○日野市情報公開・個人情報保護運営審議会規則
平成10年5月29日
規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、日野市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成9年条例第12号。)第12条に基づき、日野市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印)
第2条 審議会の公印の名称、書体、寸法及びひな形は、別表のとおりとし、総務部総務課長が看守する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会で定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
付 則(平成16年規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 書体 | 寸法 | ひな形 |
日野市情報公開・個人情報保護運営審議会会長之印 | てん書 | 方24ミリメートル |