○日野市議会事務局設置条例
昭和34年12月23日
条例第30号
第1条 日野市議会に事務局を置く。
第2条 事務局は、市議会に関する事務を処理する。
第3条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。
第4条 事務局長は議長の命を受けて議会の庶務を整理し、書記及びその他の職員は上司の命を受けて議会の庶務に従事する。
第5条 第3条に規定する職員の給与については、日野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第17号)日野市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和38年条例第14号)及び日野市職員の退職手当支給条例(昭和41年条例第39号)を準用する。
2 前項の日野市職員の退職手当支給条例の準用に当たり、市職員と事務局長、書記及びその他の職員の在職年数は相互にこれを通算する。
第6条 この条例に定めるもののほか、議会事務局職員の任免、分限、懲戒、服務、事務分掌その他必要な事項は、市職員の例に準じ議長がこれを定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。