○氷見市災害義援金取扱要綱
令和6年1月5日
告示第1号
(趣旨)
第1条 災害時において、氷見市に寄せられた義援金の取扱いについては、この要綱の定めるところにより処理するものとする。
(義援金の受付)
第2条 義援金の受付については、次のとおり行うものとする。
(1) 口座振込により義援金を受け入れるため、会計管理者が必要と認める金融機関に口座を開設する。
(3) 受領書は、原則として会計管理者名とするが、特に寄贈者から要請があるときにはこの限りでない。
(義援金の保管)
第3条 義援金の保管については、次のとおり行うものとする。
(1) 現金(小切手を含む。)で受領した義援金は、普通預金口座に預け入れるものとする。ただし、預入できない日時に受領した義援金については、備え付けの金庫に保管し、預入ができるようになり次第直ちに預け入れるものとする。
(2) 義援金は、定期的に管理し、別記様式2による義援金集計表に集計し、会計管理者の決裁を受けるものとする。
(義援金の配分)
第4条 義援金の被災者への公平な配分を確保するため、氷見市災害義援金配分委員会(以下本条において「委員会」という。)を置き、義援金の配分は委員会の決定に基づき行うものとし、委員会の設置・運営等に必要な事項は別に定める。
(義援金の支出)
第5条 被災者への配分のため、義援金を支出する場合においては、出納簿に記載のうえ、義援金口座から歳入歳出外現金に受け入れ、歳入歳出外現金払出書により決裁を受けた後、支出するものとする。
(被災者への配分)
第6条 市から直接被災者へ義援金を交付する場合においては、文書にて義援金の趣旨を説明し、原則被災者口座への振り込みとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めのない事項については、そのつど会計管理者が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。