○日野市情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会規則
平成10年5月29日
規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、日野市情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会条例(平成9年条例第11号)第16条の規定に基づき、日野市情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印)
第2条 審査会の公印の名称、書体、寸法及びひな形は、別表のとおりとし、総務部政策法務課長が看守する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、審査会で定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
付 則(平成14年規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成16年規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成28年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
付 則(令和2年規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 書体 | 寸法 | ひな形 |
日野市情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会会長之印 | てん書 | 方30ミリメートル |