○氷見市中小企業振興基本条例
令和2年12月15日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業の振興に関する施策について、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、市、中小企業者その他の関係者の役割等を明らかにすることにより、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ一体的に推進し、もって地域経済の健全な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 中小企業に関する団体 商工会議所その他の中小企業の振興に寄与する市内の団体をいう。
(4) 大企業者 中小企業者以外の事業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(基本方針)
第3条 中小企業の振興は、次に掲げる事項を基本として推進されなければならない。
(1) 中小企業者自らの創意工夫及び自主的な努力を旨とすること。
(2) 本市の豊かな自然環境その他の特色ある地域資源を十分活用すること。
(3) 小規模企業者に配慮する等中小企業者の経営規模及び経営形態を勘案すること。
(4) 国、県、市その他公共団体、中小企業者、中小企業に関する団体、大企業者及び市民が相互に連携し、及び協力すること。
(1) 中小企業者の経営基盤の強化及び経営の革新への支援
(2) 中小企業者の創業及び新たな事業の創出の促進
(3) 地域における経済循環の促進
(4) 中小企業者の販路及び受注の機会の拡大への支援
(5) 産業の発展を担う人材の確保及び育成への支援
(6) 女性、高齢者及び障害者を含めた雇用の促進及び職場環境の改善への支援
(7) まちづくりに関する環境の整備の推進
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策
(市の役割)
第5条 市は、前2条の規定に基づき、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ一体的に推進しなければならない。
2 市は、中小企業の振興に関する施策を実施するため必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
3 市は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の増大に努めるものとする。
(中小企業者の役割)
第6条 中小企業者は、経済社会情勢の変化に対応して自主的に事業活動の改善及び向上に努めるものとする。
2 中小企業者は、事業活動を行うに当たっては、人材の育成及び雇用環境の充実を図るとともに、従業員が生きがい及び働きがいを得ることができる職場づくりに努めるものとする。
3 中小企業者は、市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
4 中小企業者は、他の中小企業者及び中小企業に関する団体との連携に努めるとともに、市内で生産し、製造し、又は加工される製品及び市内で提供される役務の利用に努めるものとする。
5 中小企業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
(中小企業に関する団体の役割)
第7条 中小企業に関する団体は、中小企業者の経営の改善及び向上に積極的に取り組むとともに、市が実施する中小企業の振興に関する施策に相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(大企業者の役割)
第8条 大企業者は、中小企業の振興が地域経済活動の発展に重要な役割を果たすことを理解し、市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 大企業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、中小企業者との連携及び協力により、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
3 大企業者は、市内で生産し、製造し、又は加工される製品及び市内で提供される役務の利用に努めるものとする。
(市民の理解と協力)
第9条 市民は、中小企業の振興が市民生活の安定及び向上並びに地域社会の活性化に寄与することについて理解を深め、暮らしやすい地域社会の実現に協力するよう努めるものとする。
2 市民は、消費者として市内で生産し、製造し、又は加工される製品の購買又は消費及び市内で提供される役務の利用に努めるものとする。
(氷見市中小企業振興会議)
第10条 中小企業の振興に関する施策の総合的かつ一体的な推進のための重要事項について調査審議するため、氷見市中小企業振興会議(以下「振興会議」という。)を置く。
第11条 振興会議は、委員15人以内で組織する。
2 振興会議に、会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、振興会議を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 中小企業者
(2) 中小企業に関する団体に属する者
(3) 学識経験を有する者
(4) その他市長が必要と認める者
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
8 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。