○氷見市庁有車運行管理規程

令和4年4月11日

/訓令/水管規程/議会訓令/教委訓令/第1号

本庁

出先機関

議会局

教育委員会事務局

教育機関

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、庁有車の運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁有車 市の所有に属する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 課等 市長部局の課及び出先機関、議会局、教育委員会事務局の課及び出先機関並びに教育委員会の所管に属する教育機関をいう。

(運行管理者)

第3条 庁有車が配置されている課等に運行管理者を置き、当該課等の長をもってこれに充てる。

2 運行管理者は、庁有車を運転する者(以下「運転者」という。)及び庁有車の配車を担当する職員に対し、庁有車の運行に関し必要な指導及び監督を行うものとする。

(安全運転管理者等)

第4条 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の8第1項に定める台数以上の庁有車が配置されている課等に安全運転管理者(道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者をいう。以下同じ。)を置く。

2 道路交通法施行規則第9条の8第2項に定める台数以上の庁有車が配置されている課等に副安全運転管理者(道路交通法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者をいう。以下同じ。)を置く。

3 安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)は、課等の長が所属職員のうちから選任する。

4 課等の長は、安全運転管理者等を選任したときは、道路交通法第74条の3第5項の規定による届出をするとともに、その旨を直ちに総務部長に報告しなければならない。

5 安全運転管理者は、上司の命を受け、道路交通法施行規則第9条の10各号に掲げる業務を行うものとする。

6 副安全運転管理者は、上司の命を受け、安全運転管理者の業務を補助するものとする。

(整備管理者)

第5条 庁有車の使用の本拠(道路運送車両法第50条第1項の使用の本拠をいう。次項において同じ。)ごとに整備管理者(道路運送車両法第50条第1項に規定する整備管理者をいう。以下同じ。)を置く。

2 整備管理者は、庁有車の使用の本拠を所管する課等の長が所属職員のうちから選任する。

3 課等の長は、整備管理者を選任したときは、道路運送車両法第52条の規定による届出をするとともに、その旨を直ちに総務部長に報告しなければならない。

4 整備管理者は、上司の命を受け、道路運送車両法第50条第1項に規定する事項を処理するものとする。

(運行命令)

第6条 庁有車の運行は、運行管理者の命令によらなければならない。

2 前項の命令は、運行に供する庁有車名及び運行に係る用務、用務地、経路等を明らかにして運転者に発しなければならない。

(運転者)

第7条 運転者は、運行管理者及び安全運転管理者等の指示に従い、法令の規定を遵守し、庁有車の安全な運行に努めなければならない。

2 運転者は、庁有車の整備及び保安については、整備管理者との緊密な連絡のもとに庁有車の安全性の確保に努めなければならない。

(事故発生時の措置)

第8条 運転者は、庁有車に関する事故が発生したときは、法令に定められた措置を講ずるほか、直ちに運行管理者に報告しなければならない。

2 運行管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、当該事故における加害又は被害の程度に応じ関係上司に報告するとともに、総務部長に報告しなければならない。

第9条 運行管理者は、庁有車に関する事故が発生したときは、当該事故における被害者又は加害者に対し折衝、示談又は調停若しくは訴訟の手続をとる等必要な措置を講ずるものとする。

(細則)

第10条 この規程に定めるもののほか、庁有車の運行管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(氷見市庁有車運行管理規程の廃止)

2 氷見市庁有車運行管理規程(平成20年/氷見市訓令/氷見市水道事業管理規程/氷見市議会訓令/氷見市教育委員会訓令/第1号)は、廃止する。

氷見市庁有車運行管理規程

令和4年4月11日 訓令第1号/議会訓令第1号/水道事業管理規程第1号/教育委員会訓令第1号

(令和4年4月11日施行)