○日野市庁舎管理規則
昭和56年12月17日
規則第18号
日野市庁舎管理規則(昭和50年規則第35号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、日野市庁舎(以下「庁舎」という。)における秩序を維持し、及び庁舎を保全管理することにより、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(1) 庁舎 東京都日野市神明一丁目12番地の1に位置する本庁舎の建物、土地及びこれらの従物
(2) 職員 日野市職員及びこれに準ずる者
(3) 使用者 庁舎を使用する職員、市民及びそれらの団体
(管理責任者の設置等)
第3条 この規則を実施するため、別表に定める部所に管理責任者を置く。
2 管理責任者の総括は、総務部長の職にある者が行う。
3 総務部長は、管理責任者に対し、必要な報告を求め、又は指示することができる。
(管理責任者の任務)
第4条 管理責任者は、次の各号に掲げる任務を行わなければならない。
(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。
(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。
(3) 庁舎の清掃、整頓及び清潔に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎の保全に関すること。
(1) この規則に違反する行為をしている者
(2) 凶器その他危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(3) 危険粗暴な行動等により、他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎の施設を損傷する等の行為をする者
(4) 精神錯乱又は泥酔等により、他人に迷惑をかけるおそれのある者
(5) 著しく庁舎の通行を妨げるおそれのある者
(6) その他庁舎内の秩序の維持又は公務の円滑な遂行に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者
(物件の撤去)
第6条 この規則又はこれに基づく命令に違反して庁舎に物件を持ち込んだ者は、直ちにその物件を庁舎外に撤去しなければならない。
2 前項に規定する物件の所有者又は占有者がその物件を撤去若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、管理責任者がこれを撤去し、又は搬出することができる。
(管理員とその任務)
第7条 課に管理員を置き、各部所を所管する課長の職にある者又は管理責任者の指定する者をもつて充てる。
2 管理員は、管理責任者の指示に従い、事務室等の秩序の維持、整理及び整頓に努め、盗難の予防を図らなければならない。
3 管理員は、管理上必要な事項を管理責任者に報告しなければならない。
(職員の義務等)
第8条 職員は、庁舎の清潔及び整理に努めなければならない。
2 職員は、退庁に際し、その所管する事務室等の出入口及び窓等を完全に閉鎖して必要な箇所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。また、事務室等の最後の退出者は、退出に際し、異常の有無を確かめ、その旨を当直者に申し送らなければならない。
3 職員は、この規則に基づいて市長が庁舎の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(盗難等の届出)
第9条 各課において、盗難その他の事故があつたときは、当該庁舎の管理責任者は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもつて総務部長に届け出なければならない。
(機械室等への出入りの禁止)
第10条 庁舎内の機械室、電話交換室、倉庫及び総務部長が指定した場所には、直接業務担当者以外の者の出入りを禁止する。
(1) 宣伝、勧誘、物品の販売及びこれらに類する行為
(2) 広告宣伝物を配布し、又は掲示する行為
(3) テント及びこれに類する施設を設置する行為
(4) 拡声機、宣伝車を使用しようとする行為又はのぼり、プラカード及びこれらに類する物を所持し、又は使用しようとする行為
(5) 写真、ビデオ及び映画等の撮影をする行為。
2 財産管理課長は、前項に規定する許可を与える場合において、必要があると認めたときは、条件を付し、又は使用者の守るべき事項を指示することができる。
(会議室等の使用)
第12条 職員以外の者が会議室等を使用しようとするときは、前条第1項に規定する申請書により、あらかじめ財産管理課長の許可を受けなければならない。
2 職員及びこれに準ずる者が会議室等を使用しようとするときは、通信回線を利用した会議室予約システムにより登録をし、あらかじめ財産管理課長の確認を受けなければならない。ただし、同システムを利用できる設備が整っていない場合は、別に定める方法により確認を受けるものとする。
(使用許可の取消し等)
第13条 財産管理課長は、前2条に規定する許可を受けた使用者がその許可の内容又は条件若しくは指示に違反したときは、その行為を中止させ、又は許可を取り消すことができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、使用権を譲渡及び転貸してはならない。
(設備の変更禁止)
第15条 使用者は、庁舎に特別な設備を設置し、又は設備を変更してはならない。ただし、あらかじめ市長が認めた場合は、この限りではない。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、使用が終了したときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第17条 使用者は、庁舎の施設及び設備に損害を与えたときは、何人の所為にかかわらず市長が裁定した損害額を賠償しなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に必要な事項は、別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
付 則(昭和57年規則第18号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
付 則(昭和61年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和63年規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付 則(平成元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成元年規則第44号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
付 則(平成2年規則第14号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
付 則(平成3年規則第28号)
この規則は、平成3年10月16日から施行する。
付 則(平成4年規則第28号)
この規則は、平成4年5月6日から施行する。
付 則(平成5年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市庁舎管理規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付 則(平成5年規則第28号)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に残存する用紙は、所要の修正を加え、なおこれを使用することができる。
付 則(平成8年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市庁舎管理規則、日野市電子計算組織の運営管理に関する規則、日野市公有財産規則、日野市土地開発基金条例施行規則、日野市環境保全に関する条例施行規則、日野市あき地の環境保全に関する条例施行規則、日野市地価公示図書閲覧規程、日野市消防団員等被服貸与規程、日野市防災会議条例施行規則、日野市災害対策本部条例施行規則及び専用水道地区の給水装置改造工事資金融資あっせん規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付 則(平成10年規則第25号)
この規則は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)
付 則(平成14年規則第42号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
付 則(平成16年規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成22年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和2年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
庁舎の部所 | 管理責任者 | |
1 | (1) 地階 (2) 1階(市民部、健康福祉部、福祉オンブズパーソン室、会計課、指定金融機関、市政図書室、市民相談室、医務室、閲覧室及び書庫を除く。) (3) 2階(健康福祉部、子ども部、市民部、打合せスペース、書庫、更衣室及び暗室を除く。) (4) 3階(環境共生部、まちづくり部、産業スポーツ部、書庫及び更衣室を除く。) (5) 4階(市長室、副市長室、庁議室、応接室402・403・404、企画部、総務部及び記者室を除く。) (6) 5階(教育委員会事務局、教育長室、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、506会議室、書庫及び更衣室を除く。) (7) 6階(理事者控室及びエレベーターホール等の共用部分に限る。) (8) 7階(公害測定室、録音室及びモニター室を除く。) (9) 屋上階 (10) その他庁舎敷地内附属施設 | 財産管理課長 |
2 | (1) 1階 市民部、閲覧室及び書庫 (2) 2階 市民部 | 市民部長 |
3 | (1) 1階 会計課及び指定金融機関 | 会計課長 |
4 | (1) 1階 市民相談室 (2) 4階 市長室、副市長室、庁議室、応接室402・403・404及び記者室 (3) 7階 録音室 | 市長公室長 |
5 | (1) 1階 医務室 | 職員課長 |
6 | (1) 1階 市政図書室 | 図書館長 |
7 | (1) 1階 福祉オンブズパーソン室 (2) 2階 打合せスペース | 福祉政策課長 |
8 | (1) 1階 健康福祉部 (2) 2階 健康福祉部、書庫及び更衣室 | 健康福祉部長 |
9 | (1) 2階 子ども部 | 子ども部長 |
10 | (1) 2階 暗室 | 総務課長 |
11 | (1) 3階 まちづくり部、書庫及び更衣室 | まちづくり部長 |
12 | (1) 3階 環境共生部 | 環境共生部長 |
13 | (1) 3階 産業スポーツ部 | 産業スポーツ部長 |
14 | (1) 4階 企画部(市長室、副市長室、庁議室、応接室402・403・404及び記者室を除く。) | 企画部長 |
15 | (1) 4階 総務部 | 総務部長 |
16 | (1) 5階 教育委員会事務局、教育長室、506会議室、書庫及び更衣室 | 教育部長 |
17 | (1) 5階 選挙管理委員会事務局 | 選挙管理委員会事務局長 |
18 | (1) 5階 監査委員事務局 | 監査委員事務局長 |
19 | (1) 6階(理事者控室及びエレベーターホール等の共用部分を除く。) (2) 7階 モニター室 | 議会事務局長 |
20 | (1) 7階 公害測定室 | 環境保全課長 |
別記様式(第11条・第12条関係)