○氷見市下水道事業会計規則
令和2年3月30日
規則第17号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第6条―第9条)
第2節 帳簿(第10条―第14条)
第3節 勘定科目(第15条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第16条―第25条)
第2節 支出(第26条―第45条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第46条―第50条)
第5章 物品(第51条―第54条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第55条)
第2節 取得(第56条―第64条)
第3節 管理及び処分(第65条―第68条)
第4節 減価償却(第69条・第70条)
第7章 予算(第71条―第75条)
第8章 決算(第76条―第79条)
第9章 契約(第80条)
第10章 雑則(第81条―第83条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、氷見市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、建設部長及び建設部上下水道課長(以下「上下水道課長」という。)とする。
3 企業出納員に対し、次に掲げる事務を委任する。ただし、上下水道課長の職にある企業出納員は、建設部長の職にある企業出納員に事故があるときにその職務を行うものとする。
(1) 現金の出納を行うこと。
(2) 預金種目を組み替えること。
(3) 小切手を振り出すこと。
(4) 公金振替書を交付すること。
(5) 有価証券の出納及び保管を行うこと。
(6) 物品の出納及び保管を行うこと。
4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、その日の取扱収納額を限度とする。
5 企業出納員の公印は、別表第1のとおりとする。
(企業出納員の引継ぎ)
第3条 企業出納員の交替があった場合は、前任者は、発令の日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の規定による事務引継ぎの場合においては、前任者は現金、帳簿、証拠書類その他の重要書類については、帳簿の最終記帳の次に合計高及び年月日を記載し、後任者とともに署名認印し、各々その1通を保存し、他の1通を市長に提出しなければならない。
3 企業出納員が死亡その他の事故により自ら引き継ぐことができないときは、市長が命じた職員が前項の引継ぎをしなければならない。
(注意義務)
第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務の取扱い)
第5条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部をその指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを氷見市下水道事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを氷見市下水道事業収納取扱金融機関とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第6条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第8条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第10条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 収入調定簿
(6) 現金出納簿
(7) 預金口座出納簿
(8) 物品出納簿
(9) 経過勘定整理簿
(10) 工事費内訳整理簿
(11) 工事台帳
(12) 固定資産台帳
(13) 企業債台帳
2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。
3 帳簿の更新は、原則として事業年度の始めに行うものとする。
(帳簿の記載)
第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 一旦記入された事項又は金額の訂正は、その部分に朱線2本を引き、記帳担当者の訂正印を押し、正当な記載をする。
2 内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第15条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによる。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第16条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類に基づき、収入調定伺を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定による収入調定が決定された場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合は、収入伝票)を発行し、当該伝票及び書類により内訳簿、収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合に準用する。
(納入通知書の送付)
第17条 市長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第18条 市長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の氷見市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)若しくは氷見市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「○年○月○日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第19条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第20条 現金取扱員は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日までに引き継がなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに払込書により出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日までに預け入れなければならない。
3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第21条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第22条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした過誤納金還付伺により市長の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定により決裁がなされた場合には、納入者に通知するとともに、振替伝票を発行し、内訳簿及び収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第23条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、氷見市内とする。
(証券の支払拒絶等)
第24条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。
6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納入した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年度及び月、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長の決裁を受けるとともに内訳簿、支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第26条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)については、あらかじめ予算執行伺によって市長の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、企業出納員は、支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
3 下水道事業に係る支出負担行為の決裁区分については、別表第2に定めるところによる。
(支払伝票の発行)
第27条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが特に困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 企業出納員は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡)
第28条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5の規定により、資金前渡できる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 外国において支払をする経費
(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
(3) 船舶に属する経費
(4) 給与その他の給付
(5) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金
(6) 企業債の元利償還金
(7) 報償金その他これに類する経費
(8) 官公署に対して支払う経費
(9) 講習会その他諸会合に要する経費のうち現地で即時支払を要する経費
(10) 非常災害のため即時支払を必要とする経費
(11) その他市長が必要と認める経費
(概算払)
第29条 施行令第21条の6の規定により、概算払できる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 旅費
(2) 官公署に対して支払う経費
(3) 補助金、負担金及び交付金
(4) 訴訟に要する経費
(5) その他市長が必要と認める経費
(前金払)
第30条 施行令第21条の7の規定により、前金払できる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 官公署に対して支払う経費
(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費
(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費
(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることになった家屋又は物件の移転料
(5) 定期刊行物の代価、日本放送協会に対して支払う受信料
(6) 運賃
(7) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社に係る公共事業に要する経費とし、当該経費の3割を超えない範囲内の額
(8) その他市長が必要と認める経費
(資金前渡、概算払及び前金払職員の指定)
第31条 資金前渡、概算払及び前金払職員は、上下水道課長とする。
(1) 下水道事業受益者負担金前納報奨金 下水道事業受益者負担金の収入金
(2) その他市長が必要と認める経費 市長が認める収入金
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が決定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。
3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けるとともに内訳簿、支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(隔地払)
第34条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
(口座振替の申出)
第35条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座、預金種別及び口座名義人等を当該債権の請求書に記載して企業出納員に申し出なければならない。
(口座振替手続等)
第36条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払資金準備口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手の振出し)
第37条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。
3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第38条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の右方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の公印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(公印及び小切手帳の保管)
第39条 公印及び小切手帳の保管は、企業出納員が行う。
2 支払のために使用する印鑑の印影は、あらかじめ出納取扱金融機関に通知しておかなければならない。変更の理由が生じたときもまた同様とする。
(公金振替書)
第40条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第41条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第42条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第43条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払の回収)
第44条 下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となつたものがある場合は、企業出納員は、過誤払の理由、所属年度、回収すべき金額、氏名等を明らかにした過誤払回収伺により市長の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、その旨を支払を受けた者に通知するとともに当該過誤払金について振替伝票を発行し、内訳簿、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第45条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅に関する伺により市長の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、当該債務の免除等の額について振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第46条 企業出納員は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第47条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第48条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第49条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第50条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。
第5章 物品
(直購入)
第51条 企業出納員は、物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第64条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、直接当該科目の支出として購入することができる。
2 企業出納員は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により市長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。この場合において、物品の受入価額は、適正な評価額によるものとする。
(物品の管理)
第52条 企業出納員は、消耗品並びに消耗工具、器具及び備品のうち前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第53条 天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。
(不用品の処分)
第54条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、不用品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。
2 企業出納員は、物品を売却し、又は廃棄しようとする場合は、第26条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該売却し、又は廃棄しようとする物品の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとする物品の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第55条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上、かつ、取得価額3万円以上の工具、器具及び備品をいう。
(2) 無形固定資産 借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。
(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。
第2節 取得
(取得価額)
第56条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額
(購入)
第57条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した予算執行伺によつて市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価額及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の予算執行伺には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第58条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする理由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第59条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする理由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第60条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した予算執行伺によって市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする理由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第61条 会計出納員は、固定資産の取得の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(取得の報告)
第62条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合において、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事費の精算)
第63条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第64条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第65条 企業出納員は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第66条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる文書によつて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第67条 企業出納員は、機械、器具その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分しなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第68条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却)
第69条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第70条 建設部長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。
第7章 予算
(予算原案等の作成)
第71条 建設部長は、2月末日までに翌年度の予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料について市長の決裁を受けなければならない。
(予算の執行)
第72条 建設部長は、予算執行計画を作成し、当該計画に定める款、項、目及び節の区分に従い、市長の決裁を受けて予算を執行するものとする。
(流用及び予備費使用の手続)
第73条 建設部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第74条 建設部長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 建設部長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第75条 建設部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第8章 決算
(決算の調製)
第76条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、建設部長が行う。
(決算整理)
第77条 建設部長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 引当金の計上
(3) 繰延勘定の償却
(4) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第78条 建設部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第79条 建設部長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(5) 貸借対照表
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
第9章 契約
第80条 氷見市下水道事業の業務に係る契約については、氷見市契約規則(昭和62年氷見市規則第4号)の規定を準用する。
第10章 雑則
(計理状況の報告)
第81条 建設部長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(帳簿及び伝票等の様式)
第82条 この規則に定める帳票及び伝票等の様式は、市長が別に定める。
(その他)
第83条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の会計事務の処理については、氷見市会計規則(平成3年氷見市規則第7号)又は氷見市土木建築工事費の前金払取扱規則(昭和50年氷見市規則第6号)を準用する。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 形状 | 個数 | 用途 | 管守者 | |
企業出納員印 | 方18 | 1 | 出納事務用 | 企業出納員 | |
企業出納員領収印 | 径30 | 1 | 出納事務用 | 企業出納員 |
別表第2(第26条関係)
決裁事項 | 決裁権者 | 合議者 |
次に掲げる下水道事業に係る支出負担行為 | ||
(1) 報酬 | 課長 | |
(2) 給料 | 課長 | |
(3) 手当 | 課長 | |
(4) 手当特別損失 | 課長 | |
(5) 賞与引当金繰入額 | 課長 | |
(6) 法定福利費 | 課長 | |
(7) 法定福利引当金繰入額 | 課長 | |
(8) 報償費 | ||
ア 1件50万円以上 | 部長 | |
イ 1件50万円未満 | 課長 | |
(9) 旅費 | 課長 | |
(10) 被服費 | ||
ア 1件50万円以上 | 部長 | |
イ 1件50万円未満 | 課長 | |
(11) 備消耗品費 | ||
ア 1件300万円以上 | 市長 | |
イ 1件50万円以上300万円未満 | 部長 | |
ウ 1件50万円未満 | 課長 | |
(12) 燃料費 | 課長 | |
(13) 光熱水費 | 課長 | |
(14) 印刷製本費 | ||
ア 1件300万円以上 | 市長 | |
イ 1件50万円以上300万円未満 | 部長 | |
ウ 1件50万円未満 | 課長 | |
(15) 通信運搬費 | 課長 | |
(16) 委託料 | ||
ア 1件500万円以上 | 市長 | |
イ 1件200万円以上500万円未満 | 部長 | |
ウ 1件200万円未満 | 課長 | |
(17) 手数料 | ||
ア 1件50万円以上 | 部長 | |
イ 1件50万円未満 | 課長 | |
(18) 賃借料 | ||
ア 1件300万円以上 | 市長 | |
イ 1件50万円以上300万円未満 | 部長 | |
ウ 1件50万円未満 | 課長 | |
(19) 修繕費 | ||
ア 1件300万円以上 | 市長 | |
イ 1件50万円以上300万円未満 | 部長 | |
ウ 1件50万円未満 | 課長 | |
(20) 修繕引当金繰入額 | ||
ア 1件300万円以上 | 市長 | |
イ 1件50万円以上300万円未満 | 部長 | |
ウ 1件50万円未満 | 課長 | |
(21) 路面復旧費 | ||
ア 1件500万円以上 | 部長 | |
イ 1件500万円未満 | 課長 | |
(22) 動力費 | 課長 | |
(23) 薬品費 | 課長 | |
(24) 材料費 | 課長 | |
(25) 工事請負費 | ||
ア 1件500万円以上 | 市長 | |
イ 1件200万円以上500万円未満 | 部長 | |
ウ 1件200万円未満 | 課長 | |
(26) 補償金 | ||
ア 1件300万円以上 | 市長 | |
イ 1件50万円以上300万円未満 | 部長 | |
ウ 1件50万円未満 | 課長 | |
(27) 交際費 | ||
ア 1件50万円以上 | 市長 | |
イ 1件50万円未満 | 部長 | |
(28) 退職給付費 | 課長 | |
(29) 研修厚生費 | 課長 | |
(30) 負担金 | ||
ア 1件1,000万円以上 | 市長 | |
イ 1件300万円以上1,000万円未満 | 部長 | |
ウ 1件300万円未満 | 課長 | |
(31) 図書費 | ||
ア 1件50万円以上 | 部長 | |
イ 1件50万円未満 | 課長 | |
(32) 保険料 | 課長 | |
(33) 公課費 | 課長 | |
(34) 貸倒引当金繰入額 | 課長 | |
(35) その他引当金繰入額 | 課長 | |
(36) 雑支出 | 課長 | |
(37) その他雑支出 | 課長 | |
(38) 企業債利息 | 課長 | |
(39) 借入金利息 | 課長 | |
(40) 企業債償還金 | 課長 | |
(41) 他会計借入金償還金 | 課長 | |
(42) 企業債手数料及び取扱費 | 課長 | |
(43) 消費税及び地方消費税 | 課長 | |
(44) 固定資産購入費 | ||
ア 1件100万円以上 | 市長 | |
イ 1件50万円以上100万円未満 | 部長 | |
ウ 1件50万円未満 | 課長 | |
(45) 材料売却原価 | 課長 | |
(46) 不用品売却原価 | 課長 | |
(47) 過年度損益修正損 | 課長 | |
(48) 災害による損失 | 課長 | |
(49) その他特別損失 | 課長 |