○日野市議会委員会条例
昭和52年10月20日
条例第36号
日野市委員会条例(昭和45年条例第1号)の全部を改正する。
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員の定数及びその所管)
第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 企画総務委員会 8人
ア 企画部の所管に関する事項
イ 総務部の所管に関する事項
ウ 会計課の所管に関する事項
エ 選挙管理委員会の所管に関する事項
オ 監査委員の所管に関する事項
カ その他、他の常任委員会の所管に属しない事項
(2) 民生文教委員会 8人
ア 市民部の所管に関する事項
イ 健康福祉部の所管に関する事項
ウ 子ども部の所管に関する事項
エ 教育委員会の所管に関する事項
オ 市立病院の所管に関する事項
(3) 環境まちづくり委員会 8人
ア 環境共生部の所管に関する事項
イ まちづくり部の所管に関する事項
ウ 産業スポーツ部の所管に関する事項
エ 農業委員会の所管に関する事項
(昭和56条例36・昭和57条例1・平成3条例36・平成8条例12・平成10条例15・平成11条例37・平成13条例27・平成14条例13・平成15条例51・平成19条例18・平成19条例31・平成21条例38・平成24条例60・平成25条例39・平成28条例21・平成31条例15・一部改正)
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平成17条例45・平成19条例17・平成19条例31・一部改正)
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、8人とする。
(平成3条例36・追加)
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。
(昭和59条例2・旧第4条繰上、平成3条例36・旧第3条の2繰下・一部改正、平成19条例17・一部改正)
(特別委員会の設置等)
第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(昭和59条例2・旧第5条繰上、平成3条例36・旧第4条繰下、平成24条例60・一部改正)
(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)
第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、10人とする。
(昭和59条例2・旧第6条繰上・一部改正、平成3条例36・旧第4条の2繰下)
(委員の選任)
第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。
2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。
3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。
(昭和59条例2・旧第7条繰上、平成3条例36・旧第5条繰下・一部改正、平成19条例17・平成24条例60・平成28条例21・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(昭和59条例2・旧第8条繰上、平成3条例36・旧第6条繰下・一部改正)
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(昭和59条例2・旧第9条繰上、平成3条例36・旧第7条繰下)
(委員長の議事整理権、秩序保持権)
第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(昭和59条例2・旧第10条繰上、平成3条例36・旧第8条繰下)
(委員長の職務代行)
第12条 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(昭和59条例2・旧第11条繰上、平成3条例36・旧第9条繰下)
(委員長及び副委員長の辞任)
第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(昭和59条例2・旧第12条繰上、平成3条例36・旧第10条繰下)
(委員の辞任)
第14条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(昭和59条例2・旧第13条繰上、平成3条例36・旧第11条繰下・一部改正、平成19条例17・一部改正)
(招集)
第15条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の4分の1以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(昭和59条例2・旧第14条繰上、平成3条例36・旧第12条繰下)
(定足数)
第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(昭和59条例2・旧第15条繰上・一部改正、平成3条例36・旧第13条繰下・一部改正)
(表決)
第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(昭和59条例2・旧第16条繰上・一部改正、平成3条例36・旧第14条繰下)
(委員長及び委員の除斥)
第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
(昭和59条例2・旧第17条繰上、平成3条例36・旧第15条繰下)
(傍聴の取扱い)
第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(昭和59条例2・旧第18条繰上、平成3条例36・旧第16条繰下)
(秘密会)
第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つて決める。
(昭和59条例2・旧第19条繰上、平成3条例36・旧第17条繰下)
(出席説明の要求)
第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(昭和59条例2・旧第20条繰上、平成3条例36・旧第18条繰下、平成11条例37・平成27条例29・一部改正)
(秩序保持に関する措置)
第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、日野市議会会議規則(昭和52年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(昭和59条例2・旧第21条繰上、平成3条例36・旧第19条繰下)
(公聴会開催の手続)
第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(昭和59条例2・旧第22条繰上、平成3条例36・旧第20条繰下)
(意見を述べようとする者の申出)
第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(昭和59条例2・旧第23条繰上、平成3条例36・旧第21条繰下)
(公述人の決定)
第25条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(平成3条例36・追加)
(公述人の発言)
第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(平成3条例36・追加)
(委員と公述人の質疑)
第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(平成3条例36・追加)
(代理人又は文書による意見の陳述)
第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(平成3条例36・追加)
(参考人)
第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
(平成3条例36・追加)
(記録)
第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(昭和59条例2・旧第24条繰上、平成3条例36・旧第22条繰下)
(会議規則への委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
(昭和59条例2・旧第25条繰上、平成3条例36・旧第23条繰下)
付 則
この条例は、昭和53年3月9日から施行する。
付 則(昭和56年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和57年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市議会委員会条例の規定は、昭和57年3月15日から適用する。
付 則(昭和59年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成3年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会運営委員会に関する規定は、平成4年第1回日野市議会定例会から適用する。
付 則(平成8年条例第12号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成10年条例第15号)
この条例は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
付 則(平成11年条例第37号)
この条例は、平成12年第1回日野市議会定例会の開会の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
(開会の日=平成12年3月2日)
付 則(平成13年条例第27号)
この条例は、平成14年第1回日野市議会定例会の開会の日から施行する。
付 則(平成14年条例第13号)
この条例は、平成14年6月1日から施行する。
付 則(平成15年条例第51号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の日野市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第2条の規定による生活文教委員会、福祉保健委員会又はまちづくり建設委員会の委員、委員長又は副委員長(以下「委員等」という。)に選任されている者は、それぞれ、この条例による改正後の日野市議会委員会条例(以下「新条例」という。)第2条の規定による市民文教委員会、健康福祉委員会又は環境まちづくり委員会の委員等に選任されたものとみなし、新条例第2条の規定による委員等の任期は、それぞれ、旧条例第2条の規定による委員等の任期の残任期間とする。
3 旧条例第2条の規定による生活文教委員会、福祉保健委員会又はまちづくり建設委員会において継続審査中の事件については、それぞれ、新条例第2条の規定による市民文教委員会、健康福祉委員会又は環境まちづくり委員会に付議された継続事件とみなす。
付 則(平成17年条例第45号)
この条例は、平成18年3月9日から施行する。
付 則(平成19年条例第17号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
付 則(平成19年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市議会委員会条例の規定は、平成19年9月1日から適用する。
付 則(平成19年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市議会委員会条例の規定は、平成22年第1回日野市議会定例会の開催の日から適用する。
付 則(平成24年条例第60号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
付 則(平成25年条例第39号)
この条例は、平成26年第1回定例会の開会の日から施行する。ただし、第2条第2項第1号の改正規定(「6人」を「8人」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。
付 則(平成27年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の日野市議会委員会条例第21条の規定は適用せず、改正前の日野市議会委員会条例第21条の規定は、なおその効力を有する。
付 則(平成28年条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成31年条例第15号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。