○日野市役所支所の設置及び所管区域に関する条例
昭和33年2月1日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により市長の権限に属する事務を分掌させるため支所を設ける。
(昭和45条例19・一部改正)
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
日野市役所七生支所 | 東京都日野市高幡128番地の5 | (1) 高幡、程久保、三沢、落川、百草、大字新井 (2) 新井一丁目―三丁目 (3) 平山一丁目―六丁目 (4) 東平山一丁目―三丁目 (5) 西平山一丁目―四丁目 (6) 南平一丁目―九丁目 (7) 程久保一丁目―八丁目 (8) 三沢一丁目―五丁目 |
(昭和40条例24・全改、昭和41条例4・昭和43条例25・昭和44条例12・昭和45条例19・昭和46条例28・昭和47条例24・昭和48条例29・昭和54条例26・昭和54条例32・昭和61条例21・平成4条例33・平成10条例2・平成16条例12・平成19条例1・平成23条例23・令和3条例29・一部改正)
(細目)
第3条 この条例に定めるものを除き、支所に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
(昭和45条例19・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月1日から適用する。
付則(昭和40年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和41年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。
付則(昭和43年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市役所、出張所の設置並びに所管区域に関する条例の規定は、昭和43年11月15日から適用する。
付則(昭和44年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市役所、出張所の設置並びに所管区域に関する条例の規定は、昭和44年4月21日から適用する。
付則(昭和45年条例第19号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。ただし、出張所に関する規定は、昭和45年8月1日から適用する。
付則(昭和46年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市役所支所の設置及び所管区域に関する条例の規定は、昭和46年7月1日から適用する。
付則(昭和47年条例第24号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
付則(昭和48年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市役所支所の設置及び所管区域に関する条例の規定は、昭和48年7月15日から適用する。
付則(昭和54年条例第26号)
この条例は、昭和54年10月15日から施行する。
付則(昭和54年条例第32号)
この条例は、昭和55年2月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第21号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
付則(平成4年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市役所支所の設置及び所管区域に関する条例、日野市立学校設置条例、日野市立地区センター条例、日野市遊び場条例及び日野市市民会館条例の規定は、平成4年11月24日から適用する。ただし、第3条の規定による改正後の日野市立地区センター条例別表第1日野市立鹿島台地区センターの項の規定は、平成4年9月29日から適用する。
付則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
付則(平成16年条例第12号)
この条例は、平成16年8月7日から施行する。
付則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市役所支所の設置及び所管区域に関する条例の規定は、平成22年8月21日から適用する。
付則(令和3年条例第29号)
この条例は、令和3年7月22日から施行する。