○氷見市病児・病後児保育実施規則

令和5年7月13日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、病気の回復期に至らない児童及び病気回復期にあって集団保育が困難であり、かつ、保護者がやむを得ない事情により家庭で保育を行うことが困難な場合において、その児童を一時的に預かることにより保護者の子育て及び就労の両立を支援し、もって児童の健全な育成に寄与することを目的として実施する病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内又は氷見市と病児・病後児保育事業の広域受入に関する協定を締結した市町村に住所を有する生後6月以上かつ就学前の児童で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 保育園及び認定こども園等に通う病気の回復期に至らない者及び病気の回復期にある者

(2) 当面症状の急変は認められず医療機関への入院の必要はないが、安静を必要とする者で、事業の利用が可能であると医師が認める者

(3) 保護者の就労形態等又は傷病、事故、出産、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事情により家庭で保育を行うことが困難な者

(4) 事業を実施する施設への送迎を保護者により行うことができる者

(実施施設)

第3条 事業の実施する施設は、次のとおりとする。

名称

位置

氷見市しんまちこども園

氷見市中央町12番23号

(定員)

第4条 事業の利用定員は、1日2名を上限とする。

(休業日)

第5条 事業の休業日は、次に掲げる日とする。ただし、市長は特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用時間及び期間)

第6条 事業の利用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 事業の利用期間は、保護者が家庭で保育を行うことが困難な期間の範囲内で、1回につき7日までとする。ただし、対象児童の健康状態に係る医師の判断及び保護者の状況により必要と認められるときは、当該期間を延長することができる。

(登録申請及び利用手続)

第7条 事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下「利用希望者」という。)は、病児・病後児保育事業登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、あらかじめ登録するものとする。ただし、当該利用が緊急を要する場合は、この限りでない。

2 利用希望者が事業を利用しようとするときは、病児・病後児保育利用申込書(様式第2号)に診療情報提供書(病児・病後児保育事業用)(様式第3号)及びその他必要な書類を添付して市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の承認又は不承認を病児・病後児保育(承認・不承認)通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

(利用の取消し)

第8条 市長は、前条の規定による承認を受けた利用希望者(以下「利用者」という。)又はその対象児童が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を中止し、又は承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段によって利用の承認を受けたとき

(2) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき

(3) その他市長が適当でないと認めたとき

(病児・病後児保育料の納入)

第9条 事業を利用した利用者は、対象児童1人当たり次の各号に掲げる利用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める病児・病後児保育料を納入しなければならない。

(1) 1日の利用 2,000円

(2) 半日の利用 1,000円(昼食を含まない。)

2 前項の病児・病後児保育料は、事業を利用した日の属する月の翌月末日までに納入しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年8月18日から施行する。

(令和6年7月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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氷見市病児・病後児保育実施規則

令和5年7月13日 規則第27号

(令和6年7月1日施行)