○日野市議会事務局職員の職名に関する規則
昭和52年11月1日
議会規則第3号
日野市議会事務局職員の職名に関する規則(昭和45年議会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 日野市議会事務局設置条例(昭和34年条例第30号)第3条に規定する議会事務局の職員の職名については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職名の構成)
第2条 職員の職名は、職層名及び職務名とする。
(職層名)
第3条 職層名は、参事及び主事とする。
(職層名の適用区分)
第4条 参事は、事務局長、事務局次長及び副主幹の職にある職員の職層名とする。
2 主事は、前項に定める職員を除く職員の職層名とする。
(職務名)
第5条 職務名は、別表のとおりとする。
(法令職名)
第6条 法律等に定めるところにより、特別な職名を必要とする職に併任された職員については、この規則の定めるもののほか、その職名を使用することができる。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和63年議会規則第2号)
この規則は、昭和63年4月25日から施行する。
付 則(平成6年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年議会規則第5号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
職層名 | 職務名 | 相当する市長の補助職員の職務名 |
参事 | 事務局長 | 部長 |
事務局次長 | 課長 | |
副主幹 | 副主幹 | |
主事 | 係長 | 係長 |
主査 | 主査 | |
業務主査 | 業務主査 | |
主任 | 主任 | |
業務主任 | 業務主任 | |
書記 | 事務職員 | |
自動車運転手 | 自動車運転手 |