○日野市監査委員に関する条例
昭和39年3月31日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、日野市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務監査及び定期監査)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第2項及び第4項の規定による監査を行うときは、監査委員は、その都度、期日を指定し、あらかじめ監査の対象となる機関に通知しなければならない。
(平成3条例31・一部改正、平成18条例43・旧第3条繰上・一部改正)
(例月出納検査)
第3条 法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査を行うときは、監査委員は、その都度期日を指定し、あらかじめ出納機関に通知しなければならない。
(平成18条例43・旧第4条繰上)
(請求又は要求に基づく監査)
第4条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項、同条第7項、第235条の2第2項又は第243条の2の2第3項の規定による監査の請求を受理し、又は要求を受けて監査を行うときは、監査委員は期日を指定し、あらかじめ監査の対象となる機関に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事情のあるときはこの限りでない。
(平成3条例31・一部改正、平成18条例43・旧第5条繰上、令和2条例17・一部改正)
(決算審査等)
第5条 法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び書類の審査についての意見は、審査の終了後速やかに市長に提出しなければならない。
2 法第241条第5項の規定による基金の運用状況を示す書類の審査についての意見の提出は、前項と同様とする。
3 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査についての意見は、第1項と同様とする。
(平成18条例43・旧第6条繰上、平成21条例9・一部改正)
(監査又は検査の結果報告、通知及び公表等)
第6条 住民監査請求の対象となつた行為(以下「対象行為」という。)について、当該対象行為を停止すべきことを勧告したときは、監査委員は、これを速やかに住民監査請求の請求人に通知し、かつ、公表するものとする。
2 監査又は検査の結果報告、通知及び公表は、当該監査又は検査の終了後、速やかに行わなければならない。
3 監査委員は、法第199条第14項及び第15項の規定による措置が講じられた旨の通知があつたときは、速やかに当該通知に係る事項を公表しなければならない。
(平成10条例26・平成14条例29・一部改正、平成18条例43・旧第7条繰上、令和2条例17・一部改正)
(公表及び告示の方法)
第7条 監査委員による公表及び告示の方法は、日野市公告式条例(昭和33年条例第10号)の例による。
(平成18条例43・旧第8条繰上)
(事務局の設置)
第8条 法第200条第2項の規定に基づき、監査委員の事務を処理するため、監査委員事務局を置く。
(平成18条例43・旧第9条繰上)
(その他の必要な事項)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議により定める。
(平成18条例43・旧第10条繰上)
付 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 日野市監査委員に関する条例(昭和33年条例第24号)は、廃止する。
付 則(平成3年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成10年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市監査委員に関する条例の規定は、平成14年9月1日から適用する。
付 則(平成18年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和2年条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。