○日野市情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会条例
平成9年4月2日
条例第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織(第3条―第6条)
第3章 情報公開・個人情報保護に関する審査手続(第7条―第12条)
第4章 行政不服に関する審査手続(第13条)
第5章 補則(第14条―第16条)
第6章 罰則(第17条)
付則
第1章 総則
(平成27条例52・章名追加)
(設置)
第1条 日野市情報公開条例(平成13年条例第32号。以下「情報公開条例」という。)第20条並びに日野市個人情報保護条例(平成9年条例第10号。以下「個人情報保護条例」という。)第28条の2及び日野市特定個人情報保護条例(平成27年条例第36号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第32条の2の規定による諮問並びに情報公開条例第26条第4項の規定による実施機関からの意見の求めに応じて審査するため、かつ、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、日野市情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(平成13条例33・平成21条例28・平成27条例38・平成27条例52・一部改正)
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、特別の定めのある場合を除くほか、法並びに情報公開条例並びに個人情報保護条例及び特定個人情報保護条例で使用する用語の例による。
(平成27条例38・平成27条例52・一部改正)
第2章 組織
(平成27条例52・章名追加)
(組織)
第3条 審査会は、識見を有する者のうちから、市長が委嘱する委員7人以内をもって組織する。
2 審査会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平成27条例52・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 審査会は、会長が招集する。
(会議)
第6条 会長は、審査会において議長を務める。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、審査するため必要があるときは、部会を置くことができる。
(平成27条例52・一部改正)
第3章 情報公開・個人情報保護に関する審査手続
(平成27条例52・章名追加)
(調査権限)
第7条 審査会は、情報公開条例第20条又は個人情報保護条例第28条の2若しくは特定個人情報保護条例第32条の2の規定による諮問(以下この章において「諮問」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求に係る行政情報等(情報公開条例第11条各項の決定に係る行政情報又は個人情報保護条例第23条第1項の決定に係る個人情報若しくは特定個人情報保護条例第27条第1項の決定に係る特定個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された行政情報等の公開又は開示を求めることができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、第1項に規定する場合において、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求に係る行政情報等に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(平成13条例33・全改、平成21条例28・平成27条例38・平成27条例52・一部改正)
(意見の陳述)
第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査請求人又は参加人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(平成13条例33・追加、平成27条例52・一部改正)
(意見書等の提出)
第9条 審査請求人等は、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(平成13条例33・追加、平成27条例52・一部改正)
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。
(平成27条例52・全改)
(答申書の送付等)
第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(平成13条例33・追加、平成27条例52・一部改正)
(出資等団体に対する異議の申出に係る審査)
第12条 情報公開条例第26条第4項の規定による実施機関からの意見の求めに応じて審査するため必要があると認めるときは、異議の申出人、実施機関の職員その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、若しくは資料の提出を受け、又は必要な調査をすることができる。
(平成13条例33・追加、平成27条例52・一部改正)
第4章 行政不服に関する審査手続
(平成27条例52・章名追加)
(法の規定による諮問に係る調査審議の手続)
第13条 審査会は、法第43条第1項の規定により諮問を受けたときは、法第81条第3項の規定により準用する法第5章第1節第2款の定めるところにより、調査審議の手続を行うものとする。
(平成27条例52・追加)
第5章 補則
(平成27条例52・章名追加)
(会議の非公開)
第14条 審査会の会議は、非公開とする。
(平成13条例33・旧第8条繰下、平成27条例52・旧第13条繰下)
(守秘義務)
第15条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平成13条例33・旧第9条繰下、平成27条例52・旧第14条繰下)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平成13条例33・旧第11条繰下、平成27条例52・一部改正)
第6章 罰則
(平成27条例52・章名追加)
第17条 第15条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平成27条例52・追加)
付 則
付 則(平成13年条例第33号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成17年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。
付 則(平成21年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年条例第38号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
付 則(平成27年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略