○日野市公印規程
昭和38年11月3日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、日野市における公印の管理及び使用その他について必要な事項を定めるものとする。
(公印事務の整理)
第3条 公印に関する事務は、総務部総務課(以下「総務課」という。)において総括する。
2 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務については、次の区分によるものとする。
(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務課
(2) 公印の管理 別表第1に定める公印管理課
(公印の管理)
第5条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、管理については、公印管理課の長が責任をもつて保管しなければならない。
2 公印管理課の長は、公印の盗難、紛失又は偽造、変造があつたときは、直ちに必要な措置を講じ、かつ公印事故届(第3号様式)により、総務部長を経て市長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、文書管理システム(日野市文書管理規則(平成16年規則第39号)第3条第14号に規定する総合文書管理システムをいう。以下同じ。)に公印の使用の申請を登録し、審査を受けなければならない。ただし、文書管理システムによる決裁方法以外の方法により決裁を受けた場合等文書管理システムによる公印の使用の申請が困難な場合にあつては、押印しようとする文書その他のもの(以下「文書等」という。)に決裁済みの起案文書(以下「決裁文書」という。)を添えて、公印管理課の長に提示し、審査を受けなければならない。
2 公印管理課の長は、前項の審査の結果、公印の押印を適当と認めたときは、文書管理システムに公印の押印を承認する意思を登録し、又は決裁文書等の所定の欄に公印の押印を承認する旨を表示するものとする。
(公印の事前押印)
第7条 定例的かつ定型的な文書等で主管課長が交付の日時、場所その他の事情を考慮してあらかじめ当該文書等に公印を押印する必要があると認めるものについては、前条の規定にかかわらず、当該文書等に公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。
3 主管課長は、公印使用文書等受払票(第7号様式。以下この項において「受払票」という。)により、常に事前押印した文書等の使用状況を明らかにしなければならない。ただし、公印管理課の長が適当と認めるときは、証明簿等をもつて受払票に代えることができる。
4 主管課長は、第1項の規定により事前押印した文書等を厳重に管理し、使用しなくなつたときは、当該文書等を消去、焼却、裁断等の方法により廃棄しなければならない。
(印影の刷込み)
第8条 定型的で一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押印すべきものについて、主管課長が適当と認めるときは、その公印の印影を当該文書等に印刷することにより公印の押印に代えることができる。
3 第1項の規定により印刷に使用した公印を改刻により使用しなくなつた場合において、当該改刻前にその公印の印影を印刷した文書等については、当該改刻の日から1年以内の期間に限り、なお使用することができる。
(電子計算組織処理による公印)
第9条 定例的かつ定型的に電子計算組織を利用して作成する文書等のうち、公印を押印すべきものについて、主管課長が適当と認めるときは、当該電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を文書等に打ち出すことにより公印の押印に代えることができる。
3 主管課の長は、第1項による処理をする場合には、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印の管理等について必要な措置を採らなければならない。
4 電子印を使用しなくなつたときは、速やかに当該電子計算組織に記録した電子印を消去し、公印管理課の長を経て総務課長に報告しなければならない。
(公印の告示)
第10条 公印を新調、改刻又は廃止したとき及び第8条第3項の規定により文書等を使用するときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第11条 廃止された公印は、廃止された日から5年間総務課において保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(公印使用状況の調査等)
第12条 総務課長は、必要があると認めるときは、公印の保管及び使用状況等について調査し、報告を求め、又は書類の提出を求めることができる。
付 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 日野市公印規程(昭和33年規程第1号)は、廃止する。
付 則(昭和39年規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
付 則(昭和40年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付 則(昭和40年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付 則(昭和41年規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
付 則(昭和41年規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
付 則(昭和41年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和43年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和43年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和45年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市公印規程の規定は、昭和47年5月1日から適用する。
付 則(昭和47年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市公印規程の規定は、昭和47年5月1日から適用する。
付 則(昭和49年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和49年規則第23号)
この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
付 則(昭和49年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市公印規程の規定は、昭和49年7月1日から適用する。
付 則(昭和50年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市公印規程の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
付 則(昭和51年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和53年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和54年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市公印規程の規定は、昭和54年10月20日から適用する。
付 則(昭和55年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市公印規程の規定は、昭和55年7月1日から適用する。
付 則(昭和55年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和56年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和60年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和60年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和60年規則第27号)
1 この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の日野市公印規程別表第16の項の公印の印影を同規程第6条の2の規定により刷り込んだものについては、当分の間、なおこれを使用することができる。
付 則(昭和60年規則第31号)
この規則は、昭和61年1月4日から施行する。
付 則(昭和61年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和61年規則第27号)
1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の日野市公印規程別表第127の項の公印の印影を同規程第6条の2の規定により刷り込んだものについては、当分の間、なおこれを使用することができる。
付 則(昭和62年規則第32号)
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
付 則(昭和62年規則第35号)
この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
付 則(昭和63年規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年規則第36号)
この規則は、昭和63年10月21日から施行する。
付 則(平成元年規則第30号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
付 則(平成3年規則第15号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
付 則(平成3年規則第25号)
この規則は、平成3年10月16日から施行する。
付 則(平成4年規則第19号)
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
付 則(平成4年規則第54号)
この規則は、平成4年10月15日から施行する。
付 則(平成6年規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成6年規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により新たに作成する公印は、平成7年度分の特別徴収関係通知書から適用し、平成6年度分の特別徴収関係通知書については、なお従前の例による。
付 則(平成8年規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成8年規則第34号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成10年規則第8号)
この規則は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
付 則(平成10年規則第46号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
付 則(平成11年規則第37号)
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
付 則(平成12年規則第25号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成13年規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成14年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成16年規則第27号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成16年規則第40号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定は、平成16年8月1日から施行する。
付 則(平成17年規則第22号)
この規則中、第1条の規定は平成17年8月1日から、第2条の規定は平成17年9月1日から施行する。
付 則(平成18年規則第31号)
この規則は、平成18年5月10日から施行する。ただし、第4条の改正規定並びに別表第1の17の項、51の項、74の項及び76の項の改正規定については、公布の日から施行し、これらの改正規定による改正後の日野市公印規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
付 則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付 則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。
付 則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成21年規則第37号)
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
付 則(平成21年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成24年規則第43号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成25年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市公印規程、日野市指名業者選定委員会規則、日野市文書管理規則、日野市職員の安全衛生管理規則、日野市職員顕彰規則、日野市職員の育児休業等に関する条例施行規則、日野市職員表彰規則、日野市住民基本台帳ネットワークシステム運営セキュリティ規則及び日野市会計事務規則の規定は、平成25年6月4日から適用する。
付 則(平成26年規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年規則第46号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
付 則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年規則第31号)
1 この規則は、日野市副市長定数条例の一部を改正する条例(平成30年条例第25号)の施行の日から施行する。
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市公印規程、第3条の規定による改正前の日野市文書管理規則、第6条の規定による改正前の日野市職員の育児休業等に関する条例施行規則及び第11条の規定による改正前の日野市会計事務規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(令和元年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和2年規則第36号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市公印規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
番号 | 公印の名称 | 書体 | 寸法 | 個数 | 用途 | 公印管理課 |
1 | 東京都日野市之印 | てん書 | 方12ミリメートル | 1 | 国民健康保険被保険者証等用 | 保険年金課 |
2 | 日野市之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 介護保険被保険者証等 | 高齢福祉課 |
3 | 日野市役所印 | 同 | 方30〃 | 1 | 一般文書その他 | 総務課 |
4 | 日野市役所印 | 同 | 方24〃 | 1 | 〃 | 〃 |
5 | 日野市役所七生支所之印 | 同 | 方24〃 | 1 | 〃 | 七生支所 |
6 | 日野市長之印 | 同 | 方30〃 | 1 | 賞状用 | 総務課 |
7 | 日野市長之印 | 同 | 方24〃 | 1 | 一般文書、許可、認可、証明、申請その他の文書 | 〃 |
8 | 日野市長職務代理者之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 一般文書、許可、認可、証明、申請、賞状その他の文書 | 〃 |
9 | 日野市長刷込専用印 | 同 | 方24〃 | 1 | 印影刷込による文書 | 〃 |
10 | 日野市長電算専用印 | 同 | 方24〃 | 1 | 電算処理による文書 | 〃 |
11 | 企画部日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 一般文書、定例的な各種証明書、許可書等(部長専決) | 〃 |
12 | 総務部日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 〃 |
13 | 市民部日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 〃 |
14 | 環境共生部日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 〃 |
15 | まちづくり部日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 〃 |
16 | 産業スポーツ部日野市長専用印 | 同 | 方21 | 1 | 〃 | 〃 |
17 | 健康福祉部日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 一般文書、定例的な各種証明書、許可書、納付書等(部長専決) | 福祉政策課 |
18 | 子ども部日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 子育て課 |
19 | クリーンセンター日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 一般文書、定例的な各種証明書、許可書等(クリーンセンター長専決) | ごみゼロ推進課 |
20 | 男女平等課日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 一般文書、定例的な各種証明書、許可書等(課長専決) | 男女平等課 |
21 | 地域協働課日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 地域協働課 |
22 | 財産管理課日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 財産管理課 |
23 | 防災安全課日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 防災安全課 |
24 | 市民窓口課日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 住民票、戸籍謄抄本、戸籍附票、印鑑、転出証明、住民基本台帳関係通知用及び税証明用 | 市民窓口課 |
25 | 市民税課日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 納税通知書、課税証明書及び各種税関係通知書等 | 市民税課 |
26 | 市民税課日野市長専用印 | 同 | 方13〃 | 1 | 特別徴収関係通知書 | 〃 |
27 | 資産税課日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 納税通知書、証明書、申請書及び各種税関係通知書等 | 資産税課 |
28 | 納税課日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 督促状、還付金通知、減免決定通知、納税証明書及び滞納処分関係書類等 | 納税課 |
29 | 保険年金課日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 国保納税通知書、減免決定通知書、国民健康保険税賦課に関する書類、被保険者資格の得喪に関する書類、保険給付に関する書類、レセプト開示関係書類、不当利得の徴収に関する書類、損害賠償金の徴収に関する書類、年金関係諸届出書用、旧老人保健法の医療に関する書類、高齢者入院見舞金に関する書類及び後期高齢者医療に関する書類 | 保険年金課 |
30 | 環境保全課日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 一般文書、定例的な各種証明書、許可書等(課長専決) | 環境保全課 |
31 | 緑と清流課日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 緑と清流課 |
32 | 下水道課日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 下水道課 |
33 | ごみゼロ推進課日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 一般文書、定例的な各種証明書、許可書、納付書等(課長専決) | ごみゼロ推進課 |
34 | 施設課日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 一般文書、定例的な各種証明書、許可書等(課長専決) | 施設課 |
35 | 都市計画課日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 都市計画課 |
36 | 区画整理課日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 区画整理課 |
37 | 建築指導課日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 建築指導に関する文書並びに一般許可書及び諸証明用 | 建築指導課 |
38 | 道路課日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 一般文書、定例的な各種証明書、許可書等(課長専決) | 道路課 |
39 | 産業振興課日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 産業振興課 |
40 | 福祉政策課日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 福祉政策課 |
41 | 生活福祉課日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 生活福祉課 |
42 | 障害福祉課日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 障害福祉課 |
43 | 障害福祉課日野市長専用印 | 同 | 方15〃 | 1 | 支援費受給者証用等 | 〃 |
44 | 高齢福祉課日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 一般文書、定例的な各種証明書、許可書等(課長専決) | 高齢福祉課 |
45 | 健康課日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 健康課 |
46 | 発達・教育支援課日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 発達・教育支援課 |
47 | 子育て課日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 子育て課 |
48 | 保育課日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 保育課 |
49 | 子ども家庭支援センター日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 子ども家庭支援センター |
50 | 七生支所日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 住民票、戸籍謄抄本、戸籍附票、印鑑、転出証明、住民基本台帳関係通知用及び税証明用 | 七生支所 |
51 | 市民窓口課豊田駅連絡所日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 住民票、印鑑証明等用及び税証明用 | 市民窓口課 |
52 | 戸籍事務日野市長専用印 | 同 | 方18〃 | 1 | 戸籍謄抄本、埋火葬許可、日野市営火葬場使用承認、外国人登録、母子健康手帳、その他戸籍関係通知用 | 〃 |
53 | 七生支所戸籍事務日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 戸籍謄抄本、埋火葬許可証、日野市営火葬場使用承認、母子健康手帳その他戸籍関係通知用 | 七生支所 |
54 | 市民窓口課豊田駅連絡所戸籍事務日野市長専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 戸籍謄抄本等証明用 | 市民窓口課 |
55 | 市民窓口課日野市長職務代理者専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 住民票、戸籍謄抄本、戸籍附票、印鑑、転出証明、住民基本台帳関係通知用及び税証明用 | 〃 |
56 | 市民税課日野市長職務代理者専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 納税通知書、課税証明書及び各種税関係通知書等 | 市民税課 |
57 | 市民税課日野市長職務代理者専用印 | 同 | 方13〃 | 1 | 特別徴収関係通知書 | 〃 |
58 | 資産税課日野市長職務代理者専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 納税通知書、証明書、申請書及び各種税関係通知書等 | 資産税課 |
59 | 納税課日野市長職務代理者専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 督促状、還付金通知、減免決定通知、納税証明書及び滞納処分関係書類等 | 納税課 |
60 | 保険年金課日野市長職務代理者専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 国保納税通知書、減免決定通知書、国民健康保険税賦課に関する書類、被保険者資格の得喪に関する書類、保険給付に関する書類、レセプト開示関係書類、不当利得の徴収に関する書類、損害賠償金の徴収に関する書類、年金関係諸届出書用、旧老人保健法の医療に関する書類、高齢者入院見舞金に関する書類及び後期高齢者医療に関する書類 | 保険年金課 |
61 | 七生支所日野市長職務代理者専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 住民票、戸籍謄抄本、戸籍附票、印鑑、転出証明、住民基本台帳関係通知用及び税証明用 | 七生支所 |
62 | 市民窓口課豊田駅連絡所日野市長職務代理者専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 住民票、印鑑証明等用及び税証明用 | 市民窓口課 |
63 | 日野市長職務代理者戸籍事務専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 戸籍謄抄本、埋火葬許可、日野市営火葬場使用承認、外国人登録、母子健康手帳、その他戸籍関係通知用 | 〃 |
64 | 七生支所戸籍事務日野市長職務代理者専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 戸籍謄抄本、埋火葬許可証、日野市営火葬場使用承認、母子健康手帳その他戸籍関係通知用 | 七生支所 |
65 | 市民窓口課豊田駅連絡所戸籍事務日野市長職務代理者専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 戸籍謄抄本等証明用 | 市民窓口課 |
66 | 日野市副市長之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 副市長名をもつて処理する文書用 | 総務課 |
67 | 日野市会計管理者之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 会計管理者名をもつて処理する文書及び収納、支出に関するもの | 会計課 |
68 | 日野市企画部長之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 部長名をもつて処理する文書用 | 総務課 |
69 | 日野市総務部長之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 〃 |
70 | 日野市市民部長之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 〃 |
71 | 日野市環境共生部長之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 〃 |
72 | 日野市まちづくり部長之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 〃 |
73 | 日野市産業スポーツ部長之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 〃 |
74 | 日野市健康福祉部長之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 福祉政策課 |
75 | 日野市子ども部長之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 子育て課 |
76 | 参事之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 参事名をもつて処理する文書用 | 総務課 |
77 | 日野市環境共生部クリーンセンター長之印 | 同 | 方21〃 | 1 | クリーンセンター長名をもつて処理する文書用 | ごみゼロ推進課 |
78 | 日野市課長之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 課長名をもつて処理する文書用 | 総務課 |
79 | 日野市建築主事之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 建築物及び工作物の確認用 | 建築指導課 |
80 | 日野市福祉事務所印 | 同 | 方24〃 | 1 | 一般文書その他 | 福祉政策課 |
81 | 日野市福祉事務所長之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 医療券発行、各種証明及び通知等用 | 〃 |
82 | 日野市福祉事務所長之印 | 同 | 長径22〃 短径9〃 | 1 | 心身障害者手帳用等 | 障害福祉課 |
83 | 日野市立新選組のふるさと歴史館長之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 日野市立新選組のふるさと歴史館長名をもつて処理する文書用 | 新選組のふるさと歴史館 |
84 | 日野市立子ども家庭支援センター長之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 日野市立子ども家庭支援センター長名をもつて処理する文書用 | 子ども家庭支援センター |
85 | 日野市立児童館長之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 一般文書用 | 子育て課 |
86 | 日野市立保育所長印 | 同 | 方21〃 | 1 | 卒園証書、証明書、通知等用 | 保育課 |
87 | 日野市固定資産評価員之印 | 同 | 方24〃 | 1 | 評価調書作成用 | 資産税課 |
88 | 日野市消防団之印 | 同 | 方24〃 | 1 | 消防団関係証明書用その他 | 防災安全課 |
89 | 日野市消防団長之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 正副団長、正副分団長会議の招集通知、照会文書用 | 〃 |
90 | 日野市消防団長之印 | 同 | 方27〃 | 1 | 賞状用 | 〃 |
91 | 日野市防災会議会長之印 | 同 | 方24〃 | 1 | 委員通知用 | 〃 |
92 | 日野市国民保護協議会会長之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 日野市国民保護協議会に関する通知等用 | 〃 |
93 | 日野市役所之契印 | 同 | 長径33〃 | 1 | 一般文書契印用 | 総務課 |
94 | 日野市福祉事務所契印 | 同 | 長径30〃 | 1 | 〃 | 福祉政策課 |
95 | 日野市国民健康保険運営協議会会長之印 | 同 | 方23〃 | 1 | 国民健康保険運営協議会に関する通知等用 | 保険年金課 |
96 | 日野市都市計画審議会長之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 市長の諮問に対する答申書用 | 都市計画課 |
97 | 日野市町名地番整理審議会長之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 〃 | 〃 |
98 | 日野市民生委員推薦会委員長之印 | 同 | 方24〃 | 1 | 民生委員推薦会委員長名で招集する通知、都へ提出する民生委員推薦調書等 | 福祉政策課 |
99 | 日野市立カワセミハウス館長之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 日野市立カワセミハウス館長名をもつて処理する文書用 | 環境保全課 |
100 | 日野市営火葬場管理者之印 | 同 | 方24〃 | 1 | 埋火葬許可証裏面の火葬証明、その他 | 〃 |
101 | 日野市営墓地管理者印 | 同 | 方18〃 | 1 | 市営墓地使用許可証用 | 〃 |
102 | 日野市市民会館運営審議会会長之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 審議会通知、答申書用 | 文化スポーツ課 |
103 | 日野市 | 同 | 方8〃 | 9 | 国民健康保険被保険者証及び介護保険被保険者証用検印 | 主管課 |
104 | 日野市 | 同 | 長径8〃 短径4〃 | 4 | 個人番号カード、個人番号の通知カード、特別永住者証明書及び在留カード用検印 | 市民窓口課 七生支所 |
105 | 日野市割印 | 同 | 長径33〃 短径13〃 | 34 | 一般文書用等割印 | 主管課 |
106 | 日野市福祉事務所割印 | 同 | 長径33〃 短径13〃 | 1 | 〃 | 福祉政策課 |
別表第2(第2条関係)
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97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 |
105 | 106 | ||
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第7条・第8条関係)
第7号様式(第7条・第8条・第9条関係)
第8号様式(第9条関係)