○日野市有償刊行物取扱規程
平成11年6月30日
訓令第6号
日野市有償刊行物取扱規程(昭和53年訓令第6号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 有償刊行物の作成、頒布、保管その他の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規程において「有償刊行物」とは、日野市が作成する印刷物(書籍、リーフレット、シー・ディー・ロム等の電磁的方法による記録媒体その他一切の印刷物をいう。)のうち、一般市民等が研究資料又は鑑賞材料等として入手を希望するもので、以下の規定により、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が指定するものをいう。
(頒布価格、頒布部数及び頒布部所等の決定)
第3条 有償刊行物を作成する前において、総務課長、有償刊行物を作成しようとする課の課長(課長相当職を含む。以下「作成課長」という。)及び有償刊行物の頒布部所所属課長(図書館長及び市長が頒布を適当と認める部所の所属課長(課長相当職を含む。)以下「頒布部所長」という。)は、その頒布価格、頒布部数、頒布部所及び経費負担区分について協議をしなければならない。この場合において、頒布価格については、実費を基礎とし、有償頒布部数については希望者の状況等を勘案して決定するものとする。
2 前項において指定を受けた有償刊行物のうち、増刷する場合及び改訂等により内容を変更する場合については、改めて指定を行わなければならない。
(有償刊行物の作成)
第6条 作成課長は、前条第1項の規定により総務課長から通知を受けた後、有償刊行物を作成するものとする。
(有償頒布方法)
第8条 有償刊行物の頒布は、別に定める無償で頒布するものを除いて第3条の協議結果に基づいた部所で行うものとする。ただし、総務課長が関係部所と協議の上適当であると認めるものについては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めるものについては、頒布を他に委託することができる。
(整理)
第9条 頒布部所長は、有償刊行物について、有償刊行物受払簿(第4号様式)を備え、整理しなければならない。
(調査)
第10条 総務課長は、有償刊行物の頒布について、必要があると認めるときは、作成課長に対し報告を求め、意見を述べることができる。
(印刷物に関する権利の確認)
第11条 作成課長は、著作権等の印刷物に関する権利について作成者に対し確認をとる等必要な措置を講じなければならない。
付 則
1 この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)において、改正前の日野市有償刊行物取扱規程(以下「旧規程」という。)により現に指定を受けている有償刊行物で、指定を受けてから5年を経過していないものについては、改正後の日野市有償刊行物取扱規程により指定を受けたものとみなす。ただし、旧規程により指定を受けてから5年を経過した時点で、新たに第3条による協議を経て指定の申請をするものとする。
3 施行日において、旧規程により現に指定を受けている有償刊行物で、指定を受けてから5年を経過しているものについては、第3条による協議を経て、施行に際し新たに指定の申請をするものとする。
付 則(平成14年訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付 則(平成16年訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成21年訓令第10号)
この訓令は、平成21年6月4日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第9条関係)