○氷見市庁舎防火管理規程
令和4年4月11日
/訓令/水管規程/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監査訓令/農委訓令/第6号
本庁
出先機関及び学校以外の教育機関
議会局
各種委員会及び委員の事務局
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 防火管理組織(第3条―第13条)
第3章 火災予防(第14条―第16条)
第4章 自衛消防組織(第17条―第19条)
第5章 雑則(第20条―第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、庁舎における火災を防止するとともに、市職員その他の者の生命及び身体の安全並びに市の所有に属する財産の保全を図るため、防火管理上必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「庁舎」とは、本庁舎、分庁舎(氷見市環境浄化センター及び氷見市教育文化センターをいう。以下同じ。)並びに本庁舎及び分庁舎のほかに設けられた出先機関及び教育機関(学校を除く。)の庁舎(以下「出先機関等の庁舎」という。)をいう。
第2章 防火管理組織
(防火管理責任体制)
第3条 本庁舎、分庁舎及び防火対象物(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2第3項に規定する防火対象物をいう。以下同じ。)である出先機関等の庁舎に、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定による防火管理者を置くほか、当該庁舎の課、事務局等の所管区域に火元責任者を、当該所管区域内の各室(会議室、倉庫等を含む。以下同じ。)に火気取締責任者を置く。
2 防火対象物以外の出先機関等の庁舎に、防火責任者を置くほか、必要に応じ、当該庁舎の防火責任者の定める区域に火元責任者を、当該区域内の各室に火気取締責任者を置く。
庁舎の区分 | 防火管理者等 | 火元責任者 | 火気取締責任者 | |
本庁舎 | 総務部財務課長 | 市長部局の各課長、議会局次長、教育委員会事務局の各課長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長 | 火元責任者が指定する者 | |
分庁舎 | 環境浄化センター | 建設部上下水道課長(以下「上下水道課長」という。) | 上下水道課長 | 火元責任者が指定する者 |
教育文化センター | 文化振興課長 | 文化振興課長、図書館長、博物館長及び教育総合センター所長 | 火元責任者が指定する者 | |
出先機関等の庁舎 | 防火対象物である出先機関等の庁舎 | 当該出先機関等の長 | 防火管理者が指定する者 | 火元責任者が指定する者 |
防火対象物以外の出先機関等の庁舎 | 当該出先機関等の長 | 防火責任者が指定する者 | 火元責任者(火元責任者を置かない場合にあっては、防火責任者)が指定する者 |
4 前項の規定により火気取締責任者とされるもののほか、庁舎の各室を最後に退出する者は、火気取締責任者とするものとする。
5 火元責任者(火元責任者を置かない場合にあっては、防火責任者)は、火気取 締責任者を指定したときは、当該火気取締責任者を置いた場所の見やすい位置にその者の氏名を掲示するものとする。
(防火管理者等の職務)
第4条 防火管理者は、上司の命を受け、法令の規定による事項を処理するほか、次に掲げる事項について、常に消防機関と連絡を密にし、所管の庁舎の防火管理に万全を期さなければならない。
(1) 消防計画の提出及び査察の要請
(2) 消防法の規定に基づく消防用設備等の維持管理及び点検
(3) 消防訓練及び防火教育に係る指導
(4) 前3号に掲げるもののほか、防火管理に関し必要な事項
2 防火責任者は、上司の命を受け、防火管理者の職務に準ずる職務に従事するものとし、火元責任者又は火気取締責任者を置かない場合は、それらの者の職務を併せ行うものとする。
(火元責任者の職務)
第5条 火元責任者は、防火管理者等の命を受け、火気取締責任者その他関係職員を指揮し、所管区域内の各室及びその周辺における次に掲げる事務に従事するものとし、火気取締責任者を置かない場合は、その職務を併せ行うものとする。
(1) 火気の使用及び取扱いに関する監督
(2) 物件の整理及び消防の活動に支障のある物件の撤去
(3) 消火器、消火栓及び避難器具の位置、数量及び使用方法の確認並びに関係職員に対する周知
(4) 前3号に掲げるもののほか、火災の防止に関すること。
(火気取締責任者の職務)
第6条 火気取締責任者は、火元責任者(火元責任者を置かない場合にあっては、防火責任者)の職務の執行を補助するとともに、次に掲げる措置を講じ、かつ、関係職員に対し、火災予防のためこれらの措置を講ずるように常時徹底するものとする。
(1) 使用していない電気器具のスイッチが切られ、及び差込みプラグが電源コンセントから抜かれていることを確認すること。
(2) 使用していないガス器具の元栓が締められていることを確認すること。
(3) 退庁時における火気及び残火の有無を点検し、安全を確認すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、発火防止のために必要な措置を講ずること。
(防火対策委員会の設置)
第7条 防火管理業務の統一的かつ効果的な推進を図るため、本庁舎及び分庁舎に、防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事務)
第8条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 消防計画の作成及び実施に関すること。
(2) 防火思想の普及及び高揚に関すること。
(3) 防火に関する規程等の制定及び改廃に関すること。
(4) 防火用設備の改善及び整備に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、防火管理に関すること。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員長、委員及び防火管理者をもって組織する。
2 委員会の名称、委員長及び委員は、次の表のとおりとする。
名称 | 委員長 | 委員 |
氷見市本庁防火対策委員会 | 総務部長 | 市長部局各部の連絡課長、会計課長、議会局次長、教育委員会事務局学校教育課長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長 |
氷見市環境浄化センター防火対策委員会 | 建設部長 | 上下水道課長及び建設部上下水道課長補佐 |
氷見市教育文化センター防火対策委員会 | 教育委員会事務局教育次長(以下「教育次長」という。) | 文化振興課長、図書館長、博物館長及び教育総合センター所長 |
(委員会の委員長等)
第10条 委員長は、会務を総理する。
2 防火管理者は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の開催)
第11条 委員会は、毎年1回、委員長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、委員長は、必要であると認めるときは、年に2回以上委員会を招集することができる。
(委員会の会議)
第12条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員会の庶務)
第13条 委員会の庶務は、防火管理者の属する課において処理する。
第3章 火災予防
(職員の義務)
第14条 職員は、防火管理者等、火元責任者及び火気取締責任者がこの規程に基づいて行う職務に対し積極的に協力しなければならない。
2 庁舎において火気を使用した者は、確実に残火の始末をしなければならない。
(休日等の防火管理)
第15条 休日及び勤務を要しない日並びにこれらの日以外の日の勤務時間以外の時間(以下「休日等」という。)においては、原則として、宿直者又は日直者(以下「当直者」という。)が庁舎の防火管理に当たるものとし、当直者を配置しない庁舎にあっては、当該庁舎の防火管理者等は、これに代わるべき万全の措置を講じなければならない。
(施設の変更等の場合の防火管理)
第16条 庁舎において、工作物(仮設物を含む。)を新築し、増築し、若しくは改築しようとするとき、電気施設、火気使用施設、危険物関係施設等を新設し、移転し、若しくは改修しようとするとき、又は大量の危険物を搬入し、若しくは搬出しようとするときは、当該工事等を主管する課等の長(課長又はこれに相当する職にある者をいう。)は、当該工事等につき、所属職員のうちから火元責任者を指定するとともに、その旨を当該庁舎の防火管理者等に連絡しなければならない。
第4章 自衛消防組織
(自衛消防隊の設置)
第17条 庁舎において火災が発生し、又は発生するおそれがある場合において、被害を最少限にとどめるため必要があると認めるときは、本庁舎にあっては総務部長、分庁舎にあっては建設部長及び教育次長、出先機関等の庁舎にあっては当該出先機関等の長は、自衛消防隊を設置し、自らその隊長になるものとする。
2 自衛消防隊の組織及び任務分担は、消防計画で定める。
3 前2項に定めるもののほか、自衛消防隊に関し必要な事項は、隊長となるべき者が定める。
(自衛消防隊の活動)
第18条 自衛消防隊が設置された場合において、隊長が活動の指令を発したときは、自衛消防隊は、直ちに担当任務の遂行に当たらなければならない。
(休日等における活動体制)
第19条 休日等において庁舎に火災が発生し、又は発生するおそれがある場合は、当直者又は在庁職員は、直ちに必要な措置をとるとともに、第17条第1項に規定する自衛消防隊の隊長となるべき者及び防火管理者等に通報し、その指示を受けなければならない。
第5章 雑則
(庁地内居住者中電話連絡可能な者の名簿)
第20条 防火管理者等は、休日等に庁舎に火災が発生した場合の迅速な招集等を期するため、その庁地内居住者中電話連絡可能な者の名簿を備え、かつ、その庁舎に当直者が置かれている場合は、休日等中これらの者に当該名簿の副本を引き継がなければならない。
(防火管理日誌)
第21条 防火管理者等は、防火管理日誌を備え付け、第4条第1項各号に掲げる事項に関する処理の状況、開催された委員会の会議の内容、消防機関との連絡内容その他庁舎の防火管理に関し必要な事項を記録しておかなければならない。
(細則)
第22条 市長、市議会議長その他執行機関の長は、この規程に定めるもののほか、その所管に属する庁舎の防火及び消火に関し必要な細則を定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(氷見市庁舎防火管理規程の廃止)
2 氷見市庁舎防火管理規程(平成20年/氷見市訓令/氷見市水道事業管理規程/氷見市議会訓令/氷見市教育委員会訓令/氷見市選挙管理委員会訓令/氷見市監査委員訓令/氷見市農業委員会訓令/第1号)は、廃止する。
附則(令和4年9月連名訓令第8号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。