○日野市庁内報発行規程
昭和50年7月18日
訓令第7号
第1条 この規程は、日野市庁内報(以下「庁内報」という。)を発行することにより、職員に業務情報を提供し、併せて庁内の意思疎通を図ることを目的とする。
第2条 庁内報に登載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 行政の基本理念を職員に周知する事項
(2) 国・都の政策と市政との関連
(3) 企画・政策情報の解説及び紹介
(4) 各部課の業務内容の紹介
(5) 職務の近代化を図り、内容改善を行うための実例紹介及び提案
(6) 前各号についての理事者及び職員の意見
(7) その他必要と認める事項
第3条 庁内報の発行は、年数回とする。
第4条 情報収集及び企画・編集を行うため、編集委員会を置く。
第5条 編集委員は、市長部局の各部から1名並びに教育委員会事務局及び市立総合病院から各1名を市長が任命する。ただし、人事異動等により従事できなくなつたときは、速やかに後任を任命する。
第6条 編集委員の任期は、1年とする。
第7条 編集委員会の実務運営は、企画部市長公室がこれを行う。
第8条 編集委員会の開催は、年数回開催する。
付 則
この訓令は、昭和50年7月20日から施行する。
付 則(昭和63年訓令第3号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
付 則(平成10年訓令第2号)
この訓令は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)