○氷見市中小企業振興基本条例施行規則

令和3年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、氷見市中小企業振興基本条例(令和2年氷見市条例第35号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(氷見市中小企業振興会議)

第2条 氷見市中小企業振興会議(以下「振興会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 振興会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 振興会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第3条 振興会議の庶務は、産業振興部商工観光課において処理する。

(細則)

第4条 この規則に定めるもののほか、振興会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が振興会議に諮って定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

氷見市中小企業振興基本条例施行規則

令和3年3月30日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 業/第1章
沿革情報
令和3年3月30日 規則第14号
令和6年3月28日 規則第9号