○氷見市中小企業振興基本条例施行規則
令和3年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、氷見市中小企業振興基本条例(令和2年氷見市条例第35号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(氷見市中小企業振興会議)
第2条 氷見市中小企業振興会議(以下「振興会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 振興会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 振興会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第3条 振興会議の庶務は、産業振興部商工観光課において処理する。
(細則)
第4条 この規則に定めるもののほか、振興会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が振興会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。