○日野市個人情報保護条例
平成9年4月2日
条例第10号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の収集、保管及び利用等の制限(第6条―第11条の3)
第3章 電子計算組織の結合(第12条)
第4章 保有個人情報の開示等請求権(第13条―第27条)
第5章 審査請求及び苦情の処理(第28条―第31条)
第6章 出資法人等の責務及び事業者への指導等(第32条―第34条)
第7章 罰則(第35条)
第8章 雑則(第36条―第40条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の取扱いに関する基本的事項を定め、実施機関が保有する個人情報の開示等を求める個人の権利利益を明らかにすることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(平成21条例28・全改)
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号イにおいて同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、市規則で定めるものをいう。
ア 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
イ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして市規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政情報(日野市情報公開条例(平成13年条例第32号)第2条第2号に規定する行政情報をいう。)に記録されているものに限る。
(5) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(6) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する一般職及び特別職の職員をいう。
(7) 事業者 法人(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(8) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(平成13条例35・平成21条例28・平成27条例37・平成29条例1・一部改正)
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するに当たっては、個人の基本的人権を尊重し、個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報に係る秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平成13条例35・平成27条例37・一部改正)
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業の実施に当たっては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の基本的人権の侵害を防止する措置を講じるとともに、個人情報の保護に関する市の施策について協力しなければならない。
(平成27条例37・一部改正)
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識するとともに、相互に基本的人権を尊重し、個人情報の保護に努めなければならない。
第2章 個人情報の収集、保管及び利用等の制限
(収集の制限)
第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、その事務の目的を達成するために必要最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき又は適正な行政執行を行うために必要であると日野市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)が認めたときは、この限りではない。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ次に掲げる事項を明らかにして本人から収集しなければならない。
(1) 事務の名称及び法令等の根拠
(2) 事務の目的
(3) 収集する個人情報の種類及び項目
(4) 前3号に掲げるもののほか、市規則で定める事項
(1) 本人の事前の同意を得たとき。
(2) 本人以外のものからの収集について法令等の定めがあるとき。
(3) 個人の生命、健康、財産を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版物の公刊その他によって、公知性が生じた個人情報を収集するとき。
(5) 所在不明、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の事由により本人から収集することができないとき。
(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務で本人から収集したのではその目的を達成し得ないと認められるとき又は事務の性質上本人から収集したのではその適正な執行に支障が生じると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公益上の必要があると審議会が認めたとき。
6 法令等その他の規定により、本人が申請、届出その他これらに類する行為を行った場合には、第3項の規定による収集がなされたものとみなす。
(平成12条例6・平成13条例35・平成27条例37・平成29条例1・一部改正)
(保有個人情報を取り扱う事務の届出)
第7条 実施機関は、保有個人情報を取り扱う事務を新たに開始しようとするときは、市規則で定めるところにより、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 事務の名称及び法令等の根拠
(2) 事務の目的
(3) 保有個人情報を取り扱う組織の名称
(4) 保有個人情報の対象者の範囲
(5) 保有個人情報の記録の項目
(6) 要配慮個人情報を取り扱う場合は、その旨
(7) 前各号に掲げるもののほか、市規則で定める事項
2 実施機関は、届出に係る事務を廃止し、又は変更したときは、市規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ないときは、事務を開始した日以後において届出をすることができる。
4 市長は、前3項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項を遅滞なく審議会に報告しなければならない。
5 市長は、第1項に規定する届出事項を個人情報登録簿に登録し、一般の閲覧に供さなければならない。
(平成13条例35・平成21条例28・平成29条例1・一部改正)
(適正な管理)
第8条 実施機関は、保有個人情報の適正な管理を行うため、次の各号に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 保有個人情報は、正確かつ最新なものとすること。
(2) 保有個人情報の改ざん、滅失、き損、漏えいその他の事故を防止すること。
2 実施機関は、保有個人情報の保管の必要がなくなったときは、速やかに当該保有個人情報の消去又は廃棄(以下「消去等」という。)を行わなければならない。
3 実施機関は、保有個人情報の適正な管理を行うため、個人情報管理責任者を置かなければならない。
(平成13条例35・平成21条例28・平成27条例37・一部改正)
(委託等に伴う措置)
第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を委託しようとするときは、委託に関する契約書等に、委託する事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を明記するほか、当該個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を委託するときは、当該委託に係る事務において取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
3 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に、公の施設の管理を行わせようとするときは、個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。
(平成13条例35・平成17条例22・平成27条例37・一部改正)
(受託者等の責務)
第10条 実施機関から個人情報を取り扱う事務を受託したもの(以下「受託者」という。)は、情報の適正な管理のために、個人情報の改ざん、滅失、き損、漏えいその他の事故を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の受託事務に従事している者又は従事していた者は、当該受託事務に関し知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
3 受託者は、実施機関の求めがあるときは、個人情報の取扱状況について開示しなければならない。
4 前3項の規定は、指定管理者について準用する。
(平成13条例35・平成17条例22・平成21条例28・平成27条例37・一部改正)
(目的外利用の制限)
第11条 実施機関は、第7条の規定により届出された保有個人情報について、届出された事務の目的の範囲を超えた利用(以下「目的外利用」という。)をしてはならない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 個人の生命、健康、財産を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版物の公刊その他によって、公知性が生じたと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて、公益上必要であると認めたとき。
(平成13条例35・平成21条例28・平成27条例37・一部改正)
(外部提供の制限)
第11条の2 実施機関は、第7条の規定により届出された保有個人情報について、実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 個人の生命、健康、財産を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版物の公刊その他によって、公知性が生じたと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて、公益上必要であると認めたとき。
3 実施機関は、外部提供をする場合は、外部提供を受けるものに対し、個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(平成27条例37・追加)
(目的外利用等をした場合の措置)
第11条の3 実施機関は、第11条第2項第3号若しくは第5号又は前条第2項第3号若しくは第5号の規定に該当することにより目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をしたときは、速やかにその事実を本人に通知するとともに、個人情報目的外利用等記録簿に記録しなければならない。ただし、本人への通知については審議会が必要としないと認めたときは、この限りでない。
(平成27条例37・追加)
第3章 電子計算組織の結合
(平成21条例28・平成27条例37・改称)
(電子計算組織の結合)
第12条 実施機関は、実施機関が管理する電子計算組織と実施機関以外のものが管理する電子計算組織とを通信回線を用いて結合して保有個人情報の処理をするときは、保有個人情報について必要な保護措置を講ずるとともに、審議会の意見を聴かなければならない。
(平成27条例37・全改)
第4章 保有個人情報の開示等請求権
(平成21条例28・改称)
(開示請求権)
第13条 何人も、実施機関に対し、自己に係る保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。
(平成12条例6・平成13条例35・一部改正、平成21条例28・旧第14条繰上・一部改正、平成27条例37・一部改正)
(保有個人情報の開示義務)
第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の定めるところにより、又は国等の機関の指示等につき実施機関が法律上従う義務を有するものと判断し、開示することができないと認められる情報
(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 個人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分。ただし、当該公務員の氏名については、開示することにより当該公務員の権利利益を害するおそれがある場合は、開示しないことができる。
(3) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から個人の生命、健康又は財産を保護するため開示することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から個人の生活を保護するため開示することが必要であると認められる情報
ウ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他市民の生活を保護するため開示することが必要であると認められる情報
(4) 開示することにより、個人の生命、健康、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 市の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれのあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 評価、診断、判断、選考、指導、相談等に係る事務に関し、当該事務若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(7) 市、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として開示しないこととされているものその他当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、個人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められるものを除く。
(平成21条例28・追加、平成27条例37・一部改正)
(部分開示)
第15条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。
(平成27条例37・全改)
(裁量的開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報(第14条第1号に該当する情報を除く。)が含まれる場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(平成27条例37・全改)
(存否に関する情報)
第17条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、前項の規定により当該請求に係る情報の存否を明らかにしないで当該請求を拒否したときは、審議会に対し、速やかにその旨を報告しなければならない。
(平成27条例37・全改)
(訂正請求権)
第18条 何人も、実施機関に対し、開示決定を受けた保有個人情報に事実の誤り又は不正確な内容があると認められるときは、その訂正の請求をすることができる。
2 第13条第2項の規定は、訂正の請求について準用する。
(平成13条例35・一部改正、平成21条例28・旧第17条繰下・一部改正、平成27条例37・一部改正)
2 第13条第2項の規定は、消去等の請求について準用する。
(平成13条例35・一部改正、平成21条例28・旧第18条繰下・一部改正、平成27条例37・一部改正)
2 第13条第2項の規定は、中止の請求について準用する。
(平成13条例35・一部改正、平成21条例28・旧第19条繰下・一部改正、平成27条例37・一部改正)
(1) 氏名及び住所
(2) 請求に係る保有個人情報の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、市規則で定める事項
2 請求者は、実施機関に対して、自己が当該請求に係る保有個人情報の本人又はその法定代理人であることを明らかにするために必要な書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 訂正の請求に係る請求者は、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提示し、又は提出しなければならない。
4 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、第1項の規定により請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(平成13条例35・一部改正、平成21条例28・旧第20条繰下・一部改正、平成27条例37・一部改正)
2 実施機関は、前項ただし書の規定により一時停止をしなかったときは、その事実を速やかに審議会に報告しなければならない。
(平成13条例35・一部改正、平成21条例28・旧第21条繰下・一部改正)
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、当該決定の内容を記載した書面により、請求者に通知しなければならない。
(平成13条例35・一部改正、平成21条例28・旧第22条繰下・一部改正、平成27条例37・一部改正)
(第三者保護)
第24条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に第三者の情報が含まれているときは、開示請求に対する決定に先立ち、当該開示請求に係る第三者に対し、開示請求がなされた事実その他市規則で定める事項を通知して意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(平成21条例28・追加、平成27条例51・一部改正)
(開示の方法)
第25条 保有個人情報の開示は、実施機関が第23条第2項の規定による書面により指定する日時及び場所において行う。
2 前項の規定により保有個人情報の開示を受ける者は、実施機関に対し、本人又はその法定代理人であることを明らかにしなければならない。
3 保有個人情報の開示は、閲覧、視聴又は写しの交付等、市規則で定める方法により行う。
4 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が記録されたものを直接開示することにより、当該保有個人情報が記録されたものの保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他合理的理由があるときは、当該保有個人情報が記録されたものの写しにより開示することができる。
(平成13条例35・一部改正、平成21条例28・旧第23条繰下・一部改正、平成27条例37・一部改正)
(決定後の措置)
第26条 実施機関は、第23条第1項の規定により、訂正、消去等又は中止をすることと決定したときは、速やかに当該保有個人情報の訂正、消去等又は中止をしなければならない。この場合において、実施機関は、必要があると認めるときは、その旨を請求者及び当該保有個人情報の目的外利用等をしている者に対し、通知しなければならない。
(平成13条例35・一部改正、平成21条例28・旧第24条繰下・一部改正、平成27条例37・一部改正)
(手数料等)
第27条 この条例の規定に基づく保有個人情報の開示、訂正、消去等又は中止に係る手数料は、無料とする。
2 第25条の規定により、保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(平成21条例28・旧第25条繰下・一部改正)
第5章 審査請求及び苦情の処理
(平成21条例28・平成27条例51・改称)
2 開示決定等若しくは第24条第2項の決定又は開示等請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(平成13条例35・一部改正、平成21条例28・旧第26条繰下・一部改正、平成27条例51・一部改正)
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の消去等をすることとする場合
(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の中止をすることとする場合
(平成27条例51・追加)
(諮問した旨の通知)
第29条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2) 開示等請求者(開示等請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平成21条例28・追加、平成27条例51・一部改正)
(1) 開示決定等に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平成21条例28・追加、平成27条例51・一部改正)
(苦情の処理)
第31条 実施機関は、保有個人情報の取扱いに関する苦情について、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(平成21条例28・追加)
第6章 出資法人等の責務及び事業者への指導等
(平成17条例22・改称)
(出資法人等の責務)
第32条 市が出資している法人で市規則で定めるもの及び指定管理者は、個人情報の保護に関し、実施機関に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。
(平成13条例35・平成17条例22・一部改正、平成21条例28・旧第29条繰下・一部改正)
(平成17条例22・一部改正、平成21条例28・旧第30条繰下)
(事業者に対する指導等)
第34条 市長は、事業者が第4条の規定に違反する行為を行うおそれがあるときは、その事業者に対し、調査等への協力を求めることができる。
2 市長は、事業者が第4条の規定に違反する行為を行っていると認めるときは、その事業者に対し是正又は中止を指導することができる。
(平成21条例28・旧第31条繰下)
第7章 罰則
(罰則)
第35条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第10条第1項の受託事務若しくは指定管理者が管理する公の施設の管理事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 実施機関の職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録その他これらに類するものを収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
4 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
(平成17条例5・全改、平成17条例22・一部改正、平成21条例28・旧第32条繰下・一部改正)
第8章 雑則
(他の制度との調整)
第36条 他の法令等の規定により、保有個人情報の開示、訂正、消去等又は中止の手続が定められている場合には、その定めるところによる。
2 この条例は、図書館等において、一般の利用に供されることを目的として収集し、保管している個人情報については、適用しない。
(平成13条例35・一部改正、平成17条例5・旧第35条繰上、平成21条例28・旧第33条繰下・一部改正)
(国及び他の地方公共団体との協力)
第37条 市長は、個人情報の保護を図るために必要があると認めるときは、国及び他の地方公共団体等に対して、協力を求めるものとする。
(平成17条例5・旧第36条繰上、平成21条例28・旧第34条繰下・一部改正)
(運用状況の公表)
第38条 市長は、毎年1回、各実施機関のこの条例の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(平成13条例35・一部改正、平成17条例5・旧第37条繰上、平成21条例28・旧第35条繰下)
(審議会)
第39条 市長は、この条例による個人情報保護制度の運営に関する重要事項については、審議会に諮問しなければならない。
(平成17条例5・旧第38条繰上、平成21条例28・旧第36条繰下)
(委任)
第40条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。
(平成17条例5・旧第39条繰上、平成21条例28・旧第37条繰下)
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、市規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第44号で平成10年4月1日から施行)
(日野市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
5 日野市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(昭和56年条例第33号)は、廃止する。
付 則(平成12年条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年条例第35号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成17年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。
(日野市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
2 日野市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成9年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日野市情報公開・個人情報保護運営審議会条例の一部改正)
3 日野市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成9年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成17年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(日野市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
2 日野市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成9年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日野市情報公開・個人情報保護運営審議会条例の一部改正)
3 日野市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成9年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成27年条例第37号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
付 則(平成27年条例第51号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
付 則(平成29年条例第1号)
この条例は、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第51号)の施行の日から施行する。