○日野市交通安全対策協議会設置規則
昭和41年5月10日
規則第3号
(設置)
第1条 市内の関係行政機関及び関係団体相互の協力体制を確立し、市内における交通道徳の高揚と交通安全思想の普及徹底並びに道路環境の整備改善等を推進し、交通事故防止を図るため、日野市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、交通安全に関する広報、教育、施設の調査、研究及び本会において必要と認める事項を協議する。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び次に掲げる者のうちより市長が委嘱する委員をもつて構成する。
(1) 市議会議員
(2) 関係団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 前条の委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長・副会長)
第5条 会長は市長をもつてこれに充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、協議会を代表して会議を招集し、その議長としての職務を行う。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 会長、副会長ともに事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要の都度会長が招集する。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、日野市役所に置く。
2 協議会の事務局に書記を置く。
(その他)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
付 則(昭和41年規則第5号)
この規則は、公布の日から記行し、この規則による改正後の日野市交通安全対策協議会設置規則の規定は、昭和41年4月1日から適用する。