○日野市農業委員会会議規則
昭和33年4月1日
(議事規則)
第1条 日野市農業委員会の会議は、法令に規定されるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集するものとする。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、市長が議題を示し諮問したときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(会議の成立)
第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第24条第1項の場合はこの限りでない。
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめくじで定める。
(発言)
第8条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可をうけなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議の制限)
第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。
(議決の方法)
第10条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決める。可否同数のときは会長の決するところによる。
2 裁決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(裁決の方法)
第11条 裁決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第12条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、会長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は、委員会事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(傍聴人)
第13条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。
2 銃器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者その他議場において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第14条 会長に事故あるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
この場合において、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。
付 則
この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
付 則(平成16年農委告示第1号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。