○氷見市被服等貸与規程

令和4年3月31日

/訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監査訓令/農委訓令/第2号

本庁

出先機関及び教育機関

議会局

各種委員会及び委員の事務局

(趣旨)

第1条 この規程は、一般職の常勤職員に対する職務遂行上必要な被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被貸与者、貸与品及び貸与期間)

第2条 被服等の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)並びに貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品名、貸与数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(貸与品の再貸与)

第3条 部局長(市長部局の部長及び会計課長並びに議会局長、教育委員会事務局教育次長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をいう。以下同じ。)は、被貸与者が貸与期間内においてやむを得ない事由により貸与品を亡失し、又は毀損した場合において、代わりの貸与品を必要と認めるときは、貸与品を再び貸与することができる。

(特別貸与被服等)

第4条 部局長は、特に必要と認める職務に従事する職員に対しては、第2条に規定する貸与品以外の被服等を貸与することができる。

2 部局長は、前項の被服等を貸与する場合は、あらかじめ、総務部長に協議しなければならない。

3 部局長は、第1項の被服等の取扱いについて別に定めるものとする。

(貸与期間及び貸与品の特例)

第5条 部局長は、特に必要があると認めるときは、第2条の規定にかかわらず、貸与品の貸与期間を変更し、又は貸与品の全部若しくは一部を貸与しないことができる。

(貸与期間の計算)

第6条 貸与期間は、被貸与者が貸与品の貸与を受けた日の属する月から起算し、月を単位として計算する。ただし、被貸与者が長期間職務に従事しないときは、その期間を貸与期間に算入しない。

(貸与品の制式)

第7条 貸与品の制式(形式、色相、サイズ、素材等をいう。)は、総務部長が別に定める。

(貸与品の着用)

第8条 被貸与者は、その職務を遂行するに当たっては、貸与の目的に従い常に貸与品を着用しなければならない。ただし、貸与品を補修し、又は洗濯する場合その他特別の事由がある場合は、この限りでない。

(貸与品の取扱い)

第9条 被貸与者は、貸与品を貸与の目的以外に使用し、又は処分してはならない。

2 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって貸与品を使用し、及び保管しなければならない。

3 被貸与者は、原則として貸与品の補修、洗濯その他管理に必要な費用を負担しなければならない。

4 被貸与者は、故意又は重大な過失により貸与品を亡失し、又は損傷したときは、その代替品の価額を限度として、弁償しなければならない。

(被貸与者の異動等による貸与品の取扱い)

第10条 被貸与者が異動等により別表の被貸与者の区分を異にした場合における貸与品の取扱いについては、総務部長が別に定める。

(被貸与者の退職等による貸与品の返納)

第11条 被貸与者は、退職する場合、休職等により長期間職務に従事しない場合又は異動等により貸与される貸与品を異にし、その貸与数を減じられ、若しくは被貸与者に該当しなくなった場合において、貸与品の貸与期間が満了していないときは、必要な補修又は洗濯をして、直ちに当該貸与品を返納しなければならない。ただし、部局長が特別の事由があると認めるときは、返納を要しない。

(貸与期間を経過した貸与品の取扱い)

第12条 貸与品は、総務部長が指定したものを除き、貸与期間を経過したときは、返納を要しない。

(返納された貸与品の取扱い)

第13条 前3条の規定により返納された貸与品の取扱いについては、総務部長が別に定める。

(調査)

第14条 総務部長は、貸与品の使用状況、適応性等を調査し、適当な措置を講ずるものとする。

(部局長が備える被服等)

第15条 部局長は、特に必要があると認めるときは、第2条及び第4条に規定する貸与品以外の被服等を備えておくことができる。

2 部局長は、前項の被服等を備える場合は、総務部長に協議しなければならない。

3 部局長は、第1項の被服等の取扱いについて、別に定めるものとする。

(被服等貸与簿等)

第16条 部局長は、所属の分課の長若しくは出先機関の長又はこれらに準ずる職にある者をして被服等貸与簿(様式第1号)及び被服等受払簿(様式第2号)を備えさせ、貸与品の貸与及び返納の状況を記録させておかなければならない。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(氷見市被服等貸与規程の廃止)

2 氷見市被服等貸与規程(令和3年/氷見市訓令/氷見市議会訓令/氷見市教育委員会訓令/氷見市選挙管理委員会訓令/氷見市監査委員訓令/氷見市農業委員会訓令/第2号)は、廃止する。

(令和4年9月連名訓令第7号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月連名訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第10条関係)

職種番号

被貸与者

貸与品

貸与数

貸与期間

摘要

1

広報写真の撮影業務に従事する者

雨衣

1着

4年


長靴

1足

3年

2

企画政策部地域防災課に属し、防災業務に従事する者

作業服

1着

3年


雨衣

1着

4年

運動靴

1足

3年

長靴

1足

3年

3

総務部財務課に属し、庁舎(空調設備等の附帯設備を含む。)の管理業務に従事する者

作業服

1着

3年


4

乗用自動車の運転業務に従事する者

作業服

1着

2年


長靴

1足

3年

5

総務部財務課又は建設部道路課に属し、除雪車による除雪作業及びこれに伴う排雪等の作業に従事する者

作業服

1着

2冬

被貸与者が他の業務に関し貸与を受けている貸与品と同一の貸与品がある場合は、当該他の業務に関し貸与を受けている貸与品をこの業務についても貸与したものとみなす。ただし、貸与期間を総務部長が相当と認める期間短縮する。

防寒上衣

1着

1冬

長靴

1足

1冬

6

課税業務に従事する者で調査の業務に従事し、かつ、常時出張する者

作業服

1着

3年


雨衣

1着

4年

7

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護のための指導、指示、実地調査等の業務に従事する者

作業服

1着

3年


長靴

1足

3年

8

市民部子育て支援課若しくは健康課又は教育委員会事務局に勤務する栄養士

白衣

1着

1年


三角巾

1枚

1年

9

保育所に勤務する調理員

白衣

1着

1年


白ズボン

1着

1年

三角巾

2枚

1年

前掛

1枚

1年

長靴

1足

1年

短靴

1足

1年

10

感染症防疫作業に従事する者

作業服

1着

2年


長靴

1足

2年

11

市民部健康課に属し、健康診査に従事する者

白衣

1着

2年


12

市民部健康課に属し、訪問指導に従事する者及び機能回復訓練に従事する者

運動服

1着

2年

予防衣は、訪問指導に従事する者のみに貸与する。

予防衣

1着

2年

13

一般廃棄物の処理業務に従事する者

作業服

1着

1年


夏作業服

1着

1夏

雨衣

1着

1年

運動靴

1足

2年

安全靴

1足

2年

長靴

1足

1年

防寒上衣

1着

2冬

14

一般廃棄物処理の現場監督業務に従事する者

作業服

1着

3年


夏作業服

1着

3夏

雨衣

1着

3年

運動靴

1足

3年

長靴

1足

3年

15

公害対策業務に従事する者

作業服

1着

3年


雨衣

1着

4年

長靴

1足

3年

防寒上衣

1着

3冬

16

市民部市民課に属し、交通安全及び防犯に関する業務に従事する者

作業服

1着

3年


運動靴

1足

3年

17

企業立地に関する現地調査に従事する者

作業服

1着

3年


雨衣

1着

3年

長靴

1足

2年

18

観光施設の整備及び管理に従事する者

作業服

1着

3年


雨衣

1着

3年

長靴

1足

3年

19

農地等の転用等に係る現況調査に従事する者

作業服

1着

3年


夏作業服

1着

2夏

雨衣

1着

3年

長靴

1足

2年

防寒上衣

1着

3冬

20

農業災害の現地調査、病虫害の防除作業、営農に関する現地指導等の業務に従事する者

作業服

1着

2年


夏作業服

1着

2夏

雨衣

1着

3年

長靴

1足

2年

防寒上衣

1着

3冬

21

地籍調査に従事する者

作業服

1着

2年


夏作業服

1着

2夏

雨衣

1着

3年

運動靴

1足

2年

長靴

1足

2年

防寒上衣

1着

3冬

22

漁港の管理業務に従事する者

作業服

1着

2年


雨衣

1着

3年

運動靴

1足

2年

長靴

1足

2年

防寒上衣

1着

3冬

23

土木工事、建築工事その他の工事の施工管理若しくは検査又は公共下水道の維持管理に従事する者

作業服

1着

2年


夏作業服

1着

2夏

雨衣

1着

3年

運動靴

1足

2年

長靴

1足

2年

防寒上衣

1着

3冬

24

道路管理センターに勤務し、土木作業用自動車の運転業務及び道路補修業務に従事する者

作業服

1着

2年


雨衣

1着

3年

長靴

1足

2年

防寒上衣

1着

3冬

25

能越自動車道の建設に関する現地調査に従事する者

作業服

1着

3年


夏作業服

1着

3夏

雨衣

1着

3年

運動靴

1足

2年

長靴

1足

2年

防寒上衣

1着

3冬

26

建築関係の法令に基づく建築物の敷地、構造及び設備の検査業務に従事する者

作業服

1着

2年

運動靴と長靴とは、選択制とする。

夏作業服

1着

2夏

雨衣

1着

3年

運動靴

1足

2年

長靴

1足

2年

防寒上衣

1着

3冬

27

教育委員会事務局学校教育課に属し、学校施設の管理、営繕等の業務に従事する者

作業服

1着

3年

運動靴と長靴とは、選択制とする。

雨衣

1着

4年

運動靴

1足

3年

長靴

1足

3年

28

埋蔵文化財及び指定文化財等の実地調査及び資料の整理に従事する者

作業服

1着

3年


雨衣

1着

4年

長靴

1足

3年

防寒上衣

1着

3冬

29

学校に勤務する調理員

白衣(長袖)

1着

1冬


白衣(短袖)

1着

1夏

白帽子

1箇

1年

トレパン

2着

2年

雨衣

1着

3年

長靴

1足

1年

短靴

1足

1年

前掛

2枚

1年

ヤッケ

1着

1年

30

学校に勤務する用務員及び業務員

長靴

1足

2冬

長靴は、除雪作業に従事する者のみに貸与する。

防寒上衣

1着

2冬

31

ボイラーの操作業務に従事する者

作業服

1着

2年


夏作業服

1着

2夏

32

教育委員会事務局スポーツ振興課に属し、スポーツの振興に関する業務に従事する者

運動服

1着

1年


夏運動上衣

1着

2夏


運動靴

1足

1年


備考 貸与期間の欄における1夏とは6月からその年の9月まで、1冬とは10月から翌年の5月までをいう。

画像

画像

氷見市被服等貸与規程

令和4年3月31日 訓令第2号/議会訓令第2号/選挙管理委員会訓令第2号/監査委員訓令第2号/農業委員会訓令第2号/教育委員会訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 職員・給与/第2章 勤務条件
沿革情報
令和4年3月31日 訓令第2号/議会訓令第2号/選挙管理委員会訓令第2号/監査委員訓令第2号/農業委員会訓令第2号/教育委員会訓令第2号
令和4年9月30日 訓令第7号/議会訓令第7号/選挙管理委員会訓令第7号/監査委員訓令第7号/農業委員会訓令第7号/教育委員会訓令第7号
令和6年3月28日 訓令第1号/議会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/農業委員会訓令第1号/教育委員会訓令第1号