○日野市環境基本条例施行規則
平成8年3月29日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市民の申出(第3条―第6条)
第3章 環境の保全等に関する施策(第7条―第10条)
第4章 日野市環境審議会(第11条―第14条)
第5章 雑則(第15条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、日野市環境基本条例(平成7年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 市民の申出
2 市長は、前項の処理方針に基づき必要な措置を講ずる場合において、あらかじめ日野市環境審議会の意見を聴く必要を認めたときは、日野市環境審議会に諮問するものとする。
(公開)
第6条 市長は、条例第8条第3項の規定により、閲覧の用に供するための台帳を作成するものとする。ただし、特定の個人に関する情報が含まれる等により公開が不適当と判断される場合、その部分については非公開とすることができる。
第3章 環境の保全等に関する施策
(調整会議の設置)
第7条 市の環境の保全等に関する施策を総合的に調整し推進するために、日野市環境調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
2 調整会議の運営について必要な事項は、別に定める。
(大規模事業者)
第8条 条例第20条第1項に規定する大規模事業者で規則で定めるものは、事業の用途に供する延床面積5,000平方メートル以上の建築物を有する事業者とする。
(1) 当該事業所における事業活動に伴い、環境への負荷を、大規模に又は長期間にわたって与え、又は与えるおそれのある場合
(2) 当該事業所の事業活動に基づく、土地の形質の変更、木竹の伐採等により、自然環境を著しく変化させ、又はそのおそれのある場合
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要があると認める場合
(開発事業等)
第10条 条例第21条第1項に規定する環境に影響を及ぼすおそれがある事業で規則で定めるものは、当分の間、日野市住みよいまちづくり指導要綱(昭和53年11月1日制定。以下「まちづくり指導要綱」という。)第3条及び第4条に定めるものとする。
第4章 日野市環境審議会
第11条 削除
(会長及び副会長)
第12条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 審議会の会議は、市長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審議会は、必要があると認めるときは、専門的事項に関し学識経験のある者その他関係人の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(審議会の運営)
第14条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
第5章 雑則
付 則
付 則(平成8年規則第27号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
付 則(平成16年規則第21号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)