | |
70 | 238,100 | 261,400 | 289,800 | |
71 | 238,400 | 261,700 | 290,300 | |
72 | 238,700 | 261,900 | 290,800 | |
73 | 238,900 | 262,100 | 291,300 | |
74 | 239,200 | 262,400 | 291,800 | |
75 | 239,500 | 262,700 | 292,200 | |
76 | 239,700 | 262,900 | 292,600 | |
77 | 239,900 | 263,100 | 293,000 | |
78 | 240,200 | 263,400 | 293,400 | |
79 | 240,500 | 263,700 | 293,800 | |
80 | 240,700 | 263,900 | 294,200 | |
81 | 240,900 | 264,100 | 294,600 | |
82 | 241,200 | 264,400 | 295,000 | |
83 | 241,500 | 264,700 | 295,400 | |
84 | 241,700 | 264,900 | 295,900 | |
85 | 241,900 | 265,100 | 296,200 | |
86 | 242,200 | 265,300 | 296,700 | |
87 | 242,500 | 265,600 | 297,200 | |
88 | 242,700 | 265,900 | 297,700 | |
89 | 242,900 | 266,100 | 298,000 | |
90 | 243,200 | 266,300 | ||
91 | 243,500 | 266,600 | ||
92 | 243,700 | 266,800 | ||
93 | 243,900 | 267,100 | ||
94 | 244,200 | 267,400 | ||
95 | 244,500 | 267,700 | ||
96 | 244,700 | 267,900 | ||
97 | 244,900 | 268,100 | ||
98 | 245,200 | 268,400 | ||
99 | 245,400 | 268,600 | ||
100 | 245,700 | 268,900 | ||
101 | 245,900 | 269,100 | ||
102 | 246,100 | 269,300 | ||
103 | 246,400 | 269,600 | ||
104 | 246,700 | 269,900 | ||
105 | 246,900 | 270,100 | ||
106 | 247,200 | 270,300 | ||
107 | 247,500 | 270,600 | ||
108 | 247,700 | 270,800 | ||
109 | 247,900 | 271,100 | ||
110 | 248,200 | 271,400 | ||
111 | 248,500 | 271,700 | ||
112 | 248,700 | 271,900 | ||
113 | 248,900 | 272,100 | ||
114 | 249,200 | 272,400 | ||
115 | 249,500 | 272,600 | ||
116 | 249,700 | 272,800 | ||
117 | 249,900 | 273,100 | ||
118 | 250,200 | 273,400 | ||
119 | 250,500 | 273,700 | ||
120 | 250,700 | 273,900 | ||
121 | 250,900 | 274,100 | ||
122 | 274,300 | |||
123 | 274,600 | |||
124 | 274,900 | |||
125 | 275,100 | |||
126 | 275,300 | |||
127 | 275,600 | |||
128 | 275,900 | |||
129 | 276,100 | |||
130 | 276,300 | |||
131 | 276,600 | |||
132 | 276,900 | |||
133 | 277,100 | |||
134 | 277,300 | |||
135 | 277,600 | |||
136 | 277,900 | |||
137 | 278,100 |