○日野市議会議員及び市長選挙公報発行に関する条例
昭和40年6月20日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定により市議会議員及び市長選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下「選挙」という。)における選挙公報の発行について規定することを目的とする。
(昭和44条例28・一部改正)
(選挙公報の発行)
第2条 日野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。
(昭和55条例40・一部改正)
(掲載文の申請)
第3条 公職の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、法第86条の4第1項及び第2項の規定による立候補の届出の日に委員会へ文書で申請しなければならない。
(昭和55条例40・昭和60条例28・平成8条例25・平成10条例25・一部改正)
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があつたときは、その掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 1の用紙に2人以上の公職の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(昭和55条例40・一部改正)
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して選挙の期日の前日までに配付するものとする。
(昭和55条例40・昭和60条例28・一部改正)
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなつたとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は中止する。
(平成8条例25・一部改正)
(条例施行の細目)
第7条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和44年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和55年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和60年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成8年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成10年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。