○日野市市民の声の設置及び処理に関する規程
昭和41年9月20日
規程第15号
(目的)
第1条 この規程は、日野市民等より提出された請願、陳情及び要望等の迅速にして円滑なる措置と、その処理責任の確立を図り、行政の能率化と市民奉仕の徹底を期するため「市民の声」の設置と、その処理手続について定めることを目的とする。
(声の種別)
第2条 この規程で「市民の声」とは、請願、陳情のほか、主管課において措置できる軽易なものを除く要望等で市長の決裁を経て、その措置を決定すべき次に掲げる事項をいう。
(1) 請願(市議会で採択された請願及び陳情並びに市長への請願)
(2) 陳情(前号以外の陳情)
(3) その他要望、苦情、意見等陳情に類するもの(その提出が文書以外の方法たるを問わない。)
(受付及び受理並びに調査)
第3条 「市民の声」は、企画部市長公室において受付をし、文書の受理・不受理の旨の通知を必要とするものにつき、企画部市長公室長(以下「市長公室長」という。)の審査の上、「市民の声」の提出者に通知を送付する。
2 市民の声処理票(第1号様式。以下「処理票」という。)に、企画部市長公室長が、その要旨を記載の上遅延なく調査主管課に送付する。
3 提出された「市民の声」が複数の部課にかかわる場合は、これを分割して処理票を作成して調査主管課に送付する。
4 処理票の送付を受けた調査主管課は、その日から7日以内(条例で定める日野市の休日を除く。)に調査処理方針等を作成の上、所属部課長の決裁を経て市長公室長に返送する。
(調査請求)
第4条 「市民の声」の調査が前条第4項に定める返送期日を経過しても開始されないとき又は特に調査が急施を要する場合は、市長公室長において口頭で調査の促進を期する。
(措置決定)
第5条 調査主管課による調査が終了し、市長公室長へ返送された処理票は、市長の決裁を経てその措置を決定する。
(総括表)
第7条 市長公室長は、「市民の声処理票」を総括、照合するため、総括表(第3号様式)を作成する。
(執行機関相互の協力)
第8条 市長は、市長部局以外の他の執行機関における「市民の声」の実施について、執行機関相互の協力と連携とを求め、その統一的な適用と運営及び処理手続の円滑化を図り、第1条に定める目的の達成に努めるものとする。
(文書保存)
第9条 この規程による処理票及び書類の保存期間は、当該年度の翌年から5年以上とし、市長公室にて保管する。
付 則
この規程は、昭和41年9月20日から施行する。
付 則(昭和49年訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の市民の声の設置及び処理に関する規程の規定は、昭和49年7月1日から適用する。
付 則(昭和57年訓令第2号)
この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。
付 則(平成10年訓令第2号)
この訓令は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)
付 則(平成16年訓令第13号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付 則(平成30年訓令第8号)
1 この訓令は、日野市副市長定数条例の一部を改正する条例(平成30年条例第25号)の施行の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の日野市市民の声の設置及び処理に関する規程、第3条の規定による改正前の日野市職員服務規程及び第6条の規定による改正前の日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第7条関係)