○日野市庁議等に関する規則
昭和45年5月27日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、市の行政全般に関する基本方針の策定、重要施策の審議、各部課間の総合調整を行い、もつて市政の適切かつ能率的執行を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するための機関として庁議及び部課長会議を置く。
2 庁議は、市長の事務執行に関する最高協議機関として市政及び部課全般にわたる重要な事項について協議する。
3 庁議において協議した事項の実施については、市長が決定する。
4 部課長会議は、庁議において協議し、市長が決定した事項の実施を円滑ならしめ事務の効率的執行を推進するための協議機関とする。
(構成)
第3条 庁議は、次の各号に掲げる者をもつて構成する。ただし、市長が必要と認めるときは、付議事項に関係のある部長相当職にある者、課長及び課長相当職にある者を出席させることができる。
(1) 市長、副市長
(2) 教育長
(3) 部長職にある者
(4) 部長相当職にある者のうち、市長が必要と認めたもの
2 庁議に付議される案件により市長が認めるときは、構成員の一部をもつて庁議を開くことができる。
3 部課長会議は、次の各号に掲げる者をもつて構成する。
(1) 副市長
(2) 部長及び部長相当職にある者
(3) 課長及び課長相当職にある者
(1) 4月、7月及び10月 第1及び第3火曜日。ただし、当該期日が日野市の休日を定める条例(平成元年条例第10号)の日野市の休日(以下「休日」という。)にあたるときは、その直後の休日に該当しない日とする。
(2) 5月、8月、11月及び2月 第1火曜日。ただし、当該期日が休日にあたるときは、その直後の休日に該当しない日とする。
(3) 6月、9月及び3月 末日。ただし、当該期日が休日にあたるときは、その直前の休日に該当しない日とする。
(4) 1月 1月4日及び第3火曜日。ただし、当該期日が休日にあたるときは、その直後の休日に該当しない日とする。
(5) 12月 12月28日。ただし、当該期日が休日にあたるときは、その直前の休日に該当しない日とする。
(6) 市議会定例会に対応するための庁議 市議会定例会開会日の前日から起算して休日を除いた3日前の日とする。
2 部課長会議は、必要の都度開催する。
(付議事項)
第5条 庁議に付議すべき事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市政の基本方針、市議会に提出する重要な議案その他市行政の運営に関する事項
(2) 市の重要施策又は市政全般に重大な影響を及ぼす事項
(3) 2部以上にわたる事務事業で特に調整を必要とする事項
(4) 市政の運営上特に異例に属するもの又は先例として処理する事項
(5) 市の特に重要な行事に関する事項
(6) 前各号のほか、市政運営上又は市民に重大な影響を及ぼす事項
2 部課長会議に付議する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 庁議において部課長会議に付議する必要があると認めた事項
(2) 部課全般にわたる事務の執行及び連絡に関する事項
(3) その他副市長が必要と認めた事項
(付議手続)
第6条 部課長は、庁議に付議すべき事項のあるときは、文書をもつて開催日の3日前までに企画部長に提出しなければならない。
2 前項の文書には、その要旨及び参考資料を添付するものとする。
3 企画部長は、第1項に基づく付議事項を整理し、庁議に提出しなければならない。
4 部課長会議に付議すべき事項に関する文書については、庁議によるもののほかは、部課長が必要に応じ企画部長に提出するもとする。
(議事等)
第7条 庁議は市長が招集し、副市長が議事の進行を図る。
2 市長に事故あるときは副市長がその職務を代行し、市長及び副市長がともに事故あるときは企画部長がその職務を代行する。
3 部課長会議は副市長が招集し、企画部長が議事の進行を図る。
(記録及び通知)
第8条 庁議及び部課長会議の経過は、記録する。
2 庁議及び部課長会議において協議された事項は、企画部長が関係部課長に通知する。ただし、機密に属する事項については、この限りでない。
(決定事項の執行)
第9条 庁議において協議し、市長が決定した事項については、決定の範囲内において主管部課長が速やかに処理し、その執行状況を必要に応じ庁議に報告するものとする。
(庶務)
第10条 庁議及び部課長会議に関する事務の処理は、企画部企画経営課において行う。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 日野市庁議規程(昭和41年規程第9号)は、廃止する。
付 則(昭和56年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成10年規則第25号)
この規則は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)
付 則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年規則第33号)
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
付 則(平成21年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成31年規則第27号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。