○氷見市庁議運営規程
令和3年3月31日
/訓令/水管規程/教委訓令/第1号
本庁
教育委員会事務局
(庁議の目的)
第1条 庁議は、市政上重要な事項を審議し、もって適正かつ円滑な市政運営を期することを目的とする。
(付議事項)
第2条 庁議に付議する事項は、市政上重要な事項で、次に掲げるものとする。
(1) 新規施策に関すること。
(2) 施策の重要な変更に関すること。
(3) 2以上の部局に関連する事項に関すること。
(4) 災害等異常事態の発生への対応に関すること。
(5) その他特に重要な事項
(組織)
第3条 庁議は、市長、副市長、教育長、理事、政策統括監、各部長、防災・危機管理監及び会計管理者をもって組織する。
2 市長は、必要と認める場合には、前項の職員以外の職員を出席させることができる。
(運営)
第4条 庁議は、市長が主宰する。ただし、市長に事故があるときは、副市長が主宰する。
2 庁議は、定例会及び臨時会とし、定例会は原則として毎月第1火曜日に、臨時会は必要に応じその都度開催する。
(庶務)
第5条 庁議の庶務は、企画政策部地方創生推進課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(氷見市庁議運営規程の廃止)
2 氷見市庁議運営規程(平成20年/氷見市訓令/氷見市水道事業管理規程/氷見市教育委員会訓令/氷見市消防本部訓令/第1号)は、廃止する。